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特定秘密保護法全文

2013-12-07 10:42:42 | のんき的時事問題
こちらはまさしくタイトルの通り。別の記事に利用するための記事ですので読みたい人だけ読んでください。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)

第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)

第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

第五章 適性評価(第十二条―第十七条)

第六章 雑則(第十八条―第二十二条)

第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】

 【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)

 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報

 三 情報収集活動の手法又は能力

 四 人的情報源に関する情報

 五 暗号

 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報

 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】

【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。

6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】

7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)

第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。

一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準等)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】

【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】

(国会への報告等)

【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

(関係行政機関の協力)

第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)とする。

(自衛隊法の一部改正)

第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)

第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(指定及び解除の適正の確保)

【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】

(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)

【第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。】

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

特定秘密保護法成立!

2013-12-07 10:42:42 | のんき的時事問題
頭の中で考える割合を、最近は仕事の方に多く割きたくなっているので、ちと放置気味ですが・・・

久しぶりに記事を作りたくなったので、作ってみます。


テーマとしては、実は「ノイジーマイノリティとサイレントマジョリティ」というテーマにしようと思ったのですが、まあタイトルはわかりやすい方が見てもらえるかな、という気持ちで、ピンポイントのタイトルにしてみました。

何で記したくなったかというと、リアル社会でそういう内容が議論になったから・・・なのですが。

内容はタイトルの通り。昨日成立した「特定秘密保護法」についての内容です。
まあ、わかっているとは思いますが、のんきはこの法律に賛成です。

反対する理由なんて何もありません。

ちなみに、「特定秘密保護法」の中味はこちら↓↓

特定秘密保護法全文

長いし、読んでて嫌になると思うんで、別記事に張り付けちゃいました。


で、一番気になると思うところは、まずは「じゃあ、どんな項目が『特定秘密』」にあたるの? ってところだと思います。

これは、法文の第3条にこのように書かれています。

当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする

まあ、読んでて意味が分かりにくいですが、要は『別表』とやらに掲げられている事項のうち、公になっていない上で、公になったら日本に危害が及びそうだから公に出来ない情報を「特定秘密」と呼びますよ、ってことですね。

ではでは。「別表」を見てみましょう。同じ条文の末尾に掲載されています。
あ。まあ、読むのがめんどい人は色変えてますんで、とりあえず読み飛ばしちゃってください。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項


イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号


ということで、『防衛』『外交』『特定有害活動』『テロ』の4つの分野に関する「特定機密」だということがわかりますね


さて。この法律を見てどう思うでしょうか。
っていうより、そもそもなぜこんな法律を作らなければならなくなったのかってことです。

つまりは、

今までそんな法律がなかったから

 んで、

今まではそういうことをしても罰せられなかったから

ちなみに、今までの日本国の法律にも、これに相当するようなものがなかったわけではありません。

守秘義務
リンク先を見て頂ければ、と思うのですが、この中でも特に公務に関わると思われる分野を引っ張り出してみます。

国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

独立行政法人通則法 第54条
第1項 「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

自衛隊法第59条(秘密を守る義務)
隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。


こんなところでしょうか。
また、その他にも民間人を取り締まれるような法律として、『電気通信事業法 第4条』、『電波法 第59条 第109条』『技術士法 第45条』等が今回の法律に関連する内容となるのではないかと思います。

このように、公務員や一般人の行動を取り締まるための法律は今までもあったのですが、どれもその対象とする枠があいまいで、また罰則も比較的軽微なものです。


これを具体化し、罰則を強化したのが「特定秘密保護法」。

特定秘密保護法の、「別表」にあるような内容を実際に行っても、今までこれを取り締まることができなかった。このことが非常に問題だと思いませんか?

さてこちらは朝日新聞の記事です。社会面で見開き2ページに渡って掲載されています。


さて。違和感を覚えないでしょうか。
「特定秘密保護法」について、新聞で、ここまで見開きにされて報道されるほど関心を持った国民が果たしていたでしょうか。



↑こちらは同じ「特定秘密保護法」に関する朝日の調査結果です。
現在も尚計測中ですね。クリックして頂けるとその朝日のサイトに飛ぶことができます。

「日本の安全が脅かされており、特定秘密保護法に賛成である」という人の数が他の項目に比較して圧倒的に多いことがわかりますね?
画像にしてありますから、今後朝日がどのような操作を行ったとしても、この情報を変えることができません。

右下に本日の日付、時間まで掲載されていますから。

朝日新聞の記事を一部抜粋します。

「国会近くの日比谷野外音楽堂。午後6時半から始まった抗議集会には、約1万5千人(主催者発表)が参加し、階段や通路まで埋め尽くした。入れなかった人たちも外で「強行採決を許さない」と声を上げた。
福島原発告訴団の武藤類子団長は「(原発事故では)情報を隠さされたことでたくさんの人が被曝した。情報が隠されると命と安全を守ることができない」と訴えた。
「生後7か月の娘を連れて福岡県筑紫野市から駆け付けた会社員●●(伏せます)さんは「そそのかしが罰せられるなら、友達づきあいも気にしなければならない。秘密だらけの世の中にしかねない法律は未来に残したくない」と話した。

などなど・・・。法案成立に反対する意見のオンパレード。画像を見て頂ければわかりますが、「まるで戦争前夜のようだった」という文言まで入れていますね?

ですが、改めて上記に掲載された「別表」を見てください。
ここに掲載されている情報が、ダダ漏れになっていたとして、本当に日本の安全が守られると思いますか? むしろ日本を非常に危険な状況に追いやると思いませんか?
そう感じる感覚が普通だとのんきは思います。

だからこそ朝日デジタルで掲載されている情報のように、「保護法賛成」の方が圧倒的に多いという現状があるのです。

そもそも、賛成の人間が反対の人間の3倍いる、と朝日自らが掲載しておきながら、新聞には賛成の側の意見は一切掲載しないという現状を異常に感じませんか?


リアル社会で議論になった内容を元に、もう少し話したい内容もございますので、記事を分けて後日投稿しようと思います。
すぐになるか、日が開くかはお約束できませんが・・・。もう少しだけおつきあいくださいね。




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「デフレを脱却する方法」

2013-10-27 20:58:03 | のんき的時事問題
さてさて 本日のテーマは「デフレを脱却する方法」。

前回は、消費増税のタイムリミットというテーマで、消費増税にはタイムリミットがあるんだということについてお伝えしました。

内容は記事をご参照ください。

で、その記事の中で、

だからこそ「デフレ脱却のための筋道」をたがえるわけにはいきません。

と、そのように記しました。

ただ、のんきは思います。

このところ、メディアにもこの「デフレ脱却」という言葉をよく見かけるようになり、どことなく、多くの人がこの「デフレ」という言葉や、そもそもなぜ「デフレ脱却をしなければならないのか」とか、「デフレ脱却ってそもそも何?」とか、そういうことをよくわからないまま、この「デフレ脱却」という言葉が一人歩きしているように思えてなりません。


「デフレ」。スーパーマーケットでいえば、すなわち「在庫過多」の状態。

たくさん物を仕入れたのはいいんだけど、思ったより売り上げが悪くて、在庫が余ってしまった・・・。

物が売れなければ売り上げも増えないし、仕入れ価格も支払えない。
少しでも現金化したいから、結局物の値段を下げてでも売るしかない。売れる価格まで引き下げるしかないと、そういう状態になってしまいます。

もちろんその影響は仕入れ先にも及びますし、製造元、原材料を制作している業者にまで影響が及ぶのです。

そう。つまり全体の所得が減る・・・と。


国全体で考えればこの「在庫」の総額が「総供給量」、販売価格の合計を「総需要」と呼ぶわけですね。 総需要のことをすなわち「GDP」と呼びます。

この均衡が取れていればよいのですが、今の日本の状況は「デフレ」と呼ばれる状況にあり、総供給量を総需要の値が大幅に下回っている状況だ・・・というのが今言われている状況ですね。


物が売れない・・・確かにそれは問題だと思います。
だけど、じゃあどうすればいい? そう。この問題に誰も触れないまま、話題が一人歩きしているように思うのです。


先ほどのスーパーマーケットの事例は、個別事例単位の話。つまり「ミクロ」の世界の話なので、やり方はきっといろいろあると思います。最終的にはそのスーパーを倒産させて、負債を生産してしまう、という手ももちろんあるでしょう。


