知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

条約規則49.6(a)ないし(e)を国内法に適合しないとした事例

2010-12-12 22:36:26 | Weblog
事件番号 平成22(行コ)10003
事件名 手続却下処分取消請求控訴事件
裁判年月日 平成22年11月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 その他
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

原告は,
条約規則49.6(a)ないし(e)を適用して,外国語特許出願につき,翻訳文の提出を優先日から最大で42か月まで可能とすることによって,出願審査の請求がされてから最大6か月の間,明細書等の翻訳文が提出されない事態が生じ,その間における審査ができないこととなったとしても,特許庁や第三者に何ら実害が生じないし,法の規定との不整合も生じない』,
法の規定と不整合が生ずるというためには,審査官の審査(着手)時期を拘束するような法の規定があることを要するところ,法は,出願審査の請求の期間を出願日から3年とするだけで,審査時期については何ら定めていないから,法の規定と不整合を生ずることはない
と主張する。

 しかし,法47条1項は「特許庁長官は,審査官に特許出願を審査させなければならない。」と規定し,法48条の2は「特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行う。」と規定しており,出願審査の請求がされたにもかかわらず審査に着手しなくてよい旨を定めた規定がないことからすれば,特許庁長官は,出願審査の請求がされたときには,審査官をして速やかに審査に着手させなければならないというのが法の趣旨であると解される。

 そうすると,条約規則49.6(a)ないし(e)を適用し,翻訳文の提出を優先日から最大で42か月まで可能とすることによって,出願審査の請求がされてから最大6か月の間,明細書等の翻訳文が提出されず,その間における審査ができないという事態を招くことは,上記の法の趣旨に反し,法の規定との不整合を生ずるというべきであり,条約規則49.6(a)ないし(e)は,我が国の国内法令に適合しないというべきである。

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