おはようございます。税理士の倉垣です。
東日本大震災に係る税制特例法2(平成23年4月13日)
所得税における東日本大震災に係る税制特例法
1、被災事業用資産の損失の特例
(1)損失額の前年(平成22年)への必要経費算入
(2)損失額の繰越期間を5年間とする
2、震災関連寄附金
(1)寄附金控除の限度額の拡大
平成23年、平成24年、平成25年分の所得税において、震災関連寄附金の控除限度額を総所得の80%に拡大する。
(2)税額控除税度の導入
認定NPO法人等の被災者の救援活動等に関する寄附金につき税額控除制度を導入する(税額控除率40%、所得税額の25%を限度)。
3、住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住できなくなっても、引き続き税額控除を適用できるようにする。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
東日本大震災に係る税制特例法2(平成23年4月13日)
所得税における東日本大震災に係る税制特例法
1、被災事業用資産の損失の特例
(1)損失額の前年(平成22年)への必要経費算入
(2)損失額の繰越期間を5年間とする
2、震災関連寄附金
(1)寄附金控除の限度額の拡大
平成23年、平成24年、平成25年分の所得税において、震災関連寄附金の控除限度額を総所得の80%に拡大する。
(2)税額控除税度の導入
認定NPO法人等の被災者の救援活動等に関する寄附金につき税額控除制度を導入する(税額控除率40%、所得税額の25%を限度)。
3、住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住できなくなっても、引き続き税額控除を適用できるようにする。
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