消費税法の改正(経過措置)
消費税の税率が平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%になります。
原則として、この改正は適用日以降の取引から適用になりますが、税率につき経過措置が設けられています。
[経過措置の対象となる取引とその内容]
1,旅客運賃等
施行日(平成26年4月1日)前に領収しているもので、施行日以後に乗車等されるものは旧税率
2,電気・ガス・水道等の供給
施行日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用
3,工事の請負等
平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用
4,資産の貸付け
平成25年9月30日までに締結した貸付契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き行われる資産の貸付けで、一定の要件を満たすものは旧税率適用
5、役務の提供
平成25年9月30日までに締結した契約に基づき、施行日以後に行われる役務の提供で、一定の要件を満たすものは旧税率適用
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
消費税の税率が平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%になります。
原則として、この改正は適用日以降の取引から適用になりますが、税率につき経過措置が設けられています。
[経過措置の対象となる取引とその内容]
1,旅客運賃等
施行日(平成26年4月1日)前に領収しているもので、施行日以後に乗車等されるものは旧税率
2,電気・ガス・水道等の供給
施行日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用
3,工事の請負等
平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用
4,資産の貸付け
平成25年9月30日までに締結した貸付契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き行われる資産の貸付けで、一定の要件を満たすものは旧税率適用
5、役務の提供
平成25年9月30日までに締結した契約に基づき、施行日以後に行われる役務の提供で、一定の要件を満たすものは旧税率適用
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