実務家弁護士の法解釈のギモン

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判例は形式的表示説?(4)

2016-06-29 15:03:18 | 民事訴訟法
 そもそも、当事者確定の問題は、私には理解しにくい部分がある。なぜなら、果たして当事者を誰と見るべきかが具体的に問題となる場面は、常に一定程度訴訟が進行した後に発生する問題であり、場合によっては、訴訟が終了した後の既判力が及ぶ当事者の問題として現れると思われ、教科書を書く学者もそのことは当然の前提としているとは思うのだが、実際に教科書を読んだだけでは、そのあたりが必ずしもはっきりと伝わらないような気がしてならないからである。
 それとも、私の教科書の読み方が甘いのだろうか。

 いずれにしても、実務では、訴え提起時(裁判所の目から見れば、訴状の受理時)は当事者が明確か否か(すなわち特定性)だけが問題になるだけだと思われ、そこで特定された当事者が誰かは、とりあえずは形式的な処理をするしかないと思われるのである。

 つまり、実務を行っている者の感覚として、訴え提起当時は当事者欄に原告・被告と記載された者を一応の当事者として扱わざるを得ないと思われ、例え実質的表示説と言ってみても、訴状を受理した裁判所が、訴状の当事者欄のみならず、請求の趣旨・原因を眺めたところで、この訴状における実質的当事者は形式的に当事者欄に記載された原告や被告とは異なると判断できることなど、まず皆無だと思われる。
 もし裁判所が当事者欄の表示と実質的当事者に食い違いがあることを見破ったならば、そもそも当事者の表示について補正命令がなされるはずである。
 なので、訴状の記載の当事者について、形式的に表示されている当事者と請求の趣旨や原因も踏まえて考慮した実質的な当事者が食い違っていることを認識したまま訴訟が進行するという事態は、実務上はまず想定し得ない。
 ところが、訴訟が一定程度進行したところで、何らかの当事者の食い違いが判明し、そこではじめて、では本当の当事者は誰なのかが問題となる、というのが常だと思うのである。

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