税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

中小企業者等における教育訓練費の税額控除

2011-04-20 06:20:15 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

中小企業者等における教育訓練費の税額控除

先日、つなぎ法案のところで、教育訓練費の適用延長の話をしましたので、今回はもう少し詳しく内容を再確認しておきます。

1、制度の概要
中小企業者等が平成20年4月1日から生成23年6月30日までの間に開始する各事業年度において教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。

2、適用対象法人
青色申告書を提出する中小企業者等

3、教育訓練費とは
使用人の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるための一定の費用

4、税額控除額
この制度は、教育訓練費割合が0.15%以上である場合に適用されます。
教育訓練費割合=教育訓練費の額÷損金算入される労務費の額
税額控除額は次により計算した額です。ただし、法人税額の20%が限度です。
(1)教育訓練費割合>=0.25%
税額控除額=教育訓練費の額×12%
(2)0.15%<=教育訓練費の額<0.25%
税額控除額=教育訓練費の額×{(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%}

5、適用要件
確定申告書の控除額の記載、計算明細書の添付及び教育訓練の内容を記載した書類の添付が義務付けられています。

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