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有期雇用5年超で無期契約に転換 (改正「労働契約法」成立)

2012-08-03 17:55:36 | 労務情報

 本日8月3日、労働契約法の一部を改正する法律案が、参議院本会議で賛成多数により可決され、成立した。平成25年(2013年)4月から施行される予定。

 今回の改正は、次の3点を柱としている。
1.通算5年を超えて反復更新された有期契約は、労働者の申し出により、無期契約に転換させる。ただし、6か月(1年未満の有期契約については、その期間の2分の1)以上の“クーリング期間”があるときは、その前の契約は通算しない。
2.有期契約が反復更新により無期契約と実質的に異ならない状態になっている場合、または労働者が期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない雇止めは認めず、労働者が求めれば、従前の有期契約が更新されたものとみなす。(雇止めに関する判例法理の制定法化)
3.有期雇用従業員の労働条件が無期雇用従業員と異なる場合、その相違は職務内容や配置変更の範囲等を考慮して不合理であってはならない。

 これは、昨年末に労働政策審議会がまとめた「有期労働契約の在り方について」をそのまま法案化したような形だ。その目的は、企業が有期労働契約を濫用するのを抑制し、有期労働者の雇用を安定させることとしている。

 一方で、今般の法改正は、企業への負担を強いるものとして経営者団体や一部識者からの反対意見も表明されていた。そのため、特に中小企業に対しては、政省令レベルで一定の経過措置が盛り込まれる可能性も高い。
 とは言え、法律として成立した以上、多かれ少なかれ、自社の“有期雇用の在り方”について見直さざるを得ない事態になりそうだ。
※その具体的な課題と対策案に関しましては、弊事務所の顧問先様には、4月初旬に個別にご案内しておりますので、そちらをご確認ください。


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