知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

阻害要因を認めつつ組み立て論理を変更し容易性を肯定した事例

2007-10-07 12:21:57 | 特許法29条2項
事件番号 平成19(行ケ)10211
事件名 審決取消当事者参加事件
裁判年月日 平成19年10月02日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘

『3 取消事由2について
(1) 当事者参加人は,刊行物2の記載は,平成10年11月改訂の防護柵の設置基準に適合する,橋梁・高架などの構造物上に設置されるビーム型防護柵に限定される技術であり,また,ビームの材料は鋼材,ステンレス鋼材,アルミニウム合金製に限られるから,本願発明と刊行物1発明との相違点2に関連する各ビームの位置関係を道路に直接設置する木製防護柵である刊行物1発明に適用したとしても,防護柵の設置基準に適合するものにならないから,刊行物2記載の技術を刊行物1発明に適用する動機付けがなく,・・・想到容易でないと主張するので以下この点について判断する。

(2) 刊行物2(甲2)は,「防護柵の設置基準・同解説」(平成10年11月30日,日本道路協会発行)であるところ,その96頁には「別添2」との小見出しと共に,「橋梁用ビーム型防護柵設計方法」との表題が付され,以下の記載がある。
・・・
(6) しかし,刊行物1発明は,木材ビームを用いた木製防護柵であるところ,ビームの径や構造,材質自体の強度などにも影響されるものの,木材ビームと,上記「2.1)」で規定する「断面が丸または四角型の閉断面になっている,鋼材(球状黒鉛鋳鉄品を含む),ステンレス鋼材,アルミニウム合金材製の横梁」とでは,例えば「付表-1・1」で規定される「横梁の極限曲げモーメント」など,その強度に大きな違いがあることは明らかである
 そうすると,少なくとも横梁が上記「2.1)」に該当するものであることを前提とし,「横梁の極限曲げモーメント」を含む当該設計諸元を満足しなければならないと位置付けられた,甲2の「付表-1・1 設計諸元」及びこれを満足する一例として示される「付図-18」に記載された各数値データについて,「横梁の極限曲げモーメント」などの強度を抜きにして,そのまま刊行物1発明に適用したとしても,いかなる性能が得られるのか,当業者であっても予測の限りでないというべきである

 しかるに,刊行物1発明にあっても,安全基準に適合させるかどうかはさておき,木材ビームの高さ,間隔など木製防護柵の設計に際しては,当業者であれば,搭乗者や車両等が衝突時に受ける衝撃を回避又は緩和するために所望の性能を得ることを重要な観点として設計するものというべきところ,刊行物2の各数値データをそのまま刊行物1発明に適用したとしても,いかなる性能が得られるのか予測の限りでないことに照らせば,刊行物1発明に刊行物2記載の技術を適用する動機付けがあるとはいえない。』


『(9) しかし,以下に検討するように,上記取消事由1に関する誤りも含め,審決の上記誤りは,結論を左右するものではない
 上記のとおり,刊行物1発明にあっても,木材ビームの高さ,間隔など木製防護柵の設計に際しては,当業者であれば,搭乗者や車両等が衝突時に受ける衝撃を回避または緩和するために所望の性能を得ることを重要な観点として設計するものというべきところ,刊行物2(甲2)及び甲6は,平成10年11月30日,日本道路協会発行(同年改訂版第1刷)の「防護柵の設置基準・同解説」であって,同基準は,搭乗者や車両等が衝突時に受ける衝撃を回避又は緩和するための所望の性能について規定するものであり(甲6,15頁~17頁),これは,同基準の内容について当業者に広く知らしめる性格の刊行物と解されることからすれば,同基準,すなわち,安全基準は,本願出願前に,当業者にとって周知のものであったといえる(ちなみに,本願明細書〔甲3〕の段落【0005】【0006】においても,同基準について言及がされ,本願発明の前提として位置付けられていることが明らかである。)。
そうすると,刊行物1発明について,所望の性能を得るべく,木材ビームの高さ,間隔など木製防護柵を設計するに際して,同基準,すなわち,安全基準に適合させるとの観点を念頭におくことは,当業者として当然考慮して然るべきことであり,刊行物1発明は路側部に設置する木製防護柵であるところ,刊行物2には,防護柵の一種である橋梁用ビーム型防護柵の設計諸元として,ブロックアウト量(支柱の最前面から横梁最前面までの距離),主要横梁上面高さ,下段横梁中心高さが規定されていることからすれば,上記設計に際して,相違点2において本願発明が規定する,路面から最下段木材ビーム下面までの高さ,各木材ビーム間の間隔(主要横梁の高さと下段横梁の高さから導き得るものである。),路面から最上段木材ビーム上面までの高さ,及び,木材ビームの支柱から道路側への張り出し寸法を考慮すべき要素とすることにも,格別の困難を要するものとは認められない。』

