税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

分割課税標準額の計算(外形標準課税)

2013-06-12 09:50:49 | 税金一般
分割課税標準額の計算(外形標準課税)

[設例]
外形標準課税の適用を受けるA社の事業税の分割課税標準額の計算を行う。
所得割:875,996,945円
付加価値割:3,205,930,627円
資本割:304,000,000円
事業所の期末従業員数
B県(本社):110人
C県(工場):182人
D県(工場):177人
E県(営業所):7人
F県(営業所):8人

1、分割基準の計算
B県:110人
C県:182人+182人×50%=273人 注
D県:177人+(177人+1人)×50%=266人 注
E県:7人
F県:8人
合計 664人
注:資本金1億円以上の工場は従業員数を50%増しで計算します。

2、分割課税標準額の計算
(1)所得割
B県 875,996,945円×110人/664人=145,119,975円→145,119,975円(千円未満切捨て)
C県 875,996,945円×273人/664人=360,161,394円→360,161,000円(千円未満切捨て)

D県 875,996,945円×266人/664人=350,926,486円→350,926,000円(千円未満切捨て)

E県 875,996,945円×7人/664人=9,234,907円→9,234,000円(千円未満切捨て)

F県 875,996,945円×8人/664人=10,554,800円→10,554,000円(千円未満切捨て)
(2)付加価値割
上記(1)と同様に、付加価値割の総額3,205,930,627円を分割基準により各県に按分します。
B県 531,102,000円
C県 1,318,100,000円
D県 1,284,303,000円
E県 33,797,000円
F県 38,625,000円

(3)資本割
上記(1)と同様に、資本割の総額304,000,000円を分割基準により各県に按分します。
B県 50,361,000円
C県 124,987,000円
D県 121,783,000円
E県 3,204,000円
F県 3,662,000円

以上の計算の次の段階は、各県別にそれぞれ分割された課税標準額に税率を乗じて事業税額を算出します。
ほんとうに大変な計算作業ですね。

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