知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

相違点に適用する引例の技術分野と本願発明の技術分野

2007-02-24 09:55:01 | 特許法29条2項
事件番号 平成18(行ケ)10287
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年02月22日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一

原告は,引用刊行物2(甲3)のように,圧力差を利用するという発想がない装置に基づき,本願発明のように,圧力差を利用する装置とすることは,当業者といえども容易に想到し得ないと主張する
 確かに,引用刊行物2には,「第3図において,ピストンリングブロツク4は,プランジヤー5の頭6に,ばね座金7を介してナツト8で取付けられている。」(2頁左上欄15~18行)との記載があり,引用刊行物2のピストンリングブロック4は,プランジャー5の頭6にばね座金7を介してナット8で取付けられるものであると認められるので,引用刊行物2記載の発明は,本願発明と同様の形で圧力差を利用するものとはいえない。
 しかしながら,前記のとおり,審決は,本願発明と引用刊行物2記載の発明のみを対比したものではなく,本願発明と引用発明を対比した上で,相違点1,2について引用刊行物2記載の技術事項を適用しているものである。そもそも,負圧のかからないリングにも負圧をかけてシール効果を高めるということ自体は,原告出願に係る引用刊行物1(甲2)に記載されている事項であり(段落【0005】,【0009】,【0019】),審決は,引用刊行物1のそのような記載事項を前提とした上で,本願発明と引用発明の相違点について,引用刊行物2に記載された技術事項を適用しているものである。したがって,引用刊行物2記載の発明自体が圧力差を利用する装置でなければならないものではない

 もとより,引用発明と引用刊行物2記載の発明の技術分野,技術課題,課題を解決するための手段等における相違から,当業者であれば,両発明の組合せを試みるとは考えられないような場合には,両発明を組み合わせて進歩性の判断をすること自体が誤りとなることもある。しかしながら,本件では,引用刊行物2に記載された発明は,ピストンリングブロックを用いることにより,シリンダー内の高圧漏れを防ぎ,ほぼ完全に近いシールを可能にするものであり(2頁左下欄下から2行~右下欄3行),引用発明と引用刊行物2記載に係る発明は,いずれも高圧漏れを防ぐためのシール装置という点で共通の技術分野に属するのであるから,引用刊行物2に記載された事項を引用発明に組み合わせて進歩性の判断をすることが誤りであるということはできない。

 このように,本件では,本願発明と引用発明との相違点1及び2に係る事項が引用刊行物2に開示されており,引用発明と引用刊行物2に記載された発明を組み合わせることを妨げるような事情も認められない。したがって,相違点1及び2に係る構成は,引用刊行物1及び2に基づいて,当業者が容易に想到し得たものであるということができる。』

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