ダーリン三浦の愛の花園

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明日のためにその279-放送禁止歌-前編

2017年11月29日 | 歌謡曲
日本は自由の国である、表現の自由は憲法で認められている権利だ。
しかし、世の中には、様々な芸術があり、その表現方法もまた様々である。
それが侵害されることがあるのか。
本日紹介するのは、かって、昭和歌謡界に存在した「放送禁止歌」についてである。
厳密に言えば「放送禁止歌」と言うものは存在しない。
「要注意歌謡曲」と言うのが正しい。これは、各テレビ、ラジオ局が所有していたもので、民放連が選択した「放送するに注意を要する歌」を一覧表にしたもの。そのことを指す。
その一覧表には指示にランクがあり、A,B,Cと分けられていた。
Aは「放送しない」Bは「旋律は使用しても良い」Cは「不適当な箇所を削除または改訂すればよい」となっている。
AやBは何を理由にし、対処を指し示しているのか全く分からない。しかしCの項目でそれはおおよその察しはつく。
つまり健全な社会にあってはならない「差別」や「性的不道徳」などが、その「不適当な箇所」になってくるのではないか。
その部分をCのように、削除、改訂しては、作詞者が訴えたかったところが無くなってしまう。
これでは、逆に作詞者から「放送をしないでくれ」と反発され、放送できないだろう。
つまりこれで「要注意歌謡曲}=「放送禁止歌」と言う等式が成立する。
しかし、この要注意歌謡曲と言う、民放連の作成した一覧表は1983年10月をもって更新されていない。
つまり三十数年以上、新しい要注意歌謡曲の一覧表は発行されていないのだ。
この表には、放送禁止歌とは一切明記されていない、あくまで「要注意→取り扱い注意」の楽曲を並べ立てたものである、放送するか否かは、放送局の判断で行なえる。
しかし、保守的な日本のイデオロギーでは、前述の「A」の項の楽曲を放送できる局はあるまい。
前述のとおり「要注意歌謡曲」は三十数年前に絶版となっていて、既にその効力はない。
今回は、放送禁止局の概要をご説明した。
具体的にどのような楽曲が、放送禁止歌だったのか、紹介は次回に譲ることにする。

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