知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

拒絶の理由の付加変更と意見を述べる機会

2010-02-07 10:21:55 | 特許法29条2項
事件番号 平成21(行ケ)10150
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

審決において,相違点に係る容易想到性の判断に関連する理由付けに関して,拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加変更した部分が含まれたときに,付加変更した部分が,当業者において,先行技術を理解し,新たな発明をしようとする上で周知の事項であり,請求人に対して意見を述べる機会を付与しなくとも,手続の公正を害さないと認められる事情が存する場合には,意見を述べる機会を付与しなくても,直ちに違法となるものとはいえない。

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