だけど、これを国全体。日本国全体で考えた場合、スーパーの事例のように単純にはいきません。国家を潰してしまうわけにはいきませんからね


ってことで、本日のテーマ、「デフレを脱却する方法」。 始まり始まり~~~


考え方のスタートとして、まずは「デフレ経済」のどこが一体問題なのかというところから考えてみましょう。

「デフレ」っていうのは、Wikiによれば、「物価が持続的に下落していく経済現象」を指します。

スーパーの事例でもお伝えしたように、物価が下がることによって所得が減り、新たなる投資ができなくなることにそもそもの問題はあるわけですが、実はこのようなデフレ経済では、とある問題が発生します。

それが、「流動性の罠」と呼ばれる経済状況です。

「流動性の罠」。言葉そのものは登場させたことがあると思うのですが、のんきはこの言葉について説明をしたことはまだなかったと思います。


「流動性の罠」とは、Wikiによれば、

「金利水準が異常に低いときは、貨幣と債券がほぼ完全代替となってしまい、いくら金融緩和を行っても景気刺激策にならないという状況を指す」

と記されています。

のんきの過去のブログの中でも良く記したことがあるのですが、デフレ経済下では、貨幣が投資に回されませんから、貨幣の流動性を高めるために、主に「金融政策」を取ります。

デフレ経済とは、物をどんなに安くしても物が売れない状況・・・です。ですので、デフレ経済対策として、「物が売れないのは国民がお金を持っていないからじゃないか」という予測は簡単にできます。

そこで、政策としてはまず市場に出回る貨幣の量を増やすことで、国民の手元に回る貨幣の量を増やそうとします。(金融政策)

この場合の「市場」とは、すなわち「市中銀行」のことです。銀行、もしくは金融機関ですね。

金融政策とはすなわち中央銀行、日本でいえば日本銀行が取る政策です。
日本銀行が取れる政策としては、

1.政策金利を下げる
2.買いオペを行う
3.預金準備率を下げる

この3つです。
政策金利とは、日銀が市中銀行にお金を貸し出す時の金利です。政策金利を低利率にすることで、日本国全体の利子率が低下します。

買いオペとは一度市場に出回った国債や株式などの債権を日銀が買い取って、市場に現金を流通させること。別名「量的緩和」等とも言われます。

3つ目の預金準備率とは、保有する預金の額に応じて、市中銀行(金融機関)が日銀に預けておかなければならないお金のことで、準備率を引き下げれば銀行が自由に扱えるお金が増える・・・と、まあそんな感じです。

3番についてはまだ日銀は実施したことがないはずで、今の日銀黒田総裁が行っている金融政策もこのうち1番と2番です。

ところが、このうち1番。政策金利については、余り引き下げてしまいますと、ちょいとした弊害が生まれてしまいます。

それが、「流動性の罠」と呼ばれる経済状況です。

基本的に積極的に金融政策が行われる時期は、「不景気」。つまりデフレ経済下です。
デフレ下では、「物価が持続的に下落」しますから、言い換えると「貨幣価値が持続的に高まる」状態になります。

つまり、「貨幣の価値が最も高い」状況ですから、たとえ市場に流通する貨幣の量を増やしても、国民はそれを貨幣のままで持っておこうとするようになる、ということです。

たとえ市場の流動性を高めても、誰もお金を使わない。お金を借りない。お金を投資に回そうとしないという状況が起きるのです。

このような状況になると、政策金利も限界まで引き下げていますから、当然それ以上打てるてがなくなる・・・。金融政策が全くの無力と化すのです。


こうなると、もう日銀の力だけでは何もできなくなってしまいます。
このときに有効となるのが「財政政策」。つまり、政府が銀行からお金を借りて使うことです。

国債が何のために発行されるのかというと、もちろん緊急にお金が必要になって、実需に合わせて発行されることもあるでしょうが、そもそもの役割は、このように「流動性の罠」に陥って、いくら流動性を高めても利用されることのなくなった市中銀行の資金を銀行から民間に流出させることにこそその目的はあります。


「公共投資」。これをやり玉に挙げる人も多いですが、それだけの意味合いがあるのです。
現在自民党から「国土強靭化基本法案」が出され、政府でも協議されているようです。
国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議


さて。

これらの政策。アベノミクスでも盛んに謳われている政策ですね。

一つ目の金融政策が「第一の矢」、二つ目の財政出動が「第二の矢」です。


ただ・・・。
たとえば、「リフレ派」と呼ばれる人たちは、基本的に「金融政策さえやっていればよい」と主張します。

また、「ケインズ派」と呼ばれる人たちは、「財政出動こそが大事だ」と言います。


だけど、のんきとしては、もう一つ、「第三の矢」こそが一番大事だと思っています。

・・・う~~ん・・・だけど、何か違うんですよね。

確かにイメージはしやすいんだけど、「第二の矢」と「第三の矢」って、本来分ける必要があるのかなって思うんです。


市場にお金を増やしました。財政出動で民間にもお金を回しましたよ・・・。だけど、大切なのは、その民間に回されたお金をどのように使うのかってこと。

のんきははっきり言って、「リフレ派」でも「ケインズ派」でもなく、やっぱり「麻生派」なんですよね。もっと言えば「是清派」。

是清の政策は「片面だけ印刷さいた札束を銀行に山積みさせて国民を安心させる」だとか「日銀が国債を直接買い取って軍事産業に回す」とか、「金融政策と財政策を同時にやる」っていう、当時としてはきっとものすごく斬新な政策だったと思います。

誰もが「えっ(@_@;)」って思ったはずなんです。びっくりしたと思うんですよ。なんじゃそれって。


安倍内閣に文句があるとすれば、それはそのスピード感です。

政権交代時、経済が大きく動いたのは、そこに「インフレ期待値」が大きく高まったからです。
デフレの正体

ですが、その「期待値」だって、いつまでも長続きするものではありません。

時間をかければかけるほどその効果は薄れ、市場はそれ以上の大きな契機に「期待」するようになります。

ちなみに、「麻生内閣」時の経済政策を見てみると・・・

【平成20年度第1次補正予算】‐総額11.5兆円(「安心実現のための緊急総合対策」)
生活者への支援 ・高齢者の医療費負担軽減など‐2500億円
中小企業への支援
緊急保証枠‐6兆円
政府系金融の緊急貸出枠‐3兆円
地方の活性化
緊急防災・災害復旧等‐4400億円

【平成20年度第2次補正予算】‐総額27兆円(「生活対策」)
生活者への支援
定額給付金の実施‐2兆円
自治体による雇用機会創出‐4000億円(基金)
妊婦健診の無料化‐800億円
離職者への住宅・生活支援
中小企業への支援
保証・貸出枠‐30兆円に拡大
金融機関への資本注入枠‐10兆円追加
地方の活性化
地方活性化交付金‐6000億円
高速道路料金の大幅引き下げ‐5000億円

【平成21年度予算】‐総額37兆円(「生活防衛のための緊急対策」)
生活者への支援
非正規労働者への雇用保険適用‐1700億円
雇用保険料引き下げ‐6400億円
出産一時金の増額
住宅減税‐3400億円
エコカー減税‐2100億円
中小企業への支援
省エネ設備等の投資促進減税‐1900億円
中小企業への税率引き下げ等‐2400億円
地方の活性化
雇用創出のための交付金増額‐1兆円
地域活力基盤創造交付金‐9400億円

【平成21年度補正予算】‐総額15.7兆円(「経済危機対策」)
生活者への支援
雇用調整助成金、再就職支援、能力開発、雇用創出、住宅・生活支援等‐1.9兆円
社会保障、消費者政策の抜本的強化、防災・安全対策、治安体制の整備等‐1.7兆円
金融対策
中小企業等資金繰り、株式市場、住宅・土地金融等‐3兆円
地方の活性化
地方自治体への財政支援等2.6兆円
成長戦略
低炭素革命‐1.6兆円  
底力発揮・21世紀型インフラ整備‐2.6兆円   
健康長寿・子育て‐2兆円
家電エコポイント制度創設 - 2946億円


これだけの政策を平成20年10月~平成21年8月までの間に執り行っています。

第一次補正予算が20年10月16日、第二次補正予算が21年1月21日に、21年度予算が3月27日にそれぞれ成立しています。
麻生政策

その規模は実に75兆円です。
もちろん、麻生内閣当時は「有事」。急がなければならなかったことも、規模を大きくせざるを得なかったこともあるとは思います。

麻生政策で見て頂くとわかると思いますが、麻生政策は内容じゃなく、「期間」でタイミングを区切っており、その中に「金融政策」だとか「財政政策」だとかいちいち分けてませんよね。

