補助金は基本的に事業が終了した後に報告書等を作成して補助金を請求しますが、
事業を行う前に、補助金を概算により請求する事ができます。
(各種の補助金条例によりますので、担当課にお問い合わせ下さいね)
下記は、三木市例規類集から抜粋しています。
三木市例規類集は→http://www.city.miki.lg.jp/reiki/reiki_menu.html
三木市財務規則では、
→http://www.city.miki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k317RG00000250.html#e000001259
(概算払)
第71条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(3) 補助金、負担金及び交付金
三木市各種事業等補助金交付手続規程では、
→http://www.city.miki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k317RG00000257.html
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長
は必要があると認めるときは、概算払又は内払をすることがある。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算又は内払)
請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
上記中、市長は必要があると認めるときは・・・・については明確な定めはありません。
皆さんが補助金を活用する場合で、手持ち資金が少ない場合等は概算払いを活用するのも一つの方法ですね。
概算払いが可能かどうか担当者に確認頂き不可能な場合は、その根拠もお聞きになるといいかと思います。→根拠は条例にあるか、ないか。