(所感)
 審決をみると、刊行物2の数値をそのまま刊行物1に適用するように論理が構成されている。たしかにその論理付けには無理があると思う。

 動機付けについては、このところ各判決において丁寧に判示されており判例の蓄積が進んでいる。
 これまでの判例は、動機付けに当たっては各刊行物の個別事情が考慮されるが、その個別事情とは刊行物の具体的認定に対応した個別事情である、ということに一般化できるように思う。考え方として妥当だと思う。

会社の表記としての頭文字「C」と著作権表示

2007-10-07 11:12:56 | Weblog
事件番号 平成19(ネ)713等
事件名 著作権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判年月日 平成19年10月02日
裁判所名 大阪高等裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 若林諒

『第2 事案の概要
1 本件は,ベアトリクス・ポター(Beatrix Potter)が創作した絵本である「THE TALE OF PETER RABBIT」(邦題「ピーターラビットのおはなし」。以下「本件絵本」という。)中の絵柄の原画(原著作物)についての著作権の日本における管理業務(商品化許諾業務)を行っている1審被告に対し,<ins>同絵柄の一部を使用したバスタオル及びフェイスタオル</ins>(原判決別紙原告製品目録記載の製品,以下「原告製品」といい,これに使用されている絵柄を「本件絵柄」という。)<ins>の販売を企画したと主張する1審原告が,①日本における本件絵柄の原画の著作権が存続期間満了により消滅したことを理由に,1審被告が1審原告に対し同著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②同著作権が消滅した後も1審被告が後記被告ライセンス商品についていわゆるC 表示など本件絵本中の絵柄の原画について未だ著作権が存続しているかのような原判決別紙被告表示記載1ないし5の表示</ins>(以下「被告表示」又は「本件表示」と総称し,個別に指称するときは「被告表示1」などという。)<ins>をライセンシーをして使用させ,需要者ないし取引者をして同絵柄の原画の著作権が日本において未だ存続しているかのように誤認させる表示をしているところ,同表示は,被告ライセンス商品の品質又は内容及び後記被告商品化許諾業務に係る役務の質又は内容を誤認させる不正競争行為</ins>(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項13号)<ins>に該当すると主張</ins>して,同法3条1項に基づき,同表示を自ら使用すること並びにライセンシーをして使用させること及び同表示を使用し,又は使用させた商品の販売等や役務の提供等の差止めと,③同法4条又は民法709条の不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
 原審は,上記①の請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却したため,1審原告が本件控訴を,1審被告が本件附帯控訴をそれぞれ提起した。』

『第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(著作権に基づく差止請求権不存在確認の訴えの利益の有無)について
 当裁判所も1審原告の請求は理由があるものと判断する。その理由は原判決「事実及び理由」第3・1記載のとおりであるからこれを引用する。この点,1審被告は,以下のとおり主張するが,いずれも採用できない。

(1) 1審被告は,1審被告が原告製品にある本件絵柄の原画(原著作物)につき著作権を有したことはないし,有していると主張したこともなく,独占的通常実施権者は差止請求権を有さず,代理行使も許されないなど,1審被告が著作権に基づく差止請求権を行使するおそれはないと主張する
 しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(36頁16~20行目,41頁22行目~42頁13行目,46頁10~12行目等),消極的確認訴訟の場合,被告が権利の存在を何らかの形で主張していれば,特段の事情のない限り,原告としてはその権利行使を受けないという法律的地位に不安・危険が現存することになるというべきであり,これを除去するために判決をもってその不存在の確認を求める利益を有するものということができるところ,1審被告が表示させている本件C 表示は,本件絵柄とそうでない二次的著作物を何ら区別することなく,包括的に著作権を表示するものとなっているなど,実際上の機能として本件絵柄の原画について未だ著作権が存続しているとの印象を与えるおそれのあるものであり,1審被告はこれを前提にその侵害に対しては断固たる法的措置を執ることを言明しているものであって,少なくとも外観上,1審被告が自己又はライセンシーの名の下に,自らの判断で又はFW社の指示によって原告製品にある本件絵柄につき著作権に基づく差止請求権を行使するおそれがないとはいえない

