熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

弁理士会員研修

2008-10-24 20:59:17 | Weblog
弁理士研修「KSR最高裁判決後の米国の自明性基準」を受講してきました。

研修会の会場は、霞が関ビル33階の東海大学校友会館です。
生憎の雨でしたが、選択単位が取得できるためか、多数の方が受講していました。

KSR最高裁判決後に改訂された、米国特許庁の自明性基準MPEP2141-2146の説明が中心でした。
MPEP2141-2146を原文で読めば良いのでしょうが、負担が大きいので、今回の研修は助かりました。

テキストが充実しており、大変参考になりました。

KSR最高裁判決前のCAFCは、自明性=TSMテストという運用をしていましたが、最高裁は、自明性=TSMテストではなく、自明性=TSMテスト+非TSMテストであると判示しました。

ここで、非TSMテストには、①公知要素の公知方法での結合、②公知要素を公知の他の要素に置換、③公知装置・方法への公知改良技術の適用、④成功が期待できる予測可能な解決が限られている(Obvious to Try)があります。

KSR最高裁判決後の自明性判断方法は、日本の進歩性判断と同様な方法になってきたようです。

今後は、自明性判断の技術分野別具体例の作成が必要ですね。
もっともこれは、自分の業務として行うべきものものですが。

論文を書き上げたら、審決取消訴訟判決を分析して、進歩性判断の技術分野別具体例を纏めてみようと思います。




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