知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

クレーム解釈に出願経過を参酌した事例

2011-03-21 22:06:14 | 特許法29条2項
事件番号 平成22(行ケ)10209
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年03月17日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣

(5) 以上の手続経過に鑑みると,原告は,拒絶査定を避けるべく,本願発明の特定に当たりディスクに保存される対象からOSの起動プログラムを排除した(前記(3))ほか,分割出願の要件を満たして出願日を遡及させるべく,駆動モーターが定常速度になった後に制御部がディスクから読み出す対象からOSの起動プログラムを除外した(前記(4))ものと認められる。

 そして,他に本願発明の特許請求の範囲の記載中にはディスクの保存対象としてOSの起動プログラムが含まれると解するに足りる記載が見当たらないことも併せ考えると,本願発明の解釈に当たり,ディスクにOSの起動プログラムが保存されていないものと認定し,引用発明との関係で相違点を認定しなかった本件審決に誤りがあるとまではいえない

不競法2条1項3号違反による損害賠償の遅延損害金の法定利率

2011-03-21 16:56:29 | 不正競争防止法
事件番号 平成22(ワ)8605
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年03月10日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸

(7) 小括
 以上のとおり,不競法2条1項3号違反を理由とする原告の損害賠償請求は,34万8045円及びこれに対する不正競争の後(訴状送達の日)である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある(なお,原告は,商事法定利率年分の割合による遅延損害金を請求する。しかしながら,不競法2条1項3号違反による損害賠償請求権は,同法の規定する「不正競争 (他人の商品の 」形態を模倣した商品を譲渡する行為等)によって営業上の利益が侵害された場合に発生する債権であって,営利性を考慮すべき債権ではないしたがって,上記債権を商行為によって生じた債権(商法522条)又はこれに準ずる債権であると解することはできず,商事法定利率による遅延損害金を請求することはできない。)

和解条項の他の債権債務

2011-03-21 16:48:37 | Weblog
事件番号 平成22(ワ)8605
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年03月10日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸

イ  抗弁(2)(和解)について
(ア) 抗弁(2)アの事実は,当事者間に争いがない。
(イ) 被告は,別件和解における第5項(前記抗弁(2)ア⑤)は,解 2条項に定めるもののほかに原被告間に何らの債権債務がないことを相互に確認したものであるから,上記和解金のほかに被告が原告に対して損害賠償債務を負うものではないと主張する。
 しかしながら,別件和解における第5項は 「原告及び被告は,原告と被告との間には,本件に関し,この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを確認する。」(下線は,裁判所が付加した )。
とするものであるから,同項が清算の対象とするのは ,「本件」,すなわち,別件和解に係る民事訴訟事件(高知地方裁判所中村支部平成21年(ワ)第30号売買代金請求事件)に関するものに限られることが明らかである。 また 前記1(1)で認定した事実によれば ,上記訴訟事件は,原告が被告に対し4月分及び5月分の原告商品の未払代金の支払を求めたものであることが認められる。

 したがって,別件和解における第5項は,4月分及び5月分の原告商品の未払代金に関して,原被告間に解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを確認したにすぎず,別件和解によって上記1の損害賠償請求権が消滅したものとは認められない

組み合わせの動機付け

2011-03-21 16:32:09 | 特許法29条2項
事件番号 平成22(行ケ)10273
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年03月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平

 そもそも,「塗料」又は「インク」に関する公知技術は,世上数限りなく存在するのであり,その中から特定の技術思想を発明として選択し,他の発明と組み合わせて進歩性を否定するには,その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならないところ,審決では,当業者が,引用発明1に対してどのような技術的観点から被覆顔料を使用する引用発明2の構成が適用できるのか,その動機付けが示されていない(当該技術が,当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は,必ずしも動機付け等が示されることは要しないが,引用発明2の構成を慣用技術と認めることはできないし,被告もその主張をしていない。)。

