知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

設計事項の例

2007-07-30 07:40:05 | 特許法29条2項
事件番号 平成18(行ケ)10395
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年07月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一


(5) ところで,前示2(2)のとおり,引用発明2の螺合の容易さ,かじり防止に関する上記技術を引用発明1に適用して,引用発明1の始端の切り欠き角度について,適正な角度設定を行うことは,本件出願時,当業者が容易に想到し得ることであり,その際,最適な角度を求めて試行錯誤をすることは,当業者において日常的な設計的な業務にすぎないものというべきである。

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