◆H17. 1.18 東京高裁 平成15(行ケ)166 特許権 行政訴訟事件
条文:特許法29条1項柱書
<判事事項>
本件明細書においては、本件臨床試験結果が記載されてはいるものの、①本件臨床試験が実際にされたこと、②本件臨床試験に使用された薬剤が、真実上記(1-3)(c)に記載された外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと、並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足りる証拠はないというほかなく、また、本件臨床試験以外のものについて被告が主張する諸点を検討しても、本件薬剤に治療効果があることを認めるに足りる証拠はない。 そうすると、本件発明の技術内容(技術手段)によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから、本件発明とされるものは、発明として未完成であり、特許法29条1項柱書きにいう「発明」に当たらず、特許を受けることができないものというべきである。
(感想)
未完成発明との結論に至るのは、大変珍しいと思う。
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