知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

引用例からどのような発明を抽出し得るか

2006-09-18 21:23:38 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10562
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年09月14日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 佐藤久夫

『原告は,引用発明は,自動車のヘッドランプのような照明装置であるから,ヘッドランプから前方に出射される照射光束は平行光束であることが必須の前提である,と主張する。
・・・(中略)・・・
引用例記載の「光偏光器」は,具体例としては自動車のヘッドランプを構成するものが説明されているものの,自動車のヘッドランプはあくまで「光偏光器」の適用対象の一例を示したものと認められる。そして,引用例に記載されたような,偏光方向を1方向に揃えて出射する光偏光器を,自動車のヘッドランプとは異なる用途の照明装置(主に投影型表示装置)に用いることが周知であること(乙1~乙6)に照らせば,引用例に接した当業者は,引用例記載の「光偏光器」は,自動車のヘッドランプに限らず,その他の照明装置にも適用可能なものとして理解し得るというべきである。
そして,自動車のヘッドランプにおいては,照射光束が平行光束であることを要するとしても,引用発明をこれと異なる照明装置に適用する際にまで,照射光束が平行光束でなければならないわけではない。したがって,引用発明において出射される照射光束は平行光束であることが必須の前提であるとする原告の主張は採用することができない。
・・・(中略)・・・
引用例記載の「光偏光器」が自動車のヘッドランプに限らず,その他の照明装置にも適用可能なものとして理解し得ること,及び,自動車のヘッドランプにおいては照射光束が平行光束であることを要するとしても,引用発明をこれと異なる照明装置に適用する際にまで照射光束が平行光束でなければならないわけではないことは,上記1において説示したとおりである。原告の上記主張は,前提を欠くものであって,採用できない。
(3) そして,この種の光偏光器において光が入射ないし出射するためのレンズなどの光学系を具体的にどのように構成するかということ自体は,当業者であれば,用途に応じた機能を得られるように設計上適宜工夫し得るものであることも,上記1において説示したとおりである。』

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