実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権差押命令における差押債権の特定性(2)

2010-12-27 12:55:57 | 民事執行法
 金融商事判例掲載の事件の事案は,保険金請求権(配当請求権,解約返戻金請求権,満期金請求権)のようである。
 従前,これらの請求権を差し押さえるには,実務上,個別に債権を特定することを,裁判所から要求されていたと思われ,極端には,保険証券の番号の記載まで要求されていたのではないだろうか。実際に,実務でよく使う書式マニュアル的なものには,保険証券の番号のみならず,契約日,種類,保険期間,保険金額,被保険者,契約者,受取人を記載するような書式となっている。しかし,通常の場合,差押債権者が債務者・第三債務者間の法律関係である保険契約の上記記載事項のような内容を,逐一知っているはずがない。
 私は,いままで銀行預金と保険金請求権との,この特定方法の極めて大きなギャップに大変な違和感を覚えていたのである。
 これに対し,上記金融商事判例記載の事件は,契約年月日の先後で特定した場合につき、債権の特定を欠くとはいえないとされた事例として紹介されている。銀行預金が間接的特定で行われているのであるから,私にはあまりにも当然すぎる判例に見えるのであるが……。

 では,これまでの実務では,なぜ保険金請求権を差し押さえる場合に,上記のような極めて厳格な特定事項の記載を要求していたのであろうか。
 おそらく,これは第三債務者の便宜のためであると予想される。保険契約であれば,保険会社は必ずしも保険契約者ごと,あるいは保険金受取人ごとに,契約の管理をしているわけではないかもしれない。そうすると,保険会社が第三債務者として債権差押命令を受け取ったときに,契約年月日の先後だけで保険契約が特定されているとすると,第三債務者である保険会社としては,債務者に対して支払義務のある保険契約が存在するか否か,存在するとして,どれだけの数の契約が存在するのかを,保険会社であっても自ら内部調査しなければわからないかもしれない。その調査漏れがあって,本来差押えの効力が及ぶはずの保険金請求権を,保険会社が債務者に支払ってしまったとすると,保険会社としては大きな損害が生じるかもしれないのである。おそらくは,このようなことを懸念して,極めて厳格な特定事項の記載が要求されていたのではないかと推測する。
 このような懸念も全く理解できないわけではない。そのため,銀行預金の差押えも,間接的特定で行っているといっても,必ず個別の支店ごとに差押えを行うことが,実務上行われている。三大メガバンクであれば,必ずどこかに預金を持っているだろうというような当てずっぽうの方法で,支店すら特定することなく一銀行の全本支店に存在する預金として差押債権を特定することは,おそらく実務上は行われていない。これも,メガバンクなどでは全本支店を調査することはかなりの困難を伴ったからではないかと推測される。

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