熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

国葬は憲法違反

2022-09-23 14:41:15 | 政治
「(国葬実施の)意思決定過程に国会(与党及び野党)が『関与』することが求められていると言えるのではないか」
 衆院法制局と衆院憲法審査会事務局は先月、こうした見解を一つの論点としたメモを共同で作成し、野党の会合で示しました。

根拠は憲法です。

メモでは行政権は内閣にあるとしても、国会は①国権の最高機関、②全国民を代表する国会議員で組織—と定め、③内閣は行政権の行使で国会に責任を負うとしている、などと指摘。国葬実施の判断が恣意的にならないためにも、国民の合意を得る手続きとして国会関与の必要があるとしています。

岸田政権は7月22日の閣議決定で、葬儀を「国において」行うとしましたが、憲法が定めた三権分立を構成するのは、国会、内閣、裁判所の3つの独立した機関です。

しかし、岸田文雄首相は8日の国会審議で「国民に強要することでない限り、法律は必要ないとの学説」に基づき、内閣の行政権の範囲で閣議決定のみで実施できると主張していましたね。

国葬実施は「時々の内閣でその都度判断される」とし、今後の国葬も内閣の判断だけでよいとの考えを繰り返してもいました。

これに対して、岸田政権が政府や内閣の葬儀でなく「国」を持ち出す以上、主権者である国民の代表の国会が関わるべきといえるのでは—というのが衆院法制局などの考え方で、至極まともです。

聞く耳を持っている岸田首相は、この見解に対して何と説明するのか。

「丁寧に説明する」は、聞き飽きた。



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