以下、三木市ホームページより転載しています。
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/57/4031.html
令和3年度 三木市教育委員会奨学生の募集について
令和3年度の三木市教育委員会奨学生を次の要領により募集します。
申込みに当たっては、募集要領をよく読んで申請してください。
募集期間
令和3年5月21日(金曜日)から6月25日(金曜日)まで
提出書類
奨学生願書、奨学生推薦書、口座振替依頼書、所得証明書
三木市教育委員会奨学生募集要領
1 目的
経済的な事情により、高等学校(特別支援学校高等部・高等専門学校を含む。)、大学(短期大学を含み、大学院を除く。)又は三木市教育委員会が特に認める専修学校、各種学校若しくは大学校(以下「専修学校等」という。)の学資の支弁が困難と認められる家庭の生徒、学生に対し、その学資の一部を援助して、教育の振興を図ることを目的としています。
2 奨学生資格
奨学生として応募できる方(以下「申請者」という。)は、次の要件をすべ
て満たすことが必要です。
(1) 令和3年4月1日以前から申請者が三木市に住民登録をしていること又は申請者の生計を主として維持する方とその家族が市内に住民登録をしていること。
(2) 学校教育法に定める高等学校、大学又は専修学校等に在学中であること。
(3) 令和2年中の同一世帯の総所得の合計が下表の基準所得以下であること。
世帯人数
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3人以下
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4人
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5人
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6人
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7人以上は1人増加ごとに加算
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基準所得
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235万円
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293万円
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352万円
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407万円
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1人につき加算額
53万円
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【総所得とは】
○ 給与所得の方 ⇒給与所得金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)
○ それ以外の方 ⇒収入金額-必要経費
※税制改正に伴い、令和3年度については、給与所得又は年金所得のある方は、それぞれの所得から10万円を控除した額により判定します。(これら以外の所得(営業所得等)については、10万円の控除は行いません。)
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(例)給与所得者1人(給与所得250万円)、年金所得者1人(雑所得30万円)、高校生2人(無収入)の4人世帯の場合
(250万円-10万円)+(30万円-10万円)=260万円が、判定の対象となる所得です。
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(4) 素行が良好であること。
(5) 向学心に富み、高校、大学、専修学校等の必要な課程を継続して修める見込みがあること。
(6) 在学期間(休学期間を除く。)が各学校の正規の修業年限を超えていないこと。
3 募集人数 300人程度
4 奨学金の金額
奨学金の給付金額は下記とおりです。 (1人当たり)
区 分
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給付月額
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高等学校
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国公立
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6,000円
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私立
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12,000円
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大学・専修学校等
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9,000円
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5 申込み方法
(1) 提出先
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○ 高校生 ⇒ 在学する学校へ
○ 大学生、専修学校生等 ⇒ 教育委員会 教育総務課へ
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① 奨学生願書
② 奨学生推薦書
③ 口座振込依頼書
④ 令和3年度(令和2年分)所得証明書
又は、生活保護の要保護者である旨を証明する書面。
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(2) 提出書類
【所得証明書】
・ 令和3年1月1日在住の役所で発行します。
・ 平成14年4月1日以前に生まれた方で同居、別居を問わず生計を一にする 家族は全員(申請者及び無収入の方を含む。)について証明が必要です。
ただし、19歳未満でも就業(アルバイト含む。)している方については証明が必要です。
・ 所得証明書は原本を添付してください。ただし、令和3年度に兄弟姉妹で 奨学金を申請する場合、1名に原本を添付し、他の兄弟姉妹は写しでの申請を可とします。
6 審査及び給付の方法
提出された書類に基づき、継続希望者も含め、教育委員会の審査を経て、7月中旬に採否を通知する予定です。
奨学生として決定したときには、奨学金を分割して教育委員会の通知する時期に口座振込により給付します。例年は、4回に分割して期の末に給付していましたが、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症による所得の減少を考慮し、3回に分割して期の前に給付します。前倒しの給付となるため、奨学生の資格要件に該当しなくなった場合は、奨学金の返還をいただくことになりますのでご了承ください。
【送金時期】
Ⅰ期(4~9月分)
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Ⅱ期(10~12月分)
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Ⅲ期(1~3月分)
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7月末頃
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9月末頃
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12月末頃
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7 在学状況等の調査
奨学生として決定した方に対して、年度途中において在学状況等について調査を行うことがありますので、ご留意ください。
8 奨学金交付の停止
奨学生が次のいずれかに該当するときには、奨学金の給付を一時停止することになります。
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① 休学したとき。
② 授業日数の3分の1以上を連続又は断続して欠席したとき。
③ 素行が不良となったとき。
③ 奨学生又は連帯保証人の身分、住所、その他の重要な事項に異動があり、
その異動内容を教育委員会に届け出ないとき。
④ 上記のほか、教育委員会が奨学金を給付することが適当でないと認めた
とき。
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9 奨学金交付決定の取消及び返還
奨学生が次のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨学金の給付の決定を取消し、給付済の奨学金の一部又は全部を返還いただくことになります。
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① 奨学生資格の要件に該当しなくなったとき。
② 奨学金の給付を受けることを辞退したとき。
③ 死亡したとき。
④ 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったとき。
⑤ 素行が不良のため奨学金の交付を一時停止されたにもかかわらず、本人 に反省の意思がないと認められるとき。
⑥ 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金を受けたとき。
⑦ 上記のほか、教育委員会が奨学生として適当でないと認めたとき。
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10 教育委員会への届出義務
奨学生又はその保護者は、次の場合には教育委員会へ直ちに届け出てください。ただし、高校生については、在籍学校長より教育委員会に報告してください。
① 奨学生が休学、転学又は退学しようとするとき。
② 奨学生又は保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があったとき。
③ 非行その他の反社会的行為により検挙若しくは逮捕されたとき又は在
学する学校で懲戒されたとき。
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11 専修学校及び各種学校の取扱い
次に該当する学校は、奨学生の対象となりません。
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① 自動車運転技能を修得する目的の学校。
② 習い事を主たる目的としている学校。
③ 進学を主たる目的としている学校。
④ 都道府県知事若しくは都道府県教育委員会の認可を受けていない学校。
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12 大学校の取扱い
次に該当する大学校を奨学生の対象とします。
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大学校は、大学と相当する教育を行うと認められ、学位(学士)が取得
でき、身分が学生である学校。(国立看護大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校)
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13 留意事項
奨学生の期間は1年間です。前年度の奨学生で継続希望者についても新たに審査を行いますので、この結果により不採用となる場合があります。
14 その他
(1) 他の奨学金又は授業料減免等との併用は可能です。
(2) 審査の結果、奨学生に決定した場合は、4月分から給付します。
(3) この要領に記載のないことについては、三木市教育委員会奨学規則に定めるところによります。
15 問い合わせ先
三木市上の丸町10番30号
三木市教育委員会 教育総務部 教育総務課 政策係
担当:丸岡、大野
電話:0794-82-2000(内線)3507、3508
三木市ホームページより転載しています。
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/57/4031.html