内容を見てもわかる通り、「経済産業省」が本来担当するべき内容も大量に含まれています。「経済産業省が担当するべき内容」。すなわち「第三の矢」と呼ばれるやつです。

安倍さんに麻生さんと同じことをやれとは言いません。
経済的センスが元々違うんだと思います。だけど、それでも麻生さんに近いことができるのは、やはり安倍さんだけだとのんきは思っています。

少しくらい時間がかかってもいいです。せめて来年の今頃には、「ああ、安倍さんでよかった」と、多くの国民が思える、それくらいの経済の成長を実感できる社会となっていることを期待しています




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消費増税のタイムリミット

2013-10-14 11:29:32 | のんき的時事問題
さてさて 本日のテーマは「消費増税のタイムリミット」。
前回の記事、消費税増税を考察するの続きです。

そもそもの今回の消費税増税問題について、のんきの考え方は、以下の通りです。

・消費税増税は行うべきである。
・増税を行うための条件として、増税する前に国民がその増税の負担に耐えられるよう、国民の所得を増やすこと。
・その目安は3年連続で3%名目GDP成長を果たすことである。

で、今回はこの3つのうち、二つ目と三つ目が違えられた・・・というわけです。

ただ、この条件は政権交代前。それも民主党政権が誕生する前、麻生内閣時点での想定です。
もちろん民主党政権下での判断も同じですし、現在もその考え方を考えているわけでもありません。

この条件に付いては、何もあてずっぽうで言っているわけではなく、明確な根拠があってのことです。

「増税しなければならない理由」については過去に何度ものんきのブログでは説明していますが、改めて説明しますと、単純に

「戦直後、3年間に生まれた人の数が多すぎるから」。
これについては、こちらの記事で解説したことがありますね。

TPPと「少子高齢化」



上図でも見て取れる通り、戦後3年間は、確かに他の年次から見ても、明らかに出生者数が多いことが見て取れますが、4年後からは急激に出生者数が減少していることがわかると思います。

「少子高齢化」とは言いますが、そもそもこの3年間に生まれた人の数が多すぎることが問題なのです。「団塊の世代」とか、「第一次ベビーブーム」と呼ばれる世代のことです。

TPPと「少子高齢化」 その2
で示している資料にも示している通り、



年々日本人の寿命は明らかに伸びています。

このことから、団塊の世代の皆さんが介護サービスを必要とし始める年齢=後期高齢者となる年齢(75歳)になる年=2023年。この年になると、日本国全体で介護費用や医療費が、圧倒的に不足すると試算されているのです。

社会保障国民会議

その試算されている金額が年間で15兆円。(このところ7~8兆円という数字をよく見かけますが、このときの試算では15兆円です)

消費税でいうとちょうど4%分に相当します。
この他、高齢化に伴う支出として、年金の基礎年金で、こちらは試算ではなく、小泉内閣下において、既に消費税額に換算して1%分が充てられれることが決まっています。麻生内閣以前は基礎年金部分の1/3を国庫で負担していましたが、麻生内閣下で1/2に引き上げられました。(民主政権下で一時期1/3に戻されましたが)

ただ、のんきは年金については本当は最低保証分を引き上げる必要などないのではない、と考えています。多分、年金に関する情報については、のんきのブログは他のどのようなブログにも負けない情報を掲載している・・・と自負しています。

それがこちらの記事 年金問題解体新書

こちらの記事で、一様の決着をつけているつもりでいますので、これ以上語ることはありませんが、「年金の財源不足に陥る」という説には、「年金の支出には『基礎年金勘定へ繰り入れ』という給付以外の支出がある」ことが無視された考え方である、というのが上記の考え方の根拠です。

尤も、それでも1/2を国庫負担にすることで、より安定した財源となったことは間違いありませんが。


つまり、消費税増税が5%分ですよというのは、この2023年に不足すると考えられている(年金については団塊の世代が年金受給世代となる年、つまり今年から既に問題としては顕在化し始める計算になります)額の総額が5%ですよ、ということです。

もちろん、実際には全額が社会保障に投じられるわけではなく、1%が地方交付税、1%が地方交付金として地方財源に回されますから、単純に5%増税したのでは、まだ2%足りませんよ、ということになります。

ですので、最終的には12%~13%が適正な増税額となるのではないかと思います。
また、現在の予算総則では消費税の用途として「年金・高齢者医療・介護」にしか充ててはならないことになっていますが、今度の増税分については民主党政権下で制定された法案により、「少子化対策」としても充てられることに言及されていますから、14%~15%程度に落ち着くのではないでしょうか。

もちろん、これは最終的に目標とする税率がそうだ、というだけで、実際にそこまで引き上げられると言っているわけではありません。

TPPと「少子高齢化」 その2でも言及している通り、およそ55年も経過すれば、日本からは少子高齢化問題そのものが現在ほど深刻ではなくなっているはずですから、不足する分を国債などの別の財源で補ったとしても、十分に取り返せる額として落ち着くのではないかとも考えています。


では、その次に「なぜ消費税なのか」という問題。

これについては、消費税増税問題から見るマスコミの情報操作講座~その1~の中で詳しく述べています。



こちらの図を見てもわかる通り、消費税は「景気の影響を受けにくい財源」なのです。

これについては、明確に根拠があり、それはつまり、消費税の特徴である「景気が悪くても安定して消費される品目にかけられた税金である」という点が挙げられます。

「景気が悪くても安定して消費される品目」。つまり、食料品や日用品などの、「生活必需品」のことです。景気が良かろうが悪かろうが、消費せざるを得ない品目です。

社会保障とは、景気が良いから、悪いからと言って、増やしたりへしたりするわけにはいかない分野です。景気が悪いから医療費が5割負担ですよ、7割負担ですよ、というわけにはいかないということです。

景気が良かろうが悪かろうが、安定して支給する必要があるのが社会保障の分野です。
消費税とは、そういった意味で社会保障の財源として最適なのです。


麻生さんは、麻生内閣時、「食料品は消費税をゼロにしても構わない」という発言をしていたことがありますが、それでは社会保障の財源として、消費税を充てる意味が半減してしまいます。

消費税の負担を軽くするのであれば、やはりマイナンバー制度を敷設することで、所得に応じて受けられる社会保障のサービスを変えるだとか、または所得に応じて還付を受けられるようにするなど、一旦消費税を納税させた上で格差を軽減させる措置を取ることが望ましいのではないでしょうか。


また、消費税が景気の変動を受けにくく、所得税や法人税が景気の変動を受けやすい、という説を「俗説」であるとして、それは消費税増税に伴って、所得税や法人税を減税したからだ、という主張もよく目にします。

ですが・・・

法人税率の推移


所得税率の推移


消費税率が変更されたのが1989年(平成元年:消費税スタート)、1997年(平成9年:税率を3%から2%に引き上げ)の2回ですが、上図を見てもわかる通り、確かに平成元年、消費税スタート時には法人税も所得税もともに税率が引き下げれれています。

ですが、その時は・・・



一般会計の税収の総額は増えていますね。

消費税を増額し、法人税・所得税の税率を引き下げたにも関わらず、税収は増えているのです。

ところが、平成9年。消費税率を3%から5%に引き上げた折には、法人税も所得税も、税率を全く変更していないことがわかります。
その翌年、または翌々年に、景気が後退したことを受け、法人税と所得税の税率を引き下げ、法人税と所得税がともに引き下げられた翌年に税収が大幅に回復している・・・というのがグラフから見てとれる現状です。

このことから、法人税や所得税が影響を受けているのは税率ではなく景気であり、税率を引き下げた結果、税収が回復しているという、「消費税増税に伴って、所得税や法人税を減税したから所得税や法人税が減少したのだ」という説を真っ向から否定する結果を見てとることができます。

やはり社会保障の財源として考えるのは「景気の影響を受けにくい」消費税とすべきで、「景気の影響を受けやすい法人税や所得税」財源として考慮することは、やはりリスキーであると言えるのではないでしょうか。

また、

・増税を行うための条件として、増税する前に国民がその増税の負担に耐えられるよう、国民の所得を増やすこと。
・その目安は3年連続で3%名目GDP成長を果たすことである。

という2点についての根拠としては、日本のGDPがおよそ500兆円であり、500兆円の3%とは、すなわち15兆円。2023年に不足するとされている金額と合致するわけです。
これを単年度で達成したとしても、これはたまたまかもしれません。ですから、この状況が3年連続で続けば、国民は消費税を増税したとしても、これを負担だと感じなくなるのではないか、というのがのんきの考えです。(と言っても、数字としては麻生さんの受け売りですけどね)


