知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

ソフトウェア関連発明の判断と複数の手続補正の扱い

2006-12-13 19:25:17 | 特許法29条柱書
事件番号 平成17(行ケ)10698
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年09月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 三村量一

原告らは,審判請求の日から30日以内に行われた複数の補正は,これらを一体のものとして把握した上で,後の補正を審判請求前の明細書及び図面と比較して補正の適否を判断すべきであり,そのように取り扱うことが当事者の意思に合致すると主張する
しかし,
① 特許法には,審判請求の日から30日以内という同一の補正の機会に行われた複数の補正がある場合に,それらの補正を一体のものとして扱うべきことを規定した条文は存在せず
② 特許法上,手続補正の手続は,方式不備等の理由に基づいて18条の規定により手続却下がされない限り,消滅することはないから,審判請求の日から30日以内に複数回の補正があった場合には,次の理由により,これらを一体として扱うのではなく,それぞれの補正を独立したものとして扱うべきものと解するのが相当である。

ある補正が,特許法17条の2第4項及び第5項の規定に適合するか否かについての判断をする場合には,当該補正よりも前の時点での特許請求の範囲を基準にしなければならないところ,その基準となるのは,最後に適法に補正された特許請求の範囲であり,そのような補正がない場合には願書に添付された特許請求の範囲である。そして,特許請求の範囲に関するある補正について上記判断をする場合において,それ以前にされた複数の補正についてその適否がいまだ判断されていないときには,補正のされた順番に従って,補正の適否について順次判断すべきである。』


『以上の検討結果によると,本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから,本願発明は,「ネットワーク」,「ポイントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあるが,全体としてみれば,これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり,ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって,本願発明は,自然法則を利用した技術的思想の創作とは,認められない。』

『上記旧請求項11には,「データベース」,「ネットワーク」との記載があるが,「データベース」は整理して体系的に蓄積されたデータの集まりを意味し,「ネットワーク」は通信網又は通信手段を意味するもので,いずれの文言もコンピュータを使ったものに限られるわけではない。したがって,上記旧請求項11の記載からは,本願発明の「ポイント管理方法」として,コンピュータを使ったものが想定されるものの,ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより,ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって,使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより,使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。』

『原告らは,ソフトウェア関連発明における特許請求の範囲の記載は,当業者が所期の目的・効果を実現できる程度に記載されていれば,十分具体的であり,それを超えて,その具体的な態様,例えば,中央処理装置,主メモリ,バス,外部記憶装置,各種インタフェース等のコンピュータの各部品をどのように用いるかまで,具体的に特定する必要はないから,旧請求項11の各ステップの記載は,当業者が所期の目的・効果を実現できるように記載されていると主張する。
審査基準(第Ⅶ部第1章2.2.2「判断の具体的な手順」(2))には,ソフトウェア関連発明において,ソフトウェアによる情報処理が,ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか否かにより,「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるかを判断することが記載されているが,審査基準は,自然法則を利用した技術的思想の創作であるためには,コンピュータの部品の類まで具体的に特定する必要があるとするものではないし,コンピュータの部品の類まで具体的に特定していれば,「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると判断するというものでもない。』


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