税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の経過措置2(工事の請負)

2013-06-18 06:50:11 | 消費税
消費税の経過措置2(工事の請負)

[設例]
請負工事契約:平成25年9月30日
請負工事金額:50,000千円(税抜金額)
工事完成:平成26年5月30日
工事代金の増額:8,000千円

[消費税の税率]
50,000千円については旧税率(5%)、増額分8,000千円については新税率(8%)を適用

工事契約は平成25年9月30日までに締結されているが、経過措置の旧税率は当初契約額50,000千円についてのみ適用され、増額分には及ばない

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