現在でものんきはこの考え方を変えていません。

ですが、それでもいえることがあるとすれば、消費税増税は、2023年には実現していなければならない税制度であるということ。
でなければ、団塊の世代が後期高齢者となった折、この国の財政に対する負担はものすごいことになる、という現実です。


そのたびごとに国債を発行して対応せねばならず、現在の米国の状況を見ていてもわかる通り、まかり間違って衆参ねじれ国会が再現し、国債発行特例法案に参議院が反対し、法案が国会を通過しないようなことになれば、涙目状態では済まなくなります。

それでも日本は国内に通貨発行機関を保有しており、「財政破綻はしない」という理屈は普通にまかり通ります。
ですが、これを実現させるためには、国債を発行するための法案を成立させる必要があるということ。予算が成立しなければ、仕組み上財政破綻はあり得ないとしても、経済の仕組みやルールを知らない、たとえば民主党や社民党ののような政党が衆参両院のどちらかで過半数を取るようなことがあったとしたら、財政が破たんする現実は否定できないということです。


消費税増税を実現出来る機会など、実際のところ、そう滅多にあることではないのではないかと考えます。
そういう意味では、「今を逃せば次はない」と、安倍さんも麻生さんも、そう考えたのかもしれません。


タイミングにおいて、確かにのんきの考え方とは異なりましたが、実のところ、「英断」であったのかもしれません。


そうであるとすれば、だからこそ「デフレ脱却のための筋道」をたがえるわけにはいきません。
ということで、次回のテーマは

「デフレを脱却する方法」

これもまた、過去ののんきの記事を総括する内容にはなりますが、どうぞお楽しみにね。




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消費税増税を考察する

2013-10-05 10:58:07 | のんき的時事問題
さて・・・

案の定というか何というか・・・。

来ましたね、ついにのんきの記事にも・・・クレーマーが。
届いている記事はこの二つです。

景気が回復しない限り消費税は上げない!by麻生太郎
なぜ「経済」なのか~歪められた経済問題~

本来なら、消費税増税を安倍さんが発表したそのタイミングで記事を作るべきだったんだろうな、とは思っています。
そのつもりではいたのですが、時間も体力もそうあるわけではありませんからね。

確かに、景気が回復しない限り消費税は上げない!by麻生太郎の記事については、それでも増税はない!!にも記したとおり、のんきが記事を投稿した後、この記事に対してリツイートしてくれた人がいたと、その人が冷静にのんきの誤りを指摘してくれていました。

引用します。

ツイッターで、のんきの記事をリツイートしてくれた人がいたのですが、その人がこのように記していました。

ナチス発言以上に読み取りにくい。明言したくないこというのには向いてるな。読むかぎり景気判断の指標はポジティブにとらえてるようだが?

と。

そう。つまり、麻生さんは今の日本の景気を良くなったと見ている。だから附則18条に則って、速やかに消費税を増税すべきだと言っているのではないかと、そう指摘していたのです。


つまりはリツイートしてくれた方の指摘通りで、結果的に麻生さんは「麻生さんは今の日本の景気を良くなったと見ている。だから附則18条に則って、速やかに消費税を増税すべきだ」と、そう言っていたということになります。


ですが、のんきにはこれを素直にはいそうですか、と、受け止めるわけにはいかない理由があります。


というのも、麻生さんは消費税増税のタイミングについては、麻生内閣当時、このように言っていたからです。

経済は全治3年、消費税増税を考えるのはその先

<抜粋>
 その上で目先取り組むべき課題は「景気対策」と繰り返し、現行5%の消費税の税率引き上げの時期と幅については「肝心なのは、今が不景気だということを忘れてはならない」と強調した。

さらに麻生新総裁は「名目成長が2%程度。3%ぐらいいけば最高。そうしたものがある程度続き、経営者が設備投資をしても大丈夫、消費者が消費をしてもいいとなってからでないと、うかつに上げると(消費税を5%に引き上げ、経済失速を招いた橋本政権の)二の舞になりかねない」と述べ、「景気がそこそこと思われるのに、全治3年と表現してきたが、3年ぐらいかかるのではないか。消費税増税を考えるのはそれから先だ」と語った。 

 一方で将来の消費税の姿に関しては、少子高齢化のなか、米国型の「小福祉・小負担」か、欧州型の「高福祉・高負担」かの選択を迫られており、日本の国民合意は「中福祉・中負担」だろうと指摘。「(現在の小負担から中負担への移行の)かなりの部分は消費税にいかざるを得ない」と述べ、社会保障財源としての将来の消費税引き上げの必要性は認めた。

 その上で「いきなり10%か、というのが率直な実感だ。また、食料はゼロでもよい」などとも語り、消費税を引き上げる場合には段階的引き上げや複数税率が議論になるとの認識を示した。


麻生さんが常々言っていたのは、「名目GDPの2~3%の成長率が3年連続で続くこと」が消費税増税の為の条件だということです。

のんきとしては、麻生さんがこれをたがえることはないだろうと、ここを信じていたからです。


本来、財務大臣の記者会見において、記者が麻生さんに対して問いかける質問はこれであったとのんきは思っていました。どうしてこの問いかけをする記者がいないのかと。


ですが、黒田総裁が消費税増税に対して、「デフレ脱却と同時に財政再建は可能だ」という発言を行ったあたりから、違和感は覚えていました。

黒田総裁を日銀総裁に推したのは麻生さんですからね。


ですが、麻生さんの過去の行動から考えて、その自分の発言に対する言行不一致に対する責任を何の理由もなく放置するようなことをする事はとても考えにくいのです。


見方として、実は視点が二つあるとのんきは考えています。
これは、別に今更述べるようなことでもなく、のんき自身のブログの中で、過去に何度も述べてきている事でもあります。

それは、「消費増税のタイムリミット」と「デフレを脱却する方法」。この2つです。


過去ののんきの記事を総括する意味でも、この2つのテーマで記事を作ってみたいと思います。

ただし、その前に一つだけ記しておきたい内容があります。



安倍内閣誕生前と誕生後の大きな違いとして、「日本のことが嫌いな人」と「日本に元気になってほしい人」が対立している構造が安倍内閣誕生前の状態でした。

「日本のことが嫌いな人」。恐らく日本人以外の人がこれを先導しているのではないかと思います。

たとえば、本当は日本人ではないのに、本人の意思にそぐわない状況で日本にやむを得ず籍を置いている人がいたとします。

日本人であれば、普通「日本に元気になってもらいたい」と考えるでしょう。自分たちの生活をよくしたい、自分たちの子供の生活をよくしたい、と。

ところが、日本人ではない人たちはこう考えるのです。

「日本のことだけを考えれば、確かにそうかもしれない。だが、日本は、日本人だけのことを考えるわけにはいかないでしょう? 日本以外の国も元気にする責任がある」

と。

これは、実際にのんきがその「日本人以外の人」と対話をしたときに、聴かされた話でのんき自身もとてもびっくりしました。そもそも、その人が日本人だと思って話していたからです。

ですが、確かに立場を変えて考えれば、これも理解できないことはありません。

「自分たちは確かに日本にいるが、祖国に利益を与えるのが自分たちの役割だ」と。

そうなんだと思います。これは仕方のないことだと思います。

ですが、その人たちが日本のことも本当に好きで、日本に元気になってもらいたいが、同じように自分たちの祖国にも元気になってほしい、と思ってくれるような人であれば構わないでしょう。

ですが、必ずしもそうではない。日本にいながら、日本のことが嫌いで、だけど祖国にはよくなってほしいと、そう考える人が実際にいるのです。

民主党政権の誕生とは、すなわちそういう勢力によって日本国民に突きつけられた現実だったということ。そして、

「日本のことが嫌いな人」と「日本に元気になってほしい人」

が対立する構造でした。


ですが、そもそも民主党という政党が全くと言っていいほど政権を担うに足る能力を保有していないことが明らかにされ、安倍内閣が誕生したことにより、この対立構造は、少なくとも表面上消え去ってしまいました。

「日本のことが嫌いな人」たちの足がかりが無くなってしまったからです。
事実、アベノミクスの効果で株価が回復し、為替相場も100円近く、正常な水準にまで戻りました。

地域や「民間最終消費支出」のレベルでまだ実感できる水準に至っているとは言いにくいものの、明らかに日本の企業は体力を取り戻しました。

誰もアベノミクスを批判できないような状況が生まれてしまったのです。


ところが、この「消費税増税」問題。

のんきもそうですが、橋本龍太郎内閣において、消費税が3%から5%に引き上げられた時のことを引き合いに、増税すると倒産が増えますよ、税収も減りますよ、自殺者も増大しますよと、特に「保守層」とよばれる政治的スタンスを持っている人たちが、消費増税に反対し、「タイミングは今ではない」と主張し続けてきました。


