知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

特定少数の者に対する譲渡

2012-04-01 22:55:00 | 著作権法
事件番号 平成22(ワ)30222
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成24年03月23日
裁判所名 東京地方裁判所  
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳

2 争点(1)(譲渡権侵害の成否)について
(1) 原告は,被告NTTコムが被告GPネットに対し,本件プログラムがインストールされた本件サーバ2台を譲渡したことが,本件プログラムに係る原告又はKDEの譲渡権(著作権法26条の2第1項)を侵害する旨主張する。
 しかしながら,譲渡権は,著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利をいい,「公衆」には「特定かつ多数の者」も含まれるが(同法2条5項),特定少数の者に対する譲渡について譲渡権は及ばない

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