事件番号 平成20(行ケ)10041
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年09月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
第5 当裁判所の判断
1 特許法36条6項1,2号に関する判断の誤り(取消事由1)について
当裁判所は,本願補正発明は,特許法36条6項1,2号に規定する要件を満たしておらず,本件補正却下決定に誤りはないとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1) 本願補正発明の特許法36条6項1,2号充足性
ア 研磨しうる弾性体の意味
(ア) 本件補正後の請求項1には,「研磨しうる弾性体」との文言があるが,その定義や説明はなく,本件補正後の請求項1の記載からは,その意味は明らかではない。また,本件補正後の明細書(以下「本願補正明細書」という。)にも,「研磨しうる弾性体」の定義に当たる記載はなく,それに関する説明の記載もない。そこで,出願時(原出願の出願時)の技術常識を参酌してその意味を明らかにする必要がある。
・・・
イ 研磨しうる弾性体でない金属板又は合成樹脂板等の意味
本件補正後の請求項1の記載によれば,本願補正発明の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」は,そのうちから「研磨しうる弾性体」が除かれている。前記アのとおり,「一般的な固体の物質」は「研磨しうる弾性体」としての性質を有するから,「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」即ち「一般的な固体の物質」を除いた後に,どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。
したがって,本願補正発明の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味は明確でない。
そして,前記ア(ア)のとおり,「研磨しうる弾性体」について,本件補正後の請求項1,本願補正明細書に定義や説明の記載はないし,「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」のいずれについても,本件補正後の請求項1,本願補正明細書に定義や説明の記載はない。
ウ 特許法36条6項1,2号充足性
そうすると,本願補正発明は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないから,特許法36条6項1号を充足せず,また,特許を受けようとする発明が明確でないから,同項2号を充足しない。
したがって,本願補正発明は,特許法36条6項1,2号に規定する要件を満たしていないから,本件補正却下決定に誤りはなく,本件補正却下決定に誤りがないとした審決の判断に誤りはない。
(2) 原告の主張に対して
これに対し,原告は,本願補正発明は,除くクレームであり,除くクレームにおいて,引用発明を除くために挿入された用語は,引用発明の記載された特許公報等で使用されたとおりの内容のものとして理解すべきであるとして,大合議判決の判示を引用する。そして,本願補正発明の「研磨しうる弾性体」の語は,特公平3-74380号公報(甲7)記載の発明を除くために挿入されたものであるから,甲7の特許請求の範囲に記載された「研磨しうる弾性体」を意味するものであり,その意味は明確であり,本願補正発明にいう「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味も,明確であると主張する。
しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することができない。
すなわち,本願補正発明が特許法36条6項1,2号の要件を充足するか否かは,本件補正後の特許請求の範囲の記載及び本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断されるべきである。原告(出願人)が,本願補正発明から甲7記載の発明を除く意図で,「研磨しうる弾性体」の語を用いたものであったとしても,本願補正発明における,「研磨しうる弾性体」の語が甲7記載のとおりの技術内容を有するものと理解すべき根拠はない。
したがって,この点において,原告の主張は,理由がない。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年09月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
第5 当裁判所の判断
1 特許法36条6項1,2号に関する判断の誤り(取消事由1)について
当裁判所は,本願補正発明は,特許法36条6項1,2号に規定する要件を満たしておらず,本件補正却下決定に誤りはないとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1) 本願補正発明の特許法36条6項1,2号充足性
ア 研磨しうる弾性体の意味
(ア) 本件補正後の請求項1には,「研磨しうる弾性体」との文言があるが,その定義や説明はなく,本件補正後の請求項1の記載からは,その意味は明らかではない。また,本件補正後の明細書(以下「本願補正明細書」という。)にも,「研磨しうる弾性体」の定義に当たる記載はなく,それに関する説明の記載もない。そこで,出願時(原出願の出願時)の技術常識を参酌してその意味を明らかにする必要がある。
・・・
イ 研磨しうる弾性体でない金属板又は合成樹脂板等の意味
本件補正後の請求項1の記載によれば,本願補正発明の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」は,そのうちから「研磨しうる弾性体」が除かれている。前記アのとおり,「一般的な固体の物質」は「研磨しうる弾性体」としての性質を有するから,「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」即ち「一般的な固体の物質」を除いた後に,どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。
したがって,本願補正発明の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味は明確でない。
そして,前記ア(ア)のとおり,「研磨しうる弾性体」について,本件補正後の請求項1,本願補正明細書に定義や説明の記載はないし,「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」のいずれについても,本件補正後の請求項1,本願補正明細書に定義や説明の記載はない。
ウ 特許法36条6項1,2号充足性
そうすると,本願補正発明は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないから,特許法36条6項1号を充足せず,また,特許を受けようとする発明が明確でないから,同項2号を充足しない。
したがって,本願補正発明は,特許法36条6項1,2号に規定する要件を満たしていないから,本件補正却下決定に誤りはなく,本件補正却下決定に誤りがないとした審決の判断に誤りはない。
(2) 原告の主張に対して
これに対し,原告は,本願補正発明は,除くクレームであり,除くクレームにおいて,引用発明を除くために挿入された用語は,引用発明の記載された特許公報等で使用されたとおりの内容のものとして理解すべきであるとして,大合議判決の判示を引用する。そして,本願補正発明の「研磨しうる弾性体」の語は,特公平3-74380号公報(甲7)記載の発明を除くために挿入されたものであるから,甲7の特許請求の範囲に記載された「研磨しうる弾性体」を意味するものであり,その意味は明確であり,本願補正発明にいう「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味も,明確であると主張する。
しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することができない。
すなわち,本願補正発明が特許法36条6項1,2号の要件を充足するか否かは,本件補正後の特許請求の範囲の記載及び本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断されるべきである。原告(出願人)が,本願補正発明から甲7記載の発明を除く意図で,「研磨しうる弾性体」の語を用いたものであったとしても,本願補正発明における,「研磨しうる弾性体」の語が甲7記載のとおりの技術内容を有するものと理解すべき根拠はない。
したがって,この点において,原告の主張は,理由がない。