って、のんきは民主党内閣当時、消費増税が法案として成立する際に、「そもそも消費税増税派必要なのだ」という主張を行い、消費税増税そのものに反対する人たちのことを説得しまくった記憶もありますが・・・

あの当時消費税増税に反対していた人たちも、今では「現在の財政状況から、増税そのものは必要だ。だが、タイミングは今ではない」という主張に変わりました。

話が少しそれましたが、今回の消費税増税に対して反対していたのは、そもそも安倍内閣を支持していた人たちなのです。


安倍内閣を支持していた人たちが、今度は安倍内閣を批判する側に回りつつあるのです。
たとえば、「麻生・甘利が裏切った」という情報を触れ回ったのは、「倉山満」という人物です。

塾生と呼ばれる人たちが、彼に振り回されて、ネット上で「麻生・甘利が裏切った」という情報を触れ回りました。

確かにのんきも、甘利さんに対しては、その主張に疑問符を持ち、批判をしたこともあったかと思います。ですが、「裏切り者」だとかそんな主張をしたことはありません。

況して麻生さんに対しては、全幅の信頼を置いていますから、倉山氏の情報に初めて触れたときに愕然とする思いがしました。

人間関係などから見る上でも、彼は間違いなく「保守」と言われる側であったからです。

漸くこの国の進む道が正常に戻りかけているのに、今になって何故に保守層が道をたがえねばならないのでしょう。

消費税増税というたった一つの政治的決断に振り回されて、日本の政治があたかも終わったかのように悲嘆するのはやめてほしいのです。


ってことで、次回以降の記事で

「消費増税のタイムリミット」
「デフレを脱却する方法」

という二つの視点から、増税そのものの是非についての考察と、それでもデフレ脱却は可能だということ。

そのことを記してみたいと思います。




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トリチウムの危険性を問う~β線の振る舞いから見るトリチウム~

2013-09-28 09:18:55 | のんき的時事問題
さてさて。

もう間近・・・と言われていますね、「消費税増税」。
のんきのブログが好きで見てくれている人の中には、そこもうちょっと突っ込んでよ~~~ なんて人もいるかもしれませんが、今回はトリチウムのお話の続き

ですが、のんきの中で増税に対する判断は→こちらの記事で訴えた内容と判断は変わりません。

サイト情報を色々と見ていると、麻生さんたたきをしている情報にも多く触れます。麻生太郎は増税に賛成した、財務省に対して折れてしまった、と。
中には「麻生は裏切り者だ」と書いている人までいるくらいです。

ですが、のんきは思います。たとえ本当に麻生さんが増税をすべきだと仮に考えているのだとしても、きっとそこにはもう一つ奥があるのではないかと思われてなりません。

財務省大臣等記者会見

麻生さんの発言を全文見ることができる資料は、既にこの財務省のページ以外に存在しません。
この中で麻生さんの考え方として一貫して見られるのは、「法人税減税」や「復興税の前倒しでの廃止」には反対であるということ。

法人のうち法人税を納めているのは約7割に過ぎないこと、消費税を増税するのに、その財源を「減税」で補うのでは説得力がないということ、また減税したからと言って減税した分が従業員の給与所得に回らなければ意味がないということ。

麻生さんが主張しているのは「設備投資減税」など、何か行った結果に対して減税を行うということを主張しているのです。

更に「減税分の財源を埋めた上で、さらにその上乗せをする」必要があると主張しています。

これ・・・しかし、暗に「増税をするのはいいけど、その穴を埋めるのに都合のよい手段なんてどこにもないでしょ」と言っているような気がしているんだけど・・・ どうかな。

っと。これ以上進めると記事内容がタイトルに関係のないものになりそうなんで、ここまでにしておきます。

さて、本日のテーマ。トリチウムの危険性を問う~半減期からみる危険性~

前回の記事では、トリチウムの素粒子構造に着目し、トリチウムが放射性崩壊をする際には、トリチウムが含む中性子を構成しているdクォークが、電子1、ニュートリノ1を放出してuクォークに変わること。

このとき放出された電子(β線)が周囲の原子核の周囲を浮遊している電子に衝突し、弾き飛ばした結果、原子がフリーラジカル化(陽子の数に対して電子の数が少なくなること)する事。これがβ線が「危険だ」と言われる理由になることを説明しました。

確かに一旦フリーラジカル化した原子は安定するために周囲の原子から電子をはぎ取りますから、連鎖的に周囲の原子をフリーラジカル化させてしまいます。

これは、たとえば同じ放射線である「α線」と同じ理屈です。α線がヘリウムの原子核と同じものであり、陽子2、中性子2からできているということ。

中性子は電荷を帯びていませんが、陽子は+の電荷を帯びていますので、不安定な状態にあります。磁石のプラス極がマイナス曲を引き寄せるのと同じ理屈です。

この理屈により、アルファ線は周囲の原子から電子を2つ奪い去ります。
β線が他の原子からベータ線を引きはがす現象が確率的にしか起こらないのに対して、アルファ線は電磁力という引力によって付近の原子から強制的に電子を引きはがします。

α線がβ線より危険だと言われる理由はここにあります。
しかもβ線はマイナスの電荷を帯びていますから、仮に一直線に電子がβ線として他の原子の電子に向かったとしても、お互いにマイナスの電荷を帯びている以上、電子と電子の間には反発しあう力(斥力)が働きます。

ですので、一直線に電子に向かったβ線でも、ここにピンポイントでヒットするのは、ものすごく至難の業です。

話が逸れました。フリーラジカル化した原子はα線と同じような理屈で、強引に周りの原子から電子を引きはがすのです。


ですが。 この「フリーラジカル化した原子」。こんな言葉を聞いたことがありますね。


「活性酸素」。活性酸素とは、同じ酸素でも、何らかの事情で電子の数が、通常の酸素に比べて一つ少なくなった原子のことです。

ちょうど良いサイトがあったので、リンク先だけ掲載しておきます。
身近な脅威 ~活性酸素~


調べてみると、「活性酸素」にもいくつか種類があって、全てが「フリーラジカル化」しているわけではない、ということなんですが、ご存知のようにこの活性酸素、様々な状況下で発生します。

先ほどのサイトの中でそれを紹介している部分があったので、ちょいとピックアップしてみます。

コンビニやスーパーの惣菜など、加工食品を食べることが多い

お酒をよく飲む

たばこを吸う

最近、激しい運動を始めた

外回りの仕事が多い

ストレスを感じることが多い

空気のよくないところに住んでいる



まあ、ここに書かれてある内容を疑いなく信じるかどうかはともかく・・・ ここに書かれてある内容。身に覚えのある方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

わざわざβ崩壊を起こす元素を体内に吸収せずとも、β線がしでかす悪さと同じことを、しかもより確実に身体に起こさせる方法は、身の回りにいくらでも存在するということです。

何もβ線の放出がリアルに観測できるような、トリチウム濃度の高いトリチウムをそのまま飲め、などと言っているわけではありません。

飲料水や食品として、のんきたちの手元に届く段階で、半減期が12年と比較的長い期間かかるトリチウムが、今リアルに分裂してβ線を放出しているような、そんな状態にあるわけがありません。

この「半減期」の理屈に対しても大きく勘違いしている人、いそうですが・・・

トリチウムを恐れているくせに、大量にお酒を飲んでいる人はいませんか?
トリチウムを恐れているくせに、平気で煙草を吸っている人はいませんか?

仕事上の問題は仕方がないにせよ、「トリチウムが起こすβ崩壊」よりも、大量の飲酒や喫煙の方がよほど危険です。

親が煙草を吸っているのに、子供にトリチウムの危険性ばかりを訴えている人はいませんか?

