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星槎教育研究所ブログ★相談員の部屋

みんなちがって、みんないい。一人ひとりの宝物を見つけながら。

読字が困難な方々への支援のために②

2008-11-08 07:31:28 | おすすめサイト
昨日に引き続き
★以下は、小野先生のメールからの転載です。


●教科書バリアフリー法(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律)
http://icedd.nise.go.jp/blog/laws/barrier-free-t.html
 2008年9月17日に施行された法律です。
 視覚障害以外の文字や図形等を読むことの困難に対応した教科書を
 つくることが可能になりました。

●著作権法37条
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n231/n231_13-01.html#D13-01
著作権法では、視覚障害のある人に限って著作権法の例外が認められています。
視覚障害のある人は「文字や絵図を読むこと」に困難があるからです。


 しかし同じ困難をもつディスレクシア、文字をもたない少数民族、
あるいは十分な教育を受けることができずに文字の読めない人、
日本語を学ぶ外国人、お年寄等には認められていないのです。

 ⑦にあるとおり、現在は教科書に限ってのみ著作権法上の例外が認められています。
 せっかく⑤の点字図書館の膨大なコンテンツがあるのに、使うことができない状態です。

 もう流行っていないかもしれませんが、
一時期、「ハリー・ポッター」の本が売れました。
「そんなおもしろい本なら私も読んでみたい」と心のなかで思った
学習に困難のある子どももたくさんいただろうと想像します。
しかし、彼らにはこういった便利な物を利用する権利は認められていません。
矛盾を感じる制度です。

新学習指導要領解説には、LDへの配慮(読み・書き・英語)が明示されました。
具体的には読みの困難をクリアすることだと思います。
1つは本人に力をつけること
そして、適切な支援をつかえる環境を整えてやることです。


以上 転載おわり

「教科書バリアフリー法」は多くのディスレクシアの子どもたち 保護者の
願いでした。
以前ここでご紹介したDAISYが 著作権の問題から教科書にできなかったのです。
個人用なら認められるということで、ボランティアの方々のご協力を得て
個人用に作成している方もいらっしゃいました。
それがやっと教科書に限り、著作権法上の例外が認められたのです。

でも 小野先生もおっしゃるように
まだ教科書限定で
点字図書館の膨大なコンテンツがあるのに、使うことができない状態です。

文字を読むことが困難な方々にも
読書の楽しさが味わえるように・・・
せっかくのコンテンツが多くの方に利用されるように・・・と思います。

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