(2) 1審被告は,1審原告は未だ商品企画の段階にとどまるなど,1審原告が1審被告の著作権を侵害し又は侵害するおそれがあるといえず,また,1審原告は直営店で原告製品を販売しておらず,かかる企画は本件訴訟を提起することを目的とした仮装であるなどと主張する。
 しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(42頁13~22行目等),本件絵柄を使用した原告製品を取り扱うことを予定する百貨店等の取引者が,原画の著作権存続期間が満了した本件絵柄とそうでない二次的著作物の区別に疎いこともあり,1審被告からの著作権に基づく権利行使を受けることを慮り,これを一因として原告製品の取扱を躊躇しているものであり,1審原告には,1審被告から著作権に基づく権利行使を受けることなく原告製品を販売し得るという法律的地位に不安・危険が生じているということができ,このような不安・危険を除去するためには,1審原告が原告製品にある本件絵柄につき著作権に基づく差止請求権を有しないことを確認する旨の判決を得るのが有効適切であるということができるし,加えて,1審原告は平成19年1月以降原告製品の一部の製造に着手しているものであり(甲40~44,48),その企画が仮装であるといえない。

(3) 1審被告は,1審原告が原告製品を製造販売した場合,FW社が有する登録商標や不競法に基づく差止請求を選択することが客観的かつ容易に予測でき,存続期間が満了した著作権を持ち出すことなど考えられないから,著作権に基づく差止請求権行使の蓋然性はないと主張する。
 しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(43頁2~8行目等),本件C 表示の存在やウェブサイト等での1審被告の広告により取引者が1審被告から著作権に基づく権利行使を受けることを懸念することは十分あり得ることであり,1審被告の商標権や不競法に基づく権利行使を受けることがあり得ることは,著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求める利益が存在することを否定するものではない。』

『2 争点(2)(被告表示を表示する1審被告の行為は不競法2条1項13号の不正競争行為に当たるか,また1審被告の上記行為は民法709条の不法行為を構成するか)について
 当裁判所も1審原告の請求は理由がないものと判断する。その理由は原判決「事実及び理由」第3・2記載のとおりであるからこれを引用する。ただ,53頁5行目「1(4)」を「1(4),(5)」と改め,なお,「本件絵柄」とあるのを「本件絵本中の絵柄」との趣旨とする。

この点,1審原告は,以下のとおり主張するが,いずれも採用できない。
(1) 1審原告は,被告表示1・2は,著作権の存在を示すものとして広く一般に認識されているC そのもの又はそれと酷似する表示を含むところ,取引の実情を踏まえるとC のみでも十分な警告的作用を有するし,1審被告はかかる作用を期待して被告表示1,2を使用するものであり,被告表示1については,万国著作権条約上はC のみでは著作権は保護されないが,通常の需要者はこれを知らず専門家に確認もしないから,百貨店のようにトラブルを極力回避する取引先との実際の取引は阻害されるなどと主張し,甲17ないし19,55号証がこれに沿うかのごときである。

 しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(40頁15~21行目,41頁9~14行目等),C の記号は,自国の法令に基づき一定の方式の履践を著作権の保護の条件とする万国著作権条約の締約国において,著作権の保護を受けるための方式として要求されるものを満たしたと認めるための要件として,著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに,これを表示することを要求されたものであって(同条約3条1項),C表示(Cの記号,著作者名,最初の発行年の記載)には,当該著作物につき当該著作者を著作権者とする著作権が存続している旨を積極的に表明するとの側面も有するものであり,その著作物を無断で使用する場合には著作権侵害になることを需要者又は取引者に対し警告するという機能を有することは否定できないが,<ins>他方,単なるC の記号のみには法的にかかる機能はないものであり</ins>,上記証拠をもっても取引の実際上もかかる機能があるとまで認めるに足りず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はなく,被告表示1が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。
 また,1審原告は,被告表示2については,上記に加えて,FW社の著作権表示と共になされているから,著作権の存在を誤認させる可能性を更に高めるものであり,需要者においてコピーライツグループの企業名は周知・著名でなく,複製権と同じ名称の会社の表記としての頭文字「C」を「○」で囲んで複製物の近くに表記すると需要者は原画の著作権の存在を誤認するとも主張する。
しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(50頁20行目~51頁1行目等),C の記号のみではかかる表示といえないものであり,需要者の通常の判断能力を前提として観察すれば,被告表示2はコピーライツグループのロゴとして使用されていると認識されるといえ,これをもってFW社ないし1審被告もその構成員となっているコピーライツグループが本件絵本の原画(原著作物)の著作権を有していることを表示しているものとは外観上も解することができないから,被告表示2が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。』

