熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

産学間の共同研究

2017-07-27 21:53:36 | Weblog
産学間の共同研究契約に関する新たな提案がされたそうです。

文部科学省は、産学共同の研究成果でも、貢献度によって大学単独特許になるなどの新たな契約モデルを試行するということです。

企業と大学との共有特許では大学発ベンチャー(VB)設立が難しいといった課題のほか、企業の防衛特許に使われて実用化していないなどの問題解決が狙いです。

当初は“包括同意”契約を結び、状況に応じ柔軟に対応するといった仕組みを考えているようです。

産学共同研究の成果は多くが共同出願・共有特許となる。背景には、双方の研究への寄与分を確定せず、特許費用を企業が負担する慣習があるからです。

文科省の調査では、日本の大学が保有する特許は、共有特許が6割を占めています。

しかし相手企業が実用化しない場合、大学は他企業へのライセンスやVB設立を希望しても、企業同意が得にくく特許活用ができないという課題があります。

産学連携プロジェクトで生まれた最重要特許であっても、実用化は16%という調査があり、阻害要因をなくす必要があると考えたのでしょうね。

文科省では柔軟に対応できる包括同意の契約を検討しているそうです。

成果によって、「寄与の大きい産学どちらかの単独特許にする」「企業の目的がデータ取得などであれば、第3者へのライセンス可とする」「企業が他社ライセンス不可の独占実施権を主張する場合、不実施補償として大学に対価を払う」などが選べるイメージだそうです。

このような選択可能な契約モデルは、確か、東北大学等がすでに実施していますが、これらの既存の契約モデルと何が違うのか、文科省の契約もであるが公表されたら検討することにします。

産学間の共同研究のコンサルをしている私にとって気になる動きです。

注目していきたいですね。










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