さて。トリチウムに関係するキーワードとして、「半減期」「生体濃縮」「有機結合型トリチウム」などという言葉が登場します。

次回以降の記事で、これらのことについてもご説明したいと思います。




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トリチウムの危険性を問う~素粒子構造からみるトリチウム~

2013-09-23 09:42:10 | のんき的時事問題
本日は連休中・・・ということで、久々の連日投稿をば。

昨日の投稿で、「トリチウムの危険性」について問いかけた状態で投稿を終えましたね。

ってことで、本日はその投稿を引き継ぐわけですが、トリチウムに関することでネットを検索していると、出るは出るは・・・

「トリチウムは危険なんだよ」と周知させるため・・・というより、トリチウムを「危険なものにする為」に作られたであろうリンク元がわんさかと出てきます。
東電が出してきたトリチウム安全プロパガンダを検証
↑こちらはどの代表的な事例ですね。

読んでいて、確かにそこに書かれてあることが本当であればトリチウムは危険なものなのだろう・・・と、それはわかるのです。

ですが、どの資料を読んでも「本当に危険なのかどうか」、または「なぜ危険なのか」。そういった情報にたどり着くことができません。

また、一方で東電の資料では、トリチウムの危険性について、

○化学上の形態は、主に水として存在し、私たちの飲む水道水にも含まれています
○ろ過や脱塩、蒸留を行なっても普通の水素と分離することが難しい
○半減期は12.3年、食品用ラップでも防げる極めて弱いエネルギー(0.0186MeV)のベータ線しか出さない
○水として存在するので人体にも魚介類にも殆ど留まらず排出される
○セシウム-134、137に比べ、単位Bqあたりの被ばく線量(mSv)は約1,000分の1


と、このように記されています。
福島第一原子力発電所でのトリチウムについて

また、一方でこちらには福島原発でトリチウムが生成される過程についても書かれてますね。

① 燃料の三体核分裂(ウランが核分裂により3つの破片に割れる反応)による生成
② ボロンカーバイド(炭化ホウ素)制御棒に含まれるホウ素-10の照射による生成
③ 炉水の放射化(不純物として含まれるリチウム-6等への放射線照射による生成)


このうちの①が主な原因である・・・と記されてますね。

のんきが前回の記事で書いた内容とはちょっと違ってますね。

それは置いといて・・・と

つまり、最初にご紹介したサイトは、この東電の資料にある5項目の弁明を「デタラメだ」と言っているのですね。


さて。 のんきがこのサイトに託している役割は、そのどこぞの大学教授が書いた紹介記事をも含めて、それを否定しちゃおう、というわけです。

ってことで、本日のテーマは「トリチウムの危険性を問う~素粒子構造からみるトリチウム~」
トリチウムの危険性を問うの続きです。

さて、前回の記事でもお伝えしたように、「トリチウム」とは水素の放射性同位体。
下図のような構造をしています。



で、今回の記事は「素粒子構造から見るトリチウム」。

「素粒子」。つまり、この世の中にあるありとあらゆるものは、この「素粒子」によって構成されているわけですが、この素粒子は、その粒子をそれ以上砕くことができないまでにまで砕いたもの。

トリチウムは「原資」ですが、その原子は「陽子」「中性子」「電子」の3つの粒子で構成されているわけですが、然しそれでも「陽子」と「中性子」はまださらに細かく砕くことができます。

陽子は「u(アップクォーク)」×2、「d(ダウンクォーク)」×1から、
中性子は「u(アップクォーク)」×1、「d(ダウンクォーク)」×2から

それぞれ構成されています。つまり、陽子と中性子は共に「u(アップクォーク)」「d(ダウンクォーク)」の2種類の素粒子で構成されています。

陽子はu×2、d×1、中性子はu×1、d×2の、それぞれ3つの素粒子が「グル―オン」という糊のような役割をする素粒子で結び付けられています。

さて。では「トリチウム」は、「放射性同位体」だと呼ばれるのか。
それは「放射性同位体」というその名の通り、トリチウムが、「放射性を物質放出するから」。

これはトリチウムだけでなく、どのような放射性元素も同様で、元素が何らかの方法を使って放射性物質を放出するから「放射性同位体」または「放射性元素」と呼ばれるわけです。

では、トリチウムはどのようにして「放射性物質」を放出するのでしょうか。


トリチウムに含まれる中性子は、先ほどもお伝えしたように、u×1、d×2で構成されています。原子構造そのものは「陽子1、中性子2、電子1」から構成されているわけですが、おそらくこの状態・・・不安定なのでしょうね。

トリチウムは、約12年ほどするとこの4つの粒子のうち、「中性子」が一つ崩壊して「陽子」に変わります。

その崩壊の過程・・・なのですが、実はそんなに難しくなくて、「中性子」に含まれるd、つまりダウンクォークが、「電子」と「ニュートリノ」と呼ばれる二つの素粒子を放出し、u、つまりアップクォークに代わります。

このとき放出される「電子」のことをのんきたちは「β線」と呼び、この一連の崩壊過程を「β崩壊」と呼んでいるのです。

さて、この「β崩壊」なのですが、ではなぜ「β線」は危険だと言われているのでしょう。



↑ビリアードでは、「手玉」と呼ばれる白い球を「的玉」と呼ばれる球のうち、1番球という黄色い球にぶつけて、残りすべての玉を弾き飛ばしますね。

あれ、一つ一つの球の重さが全く同じだから、なせる業。
理科で習いましたよね

十円玉を縦に並べて、一番先頭の10円玉に別の10円玉をぶつけると、一番向こうの10円玉だけが飛び出していくやつ。

β崩壊では、飛び出した電子が周りにある別の原子の周りを飛んでいる原子にぶつかって、その原子を外にはじき出してしまうんですね。

トリチウム原子からはじき出された段階で、電子には運動エネルギーが生まれます。
本来電子自身が持っている質量以上にエネルギーを持つことになるのですが、これが別の電子にぶつかった瞬間に、その電子に対して、自分が持っている運動エネルギーをそっくりその電子に受け渡してしまいます。

その電子はある一定方向からの運動エネルギーを受け取ってしまいましたから、その原子の中にはとどまっておられず、外に飛び出してしまうのです。

そして、ここに電子の数が一つ足りない、「フリーラジカル」なんて呼ばれる原子が生まれるのです。

たとえば、酸素であれば原子番号は8。つまり8つの陽子(+の電荷)と8つの中性子(電荷をもたない)、そして8つの電子(-の電荷)を帯びているのですが、β崩壊によって飛び出した電子が、その酸素の電子を外に弾き飛ばしてしまうと、その酸素は電子を1つ奪われた為、+の電荷が一つ余分に余ってしまい、不安定になります。

つまり、陽子(+電荷)8に対して、電子(-電荷)が7しかない状態になり、不安定な状態になるのです。こうなってしまった酸素は、周りの元素から電子を一つ奪おうとします。電子を一つ奪って安定した状態になるのですが、またさらに電子を一つ奪われた原子はさらに周りの原子から電子を一つ奪おうと・・・というような状態が生まれるのです。

ちなみにこのように電子の数が一つ足りなくなった酸素のことを「活性酸素」って呼びます。 よく耳にしますね。


さて。この「トリチウム」。
性質は水素と同じですから、場合によっては経口摂取すると、簡単に体内に取り込まれてしまい、血液の一部になったり、細胞の一部になったりするわけです。

人間の体の7割は水でできていますからね。

で、場合によっては遺伝子、つまりDNAなんかも傷つけてしまうんじゃないか・・・というのがサイトにご紹介したサイトに掲載されているような中身になります。


 さて。では、のんきが行った説明を聞いて、このトリチウムが「DNAを傷つける」ように感じた人がいるでしょうか。

今までの説明の中では、トリチウムの行う振る舞いとしてβ崩壊を起こすこと。そしてβ崩壊が起きることで放出された電子が周りの原子から電子を一つ奪って、原子をフリーラジカル化させてしまうだけです。

しかも放出される電子は一つのトリチウムに対してたった一つ。しかも崩壊するまでには、トリチウムが誕生してから12年もかかるのです。

ちなみに、トリチウムが放射性崩壊を起こす過程だけから想像すれば、トリチウムはβ崩壊を起こすまでは無害です。β崩壊を起こす際に電子を一粒だけ放出し、これが周囲の元素に対して悪さを働くわけですが、いったん放射してしまいさえすれば、トリチウムはヘリウム3という安定したヘリウムに変わり、悪さをすることは無くなります。

どうでしょう。 トリチウムのことを、そんなに危険な元素であると感じるでしょうか。

トリチウムのお話はもう少し続きます。 実はトリチウムが「なぜ危険なのか」もしくは「危険だと思われているのか」ということについて、のんきはまだすべてをお話してはいません。

「本当のトリチウムの危険性」について、次回記事に託すといたしましょうか。




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トリチウムの危険性を問う

2013-09-21 08:21:23 | のんき的時事問題
と・・・今日はこんな記事で

とあるところで議論になりまして。随分「デマ」的な情報がばらまかれてるんだなと感じたので、記事にしてみます。

汚染水、井戸水のトリチウム濃度が15万ベクレルに 5日間で36倍


これは、福島原発汚染水問題で、汚染水をためているタンクから、この汚染水が漏れていることが漏れていることが解った、というニュースで、付近の井戸から、たった5日間のうちに、ベクレルの値が36倍にまで増加しましたよ・・・というニュースです

先日、こんなこともニュースになりましたね。

東京五輪プレゼン、「原発汚染水問題ない」は世界への大嘘では?金満アピールにも疑問

そう。安倍さんが、東京オリンピックのスピーチで、「the situation is under control」と発言したことに対して、「コントロールされてないじゃん!」という意見が、多くのメディアで露出していますね。




Some may have concerns about Fukushima. Let me assure you,
the situation is under control. It has never done and will never do any damage to Tokyo.

