日本最高裁、
自治体のヘイトスピーチ抑止条例に初の合憲判決
大阪市など「嫌悪発言」団体・個人名を公開
「ヘイトスピーチ」(特定集団に対する差別・嫌悪表現)デモを行った団体や人の名前を公開するなどの内容が含まれた日本の地方自治体条例が合憲だという日本の最高裁初の判決が出た。
最高裁は15日、大阪市の条例が表現の自由を保障する憲法に反するとして提起された訴訟で、「表現の自由の制限は過激で悪質性の高い差別的な言動を伴うものに限られている」とし、裁判官5人が全員一致した意見で市の条例を合憲と判断した。判決はさらに「特定の人に脅威を感じさせるような言動」について、表現の自由を制限しているとし、「公共の福祉のためやむを得ない」と強調した。判決はまた、「市がヘイトスピーチをした団体などを公表する際、専門家の意見を聞く手続きを取っている」とし、「表現の自由の保障に配慮している」と付け加えた。
大阪市は2016年、「ヘイトスピーチ」やデモを行った人や団体の名前を公表する条例を全国で初めて制定した。条例を作成した後、市は極右団体が在日コリアンに対して「殺せ」「(日本から)たたき出せ」という嫌悪発言をした集会の動画を投稿した人に条例を適用した。投稿者の指名が不明だったため「ハンドルネーム」を公表したことに対し、大阪市の住民8人が表現の自由を萎縮させるとして訴訟を起こしたのだ。市はこれまで条例を踏まえ、人や団体の名前を11件公表してきた。
「ヘイトスピーチ」を防ぐための地方自治体の条例は、大阪を皮切りに9つの自治体が導入している。現在「ヘイトスピーチ」条例の制定を準備している愛知県の担当者は朝日新聞に「(条例を作る際)表現の自由との兼ね合いは重要な論点。今回の判例は参考になる」と述べた。
「ヘイトスピーチ」の被害者で訴訟中の在日コリアン3世であり、多文化共生施設「川崎ふれあい館」の崔江以子(チェ・カンイジャ)館長も同紙のインタビューで「ヘイトスピーチは(出身国など)変えられない属性を理由に生きることを諦めさせる被害を生む」とし、「判決は心強く、他の自治体にも勇気を与えるだろう」と語った。崔江以子館長の住む神奈川県川崎市は、2019年に初めてヘイトスピーチ抑止条例に罰則条項まで作った。
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