(4) この点について,被告は,引用例2の段落【0006】の記載を根拠に,色相,着色力及び分散性に優れているのが好ましいことは,インキや塗料の顔料について一般的にいえることであり,引用発明1のインクについてもあてはまることであるから,引用発明1のインクとして引用発明2の油性塗料を適用してみようという程度のことは,当業者が容易に考えつくことであると主張する。
 確かに,インクや塗料において,色相,着色力及び分散性に優れているのが一般的に好ましいと解されるところ,それに応じて,色相,着色力,分散性などのいずれかに優れていることをその特性として開示するインクや塗料も,多数存在すると認められるのであり,その中から,上記の一般論のみを根拠として引用発明2を選択することは,当業者が容易に想到できるものではない

競争関係のない者を共同不法行為者として不競法2条1項14号違反の共同不法行為が成立するか

2011-03-21 15:53:43 | 不正競争防止法
事件番号 平成21(ネ)10043
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成23年03月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 その他
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平

3 控訴人と被控訴人SNKとの競争関係が生じた時期について
 不競法2条1項14号の「競争関係」とは,現実に競争関係にある場合に限られず,将来現実化する関係で足りると解されるところ,前記前提となる事実経過記載の事実によれば,被控訴人SNKは平成13年8月1日以降,パチスロに関する事業を行っていたと認めることができるし,また,被控訴人SNK自身,本件書籍1の出版当時,パチンコ・パチスロ業界での事業展開を準備していたと主張している。
 そうすると,本件書籍1及び2が出版された平成15年4月10日及び同年9月10日当時において,被控訴人SNKがパチスロ遊技機の販売を行っていなかったとしても,競争関係が将来現実化する関係があったと認められるから,パチスロ遊技機の製造販売を業とする控訴人と競争関係にあったと認めるのが相当である。
・・・

5 被控訴人らと鹿砦社による外形的共同不法行為の成否について(被控訴人ら及び控訴人との間に競争関係のない鹿砦社を共同不法行為者として,不競法2条1項14号違反の共同不法行為が成立するか
 前記のとおり,被控訴人らは本件書籍1に記載された事実を流布し,被控訴人SNKは本件書籍2~4に記載された事実を流布したものである。
 そして,鹿砦社は出版社であり控訴人とは競争関係にはないが,被控訴人SNKと控訴人が競争関係にあることは前記のとおりであり,被控訴人サミーと控訴人が競争関係にあることは当事者間に争いがない以上,鹿砦社に不競法違反が成立しなくとも,虚偽か否かは後記で判断するところではあるが,外形行為の観点からみれば,被控訴人ら各自の行為において不競法2条1項14号該当要件を満たす以上,この点においては所定の「不正競争」に該当し,他の要件を充足する場合には同法4条による損害賠償義務の成立は免れないものというべきである。被控訴人ら指摘の最高昭和43年4月23日第三小法廷判決・民集第22巻4号964頁は,共同行為者の加害行為について不法行為者が賠償の責めに任ずべき損害の範囲について判断しているものであって,本件に適切でない。

(原審)
平成21年04月27日 東京地方裁判所 平成19(ワ)19202
裁判長裁判官 清水節


イ 幇助者は,法律上,共同行為者とみなされる(民法719条2項)ものの,被告らが共同行為者とみなされるのは,あくまで出版行為を行った鹿砦社の行為についてであって,同社の当該行為は,不競法違反とは評価され得ないものであることは,前記のとおりである。
 そして,共同不法行為が成立するためには,各行為者の行為が当該不法行為の成立要件を満たしていることが必要であると解されるところ(最高裁昭和39年(オ)第902号同43年4月23日第三小法廷判決・民集22巻4号964頁参照),出版行為の主体である鹿砦社に不競法違反が成立しない以上,被告らは,不競法違反とはならない鹿砦社の出版行為の共同行為者とみなされるにすぎないから,不競法違反の共同不法行為は成立しないと解すべきこととなる。