これが、安倍さんの福島についての発言のすべてです。
動画では、意訳・・・ということになるのでしょうか。同時通訳でこの「The situation is under control」の部分を、「事態は収束に向かっています」という訳し方をしています。

翻訳サイトを使うと、「状況は制御下にある」と翻訳されます。

また、その後の質疑応答の中で、汚染水の影響が、福島第一原発の影響が、港湾内の「0.3km^3」以内の中で、「完全にブロック」されていると発言しました。



個人的には、この「完全にブロック」という表現には若干違和感を覚えるのですが、ただしマスコミやコメンテータたちがメディア上で安倍たたきを行っているほどでもないよな、とも思っています。

要は、「人体に影響がない状態にして湾外に放出している」という趣旨のことを安倍さんは言っているのだろうと想像されます。

現在、福島原発では、日本の東芝が開発した「ALPS」という放射性物質除去装置を使って放射性物質の除去を行い、汚染水の中に含まれる62種類の放射性物質を法定基準値以下にまで取り除き、取り除いた後の汚染水を上記ニュースで話題にされている「汚染水タンク」に貯蔵しています。


こちらは、東電が公表している、ALPSの設置状況についての図面解説図です。

クリックして頂きますと、詳細な東電のALPS概要資料にリンクされます。

もちろん、「基準値以下」にするのであり、「すべてを除去」するわけではありません。
ではでは。上記ニュースで、「トリチウム」のことが「15万ベクレル検出された」とか、「5日間で36倍になった」とか掲載されています。んで、

「じゃあどうして除去されたはずなのにこんなにたくさん検出されるの」

とか

「全然除去できてないじゃん!また東電は嘘ばっかり言って・・・!!」」

とかいう国民の心の声がなんとなく聞こえてくるわけです。


では、放射性物質を除去したはずの汚染水タンクから、どうしてこんなにたくさん「トリチウム」が検出されるのでしょう。

実はこれ、答えはシンプルでして・・・ 「ALPSが除去できる62種類の放射性物質に、トリチウムは含まれてないから」というのが答えです。


つまり、ALPSでは「トリチウム」は除去できない・・・と・・・


「え~~~~
おっと。今日は久しぶりにひよこさんにご登場願いました。

「どうするの!! そんな除去できない『トリチウム』とかいう物質をずっとためておくの!? 絶対タンクが足りなくなるじゃん!!

まあまあ、ひよこさん。そう興奮せずに。

実は、トリチウムがALPSで取り除けないことには、きちんとした理由があります。

「放射性物質」というと・・・どうでしょう。ウランとか、プルトニウムとか・・・ちょいと重たい元素を想像しませんか? もしくは、セシウムとか、ヨウ素とか、せめて固体か液体のものを想像するでしょ?

ところが、このトリチウム。厄介なのは普段はこのトリチウムが「気体」として存在している物質だから。

トリチウム。元素記号は^3H。別名「三重水素」と呼ばれる水素の「放射性同位体」です。

こんな感じです。

画像は例によってwikiから拝借してきました。

Pっていうのは陽子。nっていうのは中性子。eっていうのは電子のことです。
その部分だけ置き換えれば、後は中学校や高校でよく見た図ですね。

通常、原子っていうのは中性子、陽子、電子の数がそれぞれ同数で、水素でいえば真ん中の「重水素」のようになっているのが普通なのですが、水素だけはちょっと違って、一番左端の図のように陽子1、電子1で構成されています。

福島原子力発電所では、「沸騰水型軽水炉」という名前の原子炉が使われています。
福島第一原発事故の正体の記事でお伝えしたことがあるように、福島原発では核燃料が正常に分裂できるよう、「減速材」として利用する為、核燃料棒の周りを「軽水」で満たしています。

軽水とは上図左端の「水素」が酸素と結合し水となったものですが、この軽水の中には通常真ん中の「重水素」。すなわち陽子と電子以外に「中性子」を捕獲している水素と酸素が結合して水となっている、「重水」が含まれています。この重水は、中性子を「減速」させるだけでなく、同時に自分自身の中に取込み、「三重水」すなわちトリチウム水となりやすい性質があるようです。

そう。トリチウムとは、軽水炉(または重水炉)で原子力発電を行っていく過程で、ごく当たり前のようにして生み出されている元素です。

上部ではトリチウムを汚染水の中から取り除けない理由として、「通常気体として存在しているから」と記しましたが、更に詳細に表現すると、「水分子の中に取り込まれている」ため、通常の水分子と分離させることは極めて困難であるから。それが最大の理由です。

「ええ~~~ じゃあ、トリチウムがALPSで分離できない理由は分かったけどさ、じゃあ、どうすんの!!

はい。 ひよこさん。では、そもそも「トリチウムの危険性」とは、果たしていかなるものなのか。ってことで、次はそんなテーマの記事を作ってみようと思います。




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非常識な記者質問~島根山口豪雨災害被災地の現場から~

2013-08-05 22:47:13 | のんき的時事問題
と・・・。またしても過激なタイトルを付けてしまいましたが。


H25/8/4 【安倍総理 島根県山口県豪雨災害視察】


こちらの動画は、タイトルにもありますように、安倍総理が島根山口豪雨災害への対応を早急に行うため、被災地を訪問し、視察を行った際の動画です。

被災現場の傍らで、安倍さんがマスコミの質問を受ける様子が08:50あたりからスタートします。

まず、一人目の記者がこのような質問をします。

「政府は今回の大雨災害を激甚災害に指定して今後支援をしていくと思いますが、今日実際に被災地を見られての感想と、今後の具体的な支援の報告についてお願いします」

とてもまっとうな質問ですね。 これは被災地を訪問し、被災地にどのような対応をするのかという視察ですから、こういう質問が出るのは当然のことです。
これに対して、安倍さんはこのように答えます。

「まずはじめに、島根県と山口県。その、大雨災害によってお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、また被災された方々にお悔やみを申し上げたいと思います。
今まで、経験したことのないような大雨でございました。今日、実際に現地を視察してみて、大きな被害を受けた道路や、家屋。そして農地を拝見いたしました。
そしてまた、被災された方々からお話も伺いました。

今まで経験をしてこなかった大雨でございますから、なるべく早く復旧に、復旧が進むように、全力を上げていきたいと思いますが、まずは、激震災害の指定に向けての作業、そして、被災者生活再建支援法の適応や、同等の対応。普通公債の引き上げ(?)公布に向けて、それぞれ、しっかりと、早く進めていくように、大臣に指示をしました。

なるべく早く、元の生活に戻れるように、街や、あるいは政府一体となって、作業を進めていきたいと思います」



素晴らしいですね 安倍内閣でよかったと、本当に、心から思います。

ところが・・・。

この場において、次に記者がこんな質問をします。


「麻生副総理のナチスを引き合いに出した発言についてなのですが、野党側が予算委員会に於いての質疑を求めていますが、それに対しての総理のお考えと、今後の対処についてお願いします」

・・・


・・・


・・・


・・・・・・・・・ハァ? 関係ないだろ!! バカ記者!!

いま、どんな場なのかわかって質問してんのか、バカ記者!!!

ここは「被災地!!」。安倍さんは被災地の人たちにどんな対応ができるかを視察するためにここにきてんだよ!!

関係ないだろ!!! その質問は!!!


しかし、これに対しても安倍さんは、決して激昂することなく、このように冷静に答えます。

「麻生大臣は既に、撤回をいたしております。安倍政権としてですね。ナチスを、肯定的にとらえることは断じてないわけでありますし、あってはならない。このように思っております」

・・・しかし・・・

少なくとも、のんきが様々なニュースソースを見る限りで、マスコミが、報道したのは最後の部分。

「麻生副総理のナチスを引き合いに出した発言についてなのですが、野党側が予算委員会に於いての質疑を求めていますが、それに対しての総理のお考えと、今後の対処についてお願いします」
「麻生大臣は既に、撤回をいたしております。安倍政権としてですね。ナチスを、肯定的にとらえることは断じてないわけでありますし、あってはならない。このように思っております」

このやり取りしか報道していません。


良いですか、皆さん。これがマスコミのやり方です。


安倍さんが被災地を訪れ、被災地の対応を検討するその場ですら、自分たちが麻生さんを批判するための材料にしか利用していないんですよ。


こんなやつらを何で信じるんですか!!!???





