ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

パートタイマーの雇用保険加入の再点検を

2014-03-03 15:29:29 | 労務情報

 従業員のうち「31日以上の雇用見込みがあること」かつ「所定労働時間が週20時間以上であること」の要件にあてはまるものは、「入社時に65歳以上であった者」や「昼間部学生」を除き、雇用保険に加入させなければならない。
 逆に言えば、雇用保険に入らないのは、「31日未満」・「週20時間未満」・「65歳以上」・「昼間部学生」に限る、ということになる。社内では「パート」と呼ばれていようと、賃金が時給制であろうと、親や配偶者の被扶養者となっていようと、関係ないのだ。

 これに関して、「短期のアルバイトは雇用保険に加入しなくて良い」と認識している人も少なくないが、それは必ずしも正確ではない。
 ここで言う「短期」が「31日未満」の意味であれば正しいのだが、もしかしたら、平成22年4月の法改正より前の雇用保険加入要件であった「6か月以上の雇用見込み」から知識のアップデートが追いついていないか、あるいは、社会保険において適用除外とされる「2か月以内の期間を定めて使用される者」と混同していることも疑われるからだ。

 ところで、「31日未満の雇用契約を繰り返して雇い続ければ雇用保険への加入義務を免れる」と考える人もいるかも知れないが、そういう方法は認められない。雇用契約を単純更新している場合はもとより、契約と契約との間に数日間の空白があったとしても、実態として継続雇用されているなら、「雇い始めた日」に遡って雇用保険に加入しなければならないのだ。

 平成28年4月から予定されている社会保険(健康保険および厚生年金保険)の適用拡大(週20時間以上で社保加入)を見越してか、この件に関して、行政当局の調査・指導がここのところ厳しくなっていると聞く。正しい知識を得て、適正に処理しておきたい。


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