事件番号 平成22(ワ)8605
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年03月10日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸
イ 抗弁(2)(和解)について
(ア) 抗弁(2)アの事実は,当事者間に争いがない。
(イ) 被告は,別件和解における第5項(前記抗弁(2)ア⑤)は,解 2条項に定めるもののほかに原被告間に何らの債権債務がないことを相互に確認したものであるから,上記和解金のほかに被告が原告に対して損害賠償債務を負うものではないと主張する。
しかしながら,別件和解における第5項は 「原告及び被告は,原告と被告との間には,本件に関し,この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを確認する。」(下線は,裁判所が付加した )。
とするものであるから,同項が清算の対象とするのは ,「本件」,すなわち,別件和解に係る民事訴訟事件(高知地方裁判所中村支部平成21年(ワ)第30号売買代金請求事件)に関するものに限られることが明らかである。 また 前記1(1)で認定した事実によれば ,上記訴訟事件は,原告が被告に対し4月分及び5月分の原告商品の未払代金の支払を求めたものであることが認められる。
したがって,別件和解における第5項は,4月分及び5月分の原告商品の未払代金に関して,原被告間に解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを確認したにすぎず,別件和解によって上記1の損害賠償請求権が消滅したものとは認められない。
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年03月10日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸
イ 抗弁(2)(和解)について
(ア) 抗弁(2)アの事実は,当事者間に争いがない。
(イ) 被告は,別件和解における第5項(前記抗弁(2)ア⑤)は,解 2条項に定めるもののほかに原被告間に何らの債権債務がないことを相互に確認したものであるから,上記和解金のほかに被告が原告に対して損害賠償債務を負うものではないと主張する。
しかしながら,別件和解における第5項は 「原告及び被告は,原告と被告との間には,本件に関し,この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを確認する。」(下線は,裁判所が付加した )。
とするものであるから,同項が清算の対象とするのは ,「本件」,すなわち,別件和解に係る民事訴訟事件(高知地方裁判所中村支部平成21年(ワ)第30号売買代金請求事件)に関するものに限られることが明らかである。 また 前記1(1)で認定した事実によれば ,上記訴訟事件は,原告が被告に対し4月分及び5月分の原告商品の未払代金の支払を求めたものであることが認められる。
したがって,別件和解における第5項は,4月分及び5月分の原告商品の未払代金に関して,原被告間に解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを確認したにすぎず,別件和解によって上記1の損害賠償請求権が消滅したものとは認められない。