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だから忙しいほうがいい。

でも、本当は・・・

教えて! 税と社会保障 その3

2012-06-30 00:14:54 | のんき的時事問題
のんきが記事を書ききる前に法案が衆議院を通過しちゃったので、先にちょいとそちらを解説してみます。

先にこちらの動画から。

スペシャル対談 麻生太郎×三橋貴明


みんな見ろよ~~~。のんきがこのブログで言ってること全部麻生さんがわかりやすく説明してくれてるからな~~~
のんきが知らないことを説明してくれてるからうれしかったりする。日銀に対するスタンスもまさしくその通り!!

んで、三橋さんもどちらかというと、「量的緩和を日銀がしないのが悪い!」っていうタイプだけど、麻生さんは違う。
だけど、基本的に考え方の方向性が三橋さんと麻生さんは一緒だから、ここまで話がかみ合う。だからこそ聞きやすい。

んで、何で今日銀が量的緩和を積極的に行わないのか、ってことまでかなり端的に解説してくれてます。日銀は悪じゃない!と。

で、この動画で11:30ころから麻生さんが解説してるんですけど、今回の消費税増税の件。

みんな、増税するって思っているでしょ。
この間あんだけ大々的に報道されて、「消費税増税が可決された」って報道されて、消費税が増税されることが本当に決まった、って何も検証することなく思い込んでるでしょ。

だけど、報道したマスコミの連中もいい加減どうかな、って思うんですけど、あの時に提出された法案は、そもそも「消費税を増税するための法案」ではないんです。
知らないでしょ。

あの時に提出されて衆議院を通過した法案は、「社会保障制度改革基本法」です。
どんな法律か知ってます?知らないでしょ。なぜならばマスコミが一切報道しないから。

ちなみにその法案の内容は下記の通り。
社会保障制度改革基本法

実は自民党のホームページから引っ張ってきています。何で、って、これ、まさしく民主党が自民党案を丸呑みしたものだから。

何が書いてあるか、っていうと(具体的にはちゃんとリンク先を参照してね)、年金をどうするのか、医療保険制度をどうするのか、介護をどうするのか、また少子高齢化対策をどうするのか、といった、社会保障制度の改革の中身の話です。「消費税をどうやってあげるのか」なんてことを書いている法律じゃないんです。

これが重要。なのにマスコミは一社たりともこの法案の中身について具体的に報じていません。マスコミが関心を持って報じたのはこちら。・・・いや、関心をもって、っていうのは嘘ですね。視聴者に関心を持たせるようにして報じた、とすべきでしょうか。

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」

リンク先は財務省のホームページです。

マスコミ報道で見かける法律の名前は、上記のとおり、「社会保障制度改革基本法」という法律です。ですが、マスコミが勢い込んで報道しているのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」という法律です。

おかしいと思いませんか?

んで、じゃあ、です。では、その「社会保障の安定財源の確保等を図る<中略>法律案」の中身はどうでしょう。本当に消費税を増税するための法律なんでしょうか。

さて。この法案には、このように記されています。

(1) 平成26年4月1日施行(第2条)

○消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)。

○消費税の使途の明確化

(消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする)

○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)

(2) 平成27年10月1日施行(第3条)

○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)


マスコミが報じているのはここだけですね。これ以外の報道を見たことがある人、いますか?

先にネガティブな方から言っておくと、実はこんな条文もあります。

3.所得税法の一部改正(第4条)

○所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)

(注)平成27年分以後の所得税について適用

4.相続税法の一部改正(第5条)

○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)

○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)

○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)

(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用


つまり、消費税だけじゃなく、所得税と相続税も増税しますよ~~ってお話。
ただ、その次の項目に、

5.租税特別措置法の一部改正(第6条)

○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和

○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)

(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用


って項目がありますから、4番については「生前贈与してくださいね」というお話なんでしょうね。

さて。ここからが本題。
では、改めて問題です。「社会保障の安定財源の確保等を図る<中略>法律案」とは、消費税を増税するための法案なのでしょうか。




















ちゃんと法律案を読んでね。





































はい。では、次の条文を読んでみましょう。

7.附則

○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)

消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。


ちゃんと記していますね。
第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

と。

その目安まできちんと記していますね。書いているんですよ。増税する前に経済指標を確認し、経済が回復していなかったら施行の停止まで含めた所要の措置を講ずる、って。


マスコミはどこも報道しないでしょ? とくに日本のマスコミは。
一応、アメリカのロイターという報道機関はきちんと報道していたようですが。

http://sp.reuters.co.jp/article/marketsNews/idJPTK083549820120625

つまり、「社会保障の安定財源の確保等を図る<中略>法律案」とは、消費税を上げるための法律ではなく、上げる場合、目安として一体いつ上げるのか。消費税を含めた税制度を改正する前に、一体何を行わなければならないのか。どのような条件が整えば目安とした日にちに消費税を上げることが出来るのかと、そういったことを記した法律案であって、決して消費税を上げるための法律ではない、ということです。

ちなみに、この法律案。マスコミに登場するときはどのように呼ばれているかというと、「社会保障制度改革基本法案並びに関連7法案」とよばれています。

そうここまで中心的に報道されている法律の名称が、「関連7法案」として、たくさんの法律案の中の一つですよ~~っていう形でしか紹介されていないんです。

おかしくありません?

おかしくありません?

おかしくありません?

おかしくありません?

マスコミ~~~~~!!!


以前にマスコミの情報操作の仕方をレクチャーしたことがあったかと思いますが。
(※参照

みんな!!だまされんなよ!!!





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