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景気が回復しない限り消費税は上げない!by麻生太郎

2013-08-04 13:43:42 | のんき的時事問題
うん うん

ついに言ってくれましたね 

麻生大臣「景気が回復しない限り消費税は上げない」


ってことで、ちょいと文字起こししてみます。

記者の発言は聞き取りにくいので、麻生さんの発言から
記者は、おそらく「このままだと来年の4月には消費税増税を行わないといけないと思うのですが、どうするおつもりですか」というような趣旨の質問をしたのだと思います。


「それはあなたの歪んだ発想ですよ。法律に書いてある。法律に書いてあるじゃないですか。

法律に書いてある、あれは景気が良くならないと上げないって。
18条の2項はなが~~く、書いてありますけど、簡単には景気が良くならないと上げないって書いてあるんですよ。

だからあなたの言っていることは全然違いますよ。

どこが、どこが違うようにしたいんですか? あんたが引っかけたいとこだけ言ってごらん?


で、ここで記者が「報道を見ていると、消費税増税に賛成だと言っているように聞こえるんですが」というような趣旨のことを問いかけます。

麻生さん
「それは報道をやっているあなたの方が『どうしてなんだろうな』と考えるべきことであって、それはあなたの問題であって、俺の問題じゃない
報道でどしてそうなるか、ぜひ教えてくださいよ。私の方が聞きたいくらいですけど。

ず~~~っと半年間同じことしか言ってないと思うよ。あの、法案を、18条2項を書き足す時、こんなに長ったらしく書くべきじゃないと言った、話やら、何やら書き足してましたけど。

あの~、なんていうの? ん~・・・だって、あの時作ったの・・・、去年、去年ですかね、去年の時から、ずっと、景気が良くならない限りはということを申し上げてきて、事実景気は少なくとも、今のところ、質問が、読売新聞から先ほど質問が出てきたように、失業率が4.1%から4年・・・4年半ぶりくらいに3.9%に下がりました、株は上がりました、ん・・・7割近く上がりました、ん・・・円は、20%以上円安に振れました、とかく、景気の指標というのは軒並み上向いた形で、その、半年間、みな上がってきてますけども、景気の指標としては、マイナスに向いているものというものは、マイナスに向いているものというものはない。

マネーサプライが増えていない、という点に関しては、マネー・・・銀行からよく、マネタリー(ここはよく聞き取れません。マネタリーベースのことでしょうか)の方は増えていますが、マネーサプライの方はまだ増えていないということはあれですが、それでも昔に比べて6か月前に比べてマネーサプライの方が今までよりは増えてきていることは確かですがまだプラスまではいっていないということ何で、全ての指標は上向きにいっている。

という私のあれとずれはないと思いますけどね。


 難しいですかね  簡単にいうと、

景気が回復しない限り消費税は上げない

という趣旨のことをはっきりと麻生さんは言っているわけですね。


麻生さんが言っている「18条」ってのは、のんきが昔こちらの記事↓

教えて! 税と社会保障 その3

で記している、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案に掲載されている項目のこと。

転記しますね。

7.附則

○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)

消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。


こちらの後段。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

これが「附則18条第2項」です。ここに、

「(消費税増税を行う際は)施行する前に、『経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上』で、施行の停止を含め所要の措置を講ずる」

と記されていることを言っています。

で、日銀から金融機関にお金は支給されているが(マネタリーベースは増えているが)、金融機関から一般企業や個人のレベルにまではまだお金が流れていない(マネーストックは増えていない)と、そういうことを麻生さんは言っているのです。

つまり、まだ「デフレは解消されていない(流動性の罠と呼ばれる状況から脱却できていない)」と、そういうことです。

麻生内閣当時、この「附則18条」に相当するものは、「附則104条」と呼ばれていました。

消費税増税問題から見るマスコミの情報操作講座~その3~

抜粋します。

附則
(税制の抜本的な改革に係る措置)

第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予測せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

~中略~

三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。


民主党政権下で成立した消費税増税に関する法律は、実は「社会保障制度改革推進法」と呼ばれる法律の「関連法」の一つにすぎず、この本法である社会保障制度改革推進法に、このようなことが記述されています。

第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。


大事なところだけ抜粋します。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図る

ここに書かれてある所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条っていうのが先ほど抜粋した法律のこと


ひょっとすると麻生さんがのんきが考えている事と違うことを考えている可能性も考慮しとかなきゃなんないな・・・と思ってたんで、こういうはっきりとしたことをなかなか記さずにいましたが、今回の麻生さんの発言で、この方向で行くことは間違いないだろう、という確信に近いものをのんきは手に入れましたので、改めて記事にしてみました。


ってことで、「速報」的に見て頂けると嬉しいです。

ちなみに、こちらは先日も記事にしました、「麻生さんの(ワイマール憲法についての)発言」の音声データです。

報道が発言内容歪曲し過ぎ「麻生ナチス発言時の音声」をもう1度!


これを見ると、いかにマスコミがえげつないねつ造報道をしているのかということがわかります。

映像では、「前半」と「後半」の間にマスコミ報道の音声を挟んでいます。

マスコミは、完全にこの「前半」部分を報道していません。報道していないどころか、「前半部分」の発言などはなっから存在しないような報道を繰り返しています。

また、後半部分で、麻生さんがマスコミに対して激昂している部分も一切報道されていません。

マスコミは

報道しない自由
※マスコミが必要だと思った情報だけを報道し、必要だと思わないことに対して報道しないことは自由であるということ。

と、
切取報道
※報道しない自由を濫用し、一連の情報の中で、マスコミが報道したい部分だけを切り取って報道すること。

この二つの方法を使って、マスコミは情報をねつ造します。


たとえば、今回の麻生さんの発言に対して、テレビ朝日の報道ステーションSundayでは、前記したように「後半部分」だけ報道し、しかも後半部分については麻生さん本人の音声は載せず、アテレコで「吹き替え」を行っています。

しかも吹き替えている音声は、まるで時代劇の悪代官が話しているようなトーンで音声を充て、あたかも麻生さんが「悪意をもって」この発言を行ったかのように報道しています。

ただ、ここまでであれば「報道しない自由」と「切り取り報道」を駆使したという範囲でごまかせる範囲です。

ですが、今回の報道で非常に悪質なのは『前半部分が存在しないように報道』している為、アナウンサーやコメンテーターまでが『後半部分のみの情報』で報道してしまっていることです。

麻生さんの

憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。


という発言を徹底的に報道し、麻生さんがあの手口(を反面教師として)学んだらどうかねという趣旨をここに込めていたことを前提にしない報道を行うのです。
「ナチスの手法を学べ」というのではなく、

「ワイマール憲法という優秀な憲法の元であっても誤りは起こるんだ。国民はワイマール憲法という憲法のもとでヒットラーを選び、政治を任せた。ワイマール憲法はいつの間にかナチスの憲法に代わってしまっていた。

どんなに優秀な憲法のもとでも、そういうことは起こりうる。どうしてマスコミはそういうことに学ぶことが出来ないんだ」


と、そういう発言をしているのです。

にもかかわらず、「麻生太郎はナチスの手法に学べと言った」という報道を行っています。これは、「報道しない自由」を駆使しているわけでも、「切り取り報道」を行っているわけでもありません。
明らかにマスコミは「ねつ造報道」を行っています。

マスコミを取り締まる法律に、このような法律があります。

(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


ねつ造報道であり、特に政治に関する報道ですから、

2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。


この2つの法律に違反しているのです。

今回の報道の姿勢に対し、政府はマスコミに対して明確な抗議の意思を表示し、場合によっては法律を厳罰化するなどの強硬な姿勢を以て臨み、マスコミにテレビ画面と新聞紙上で記者会見を開くくらいの勢いで謝罪をさせるべきです。

今回の流れは、「国益を害するレベル」にまで到達しています。


また、多く国民は、マスコミがこういう存在であることを、はっきりと認識すべきです。

「利権の温床」とは、政府でも、官僚でも、大手企業でもありません。

マスコミこそ日本最大の「利権の温床」

なのです。




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