教育長人事について、多くの皆様からコメントを頂きありがとうございます。
この度は、人事案件ですので客観的な事実のみご報告させて頂きました。
私の意見につきましては、
本会議の採決終了後に皆様にお伝え出来ればと考えていますので宜しくお願い申し上げます。
さて、先のブログで
赤字補助金と受益者負担→
https://blog.goo.ne.jp/mituda_1965/e/b520c4a039a7cf52e514c9abc987062d
隠蔽の先→
https://blog.goo.ne.jp/mituda_1965/e/5fde2f9b1e3e25bd903b3c2e30717ee2
とお知らせして参りました。
結果として、
私が平成25年に市が行った情報公開の非公開部分について、
情報公開審査会に行った異議申立てについて、
結論が出たのは、平成30年3月20日。
結果は私の主張通り公開を行うべきであるというものです。
情報公開を求めた内容については、直通バス年間赤字補助金の積算根拠となる
(三木市の主張)見積書です。
5年に及ぶ長期の間、行政責任を果たさずに一時期から忘れていたと言う役所の無責任な対応に例えようのない怒りは覚えますが、
情報公開審査会の委員の皆様には適切な判断をして頂きましたことに、心から感謝致します。
下は、答申書です。
以下、情報公開審査会答申書の中の結論部分です。( )は私が文中に加筆しました。
本件においては、平成25年6月13日に異議申立人(大西秀樹)が異議申し立てを行ってから実施期間(役所担当部局)が諮問書を提出するまで1年以上も要している。
条例13条3項は、異議申し立てがあった場合、「遅滞なく」審査会に諮問するべき旨、実施機関に義務付けているが、本件における諮問書の提出に1年以上も要したことについて、いかなる合理的理由も見出すことは出来ない。
加えて、審査事務局(役所担当部局)は、実施機関により諮問書が提出された後、諮問書が提出された事実、本件異議申立てがなされている事実を約3年3か月もの間、審査会長及びその他の審査委員に伝えなかった。(外部委員)
その間、審査会の名で異議申立人に対して意見書の紹介等がなされているが、それも審査会長及びその他の審査委員に異議申立ての事実が伝えられないまま、審査事務局が独自に行ったものである。
法令上、事務局が諮問書を審査会長及びその他の審査委員に提出せず、それを事務局限りで留め置くいかなる権限も有さないことは言うまでもない事である。
本件においてなされた上記のような運用は、三木市における法の支配、住民自治、市民の知る権利を根本から揺るがす事態であり、条例が第1条により目的として揚げた「市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民の参加による公正で開かれた市政の推進」することとは大きく隔たりのあるものであったと言わざるを得ない。
以後、同種の運用が繰り返されることのないよう審査会としては実施機関、審査会事務局に強く申し入れた。また、審査会としても諮問書提出の有無にかかわらず定期的に審査会を開催し、審査会事務局の事務にかかわる確認事項を定める等して、同種事案の発生の予防に努める事とする。
と言うものでした。
そこで、過去の情報公開請求した資料を見直して見ると
上は、当時の伺書(稟議書)です。(私の請求に対して公開、非公開について)
この度の情報公開審査会の結論と合わせて考えると、
始めに起案者(担当部局)が起案した時は、公開決定であったかと思われます。
しかし、決済が上司にいくに途中で部分が加筆(自筆で)されています。
また、最下段の公文書公開の区分については、公開と部分公開どちらにも〇が入っています。
常識的には両方は考えられません。
これらから考えられることは、始めに述べましたように、
当初は公開予定であったので、公開に〇を入れましたが、
途中で計り知れない力が働き部分を加筆し、部分公開に〇を入れたのではないかと思います。
過去数多く、議会での虚偽答弁や公文書の改ざんが行われていたのではないかと推測出来ますが、過去の悪しき習慣や体制を引きずることなく市政に邁進出来る職員の育成を行わなければならないと考えます。
それには、市長や管理職のリーダーシップと議会の監視等も試される時かと思いますので、
車の両輪として確りと職責を果たしていきたいと考えます。
(下は、上の画像を拡大したものです。)