知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

複数の文献から周知技術を認定した事例

2012-12-25 23:13:52 | 特許法29条2項
事件番号 平成24(行ケ)10038
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年12月11日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香,知野明
特許法29条2項 周知技術の認定事例

(イ) 上記記載によれば,甲第21号証には,自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。
・・・
(イ) 上記記載によれば,甲第22号証には,自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。
・・・
(イ) 上記記載によれば,甲第28号証には,自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。
・・・
(イ) 上記記載によれば,甲第29号証には,自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。

カ 甲第21号証等に記載されている周知技術の内容
 上記イないしオによれば,甲第21号証,同第22号証,同第28号証及び同第29号証には,自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けること,又は,自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されており,これらのことが従来周知の技術的事項であるといえる。
 また,甲第22号証及び同第29号証に記載されているように,自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納した状態で格納されることは,周知の事項であり,例えば甲第29号証に記載されているように,収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも,従来から一般的に行われていることである。

 以上によれば,甲第21号証,同第22号証,同第28号証及び同第29号証の記載から,次の事項が周知技術であることが認められる。
「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動倉庫。」

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