知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

具体的記載を欠く場合の数値限定の技術的意義の確定事例

2009-09-20 12:05:17 | 特許法29条2項
事件番号 平成20(行ケ)10490
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年09月17日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣


 しかし,本件明細書には,本件発明1における数値範囲の臨界的意義についての具体的な記載はされておらず,また,塩素原子含有量は,上限値である10ppm以下だけが記載され,下限値が特定されていないものであって,これらによれば,本件発明1における塩素原子含有量の数値限定の意義は,塩素原子がポリカーボネート樹脂中に少なければ少ないほど,塩素原子の影響による半導体ウエーハの汚染を低減でき,本件発明1の目的達成に適しているというものにすぎないといわざるを得ない。
 ・・・
 以上によると,本件発明1及び引用発明1のいずれも,被収納物である半導体ウェーハ等の薄板の汚染を低減することができるポリカーボネート樹脂から成形された収納容器を提供することを目的とするものであるところ,その解決手段として,ポリカーボネート樹脂中に残存する塩素原子含有量を低く抑えることで,成型後の収納容器に収納される半導体ウェーハ等への揮発成分からの汚染を防止しようとするものであって,その解決課題及び解決手段は同様のものであるということができる。
 そして,本件発明1におけるポリカーボネート樹脂中の塩素原子中には,塩素系有機溶媒のほかにポリマー鎖に残った微量の未反応のクロロホーメート基に由来するものが含まれるとしても,上記(1)のとおり,本件発明1はこのクロロホーメート基に特に着目しているわけではない。

 しかるところ,相違点bに係る本件発明1における「塩素原子含有量が10ppm」との構成については,塩素原子含有量がポリカーボネート樹脂中に少なければ少ないほどよいとの引用発明1と同様の技術思想を,専ら塩素系有機溶媒の残留量に着目して,かつ,上記のとおり臨界的意義が認められない最小値0を含む具体的な数値範囲でもって,単に規定したにすぎないものと解される

 したがって,当業者において,相違点bの本件発明1に係る「塩素原子含有量が10ppm以下」との構成を想到することは,引用発明1から容易であるということができる。

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