税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

収入印紙(保証金、敷金)

2013-06-10 06:34:52 | 税金一般
収入印紙(保証金、敷金)

アパートなどの賃貸借契約における保証金や敷金の受取書には収入印紙が必要かどうか。

1、売上金額以外の金銭の受取書
保証金や敷金の受取書は、印紙税17号の2(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)に該当するため、印紙税の対象になる

2、金額 200円
 
3、非課税
(1)3万円未満
(2)営業に関しないもの

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