生理休暇については、必要とする者が遠慮なく取得できている職場がある一方で、取得しづらい雰囲気の職場も多いようだ。
生理休暇を取得するかどうかは本人次第なのだが、会社としては、請求されたら必ず与えなければならない。
ところで、労働基準法第68条は「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定めているが、“就業が著しく困難”であるなら“病気欠勤”として扱うべきではないかとの疑問が生じるかも知れない。
たしかに、労働協約や就業規則等で「有給の生理休暇を与える」と取り決めていない限り、不就労日に係る賃金を支払う義務は無い。 この点において、病気欠勤として扱うのと違いが無いようにも思える。
しかし、病気欠勤の場合は…‥
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