『(4) 1審原告は,万国著作権条約に加盟し,方式主義を採用する国はカンボジアとラオスだけであるところ,カンボジアでは保護期間を50年とする著作権法が制定されて本件絵本の原画の保護期間は満了しており,ラオスでは未だ著作権法が整備されていないが,わずか1国で原画の著作権が保護される可能性があるにしても,1審被告が日本で製造販売された製品をどの程度ラオスに輸出しているか明らかでないと主張し,甲22,23,60,61号証によればカンボジアにつき上記のとおり認められる。
 しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(58頁5行目~59頁16行目),ラオスにおいて本件絵本を含むベアトリクス・ポターの著作物の著作権に基づく権利行使が必要となる事態が現実に生じるかどうかはともかく,万国著作権条約が,方式主義を採用する締約国で著作権の保護を受けるためには全ての複製物について著作権表示を要すると規定している以上,著作権の保護期間が満了した国のみにおける著作権表示の禁圧は,同条約の趣旨に合致しないといわざるを得ず,この観点からしても,著作権表示又はその一部を含む被告表示3ないし5を表示する行為をもって,商品の品質・内容を誤認させる不正競争行為に該当すると解することはできない。』

均等論の「本質的部分」の認定事例

2007-10-07 10:09:57 | Weblog
事件番号 平成18(ワ)15809
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成19年09月28日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸


『2 争点2(被告方法は本件発明と均等か)について
(1) 原告らは,仮に,被告方法が構成要件Aの「研磨面に対して,円盤状半導体ウェーハの外周の面取部をほぼ全周において押し当てた状態」との要件を充足しないとしても,被告方法は,本件発明の構成と均等である旨主張する

(2) しかし,本件発明と被告方法との相違する部分である「研磨面に対して,円盤状半導体ウェーハの外周の面取部をほぼ全周において押し当てた状態」との方法を含む構成要件Aは,次のとおり本件発明の本質的部分であることは明らかであるから,これを充足しない被告方法が本件発明の構成と均等であると言うことはできない。

ア 特許発明の本質的部分とは,明細書の特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち,当該発明特有の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分を意味するものと解される
本件明細書(甲2)には,次のとおりの記載がある。
・・・
 上記の記載によれば,本件発明は,従来技術には,研磨面に対して円盤状半導体ウェーハの面取部の一部を押し当てた状態でミラー面取加工が行われるため加工時間が長くなるので,加工時間を短縮しようとして,押し付け力を強くすると,今度は,硬脆材であるウェーハの端部に欠損が生じ,結局ミラー面取加工速度を高めることには限界があるとの<ins>課題があるとの認識のもと</ins>,
 <ins>同課題を解決するための手段として</ins>,研磨面に円盤状半導体ウェーハを押し当てようとする力を円盤状半導体ウェーハの外周部に位置する<ins>面取部のほぼ全域を使用して支えるようにしたものであり</ins>,
 このことにより,ミラー面取加工の速度に最も必要な押し付け力を高めても,円盤状半導体ウェーハに局部的な荷重が加わらず,加工時の局部欠損を防止することができ,かつ,円盤状半導体ウェーハの面取部のミラー面取加工速度を飛躍的に高めるという<ins>作用効果を奏し,従来技術における上記課題を解決するに至ったものであるから</ins>,
 「研磨面に対して,円盤状半導体ウェーハの外周の面取部をほぼ全周において押し当てた状態」との方法は,まさに本件発明に特有の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分に当たるというべきである

イ 原告らは,本件発明において本質的な部分は構成要件BないしDである旨主張する。

しかしながら,構成要件BないしDのみでは,研磨面の形状,円盤状半導体ウェーハの回転軸と研磨面との関係,研磨面の回転軸と円盤状半導体ウェーハの回転軸との関係をいうのみで,研磨面と円盤状半導体ウェーハの位置関係(当接関係)を何ら特定していない(構成要件Bは,単に「ほぼ全周において押し当て可能」としているにすぎない。)ことになるから,構成要件BないしDだけを充足する方法の中には,円盤状半導体ウェーハの外周面取部のごく一部しか研磨面に当接しない場合まで含まれてしまい,このような方法が,本件発明の上記作用効果を得られるとは限らないことになる。 すなわち,構成要件Aを欠く場合には,上記作用効果を奏するとは限らないのであるから,構成要件Aは本件発明の中核をなす本質的部分であることが明らかである

ウ また,原告らは,構成要件Aの末尾の体裁が,「・・・であって,」となっていることをもって,構成要件Aが本件発明の本質的部分ではないことの証左である旨主張するしかしながら,記載の体裁のみで当該発明の本質的部分が決まるものではない。構成要件Aが上記体裁をとっていたとしても,前記アの判断を左右するものではないことは既に説示したところから明らかである。』