税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

平成23年税度制改正はどうなる(1104)

2011-04-13 06:24:39 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税度制改正はどうなる(1104)

与野党ねじれ国会の状況下、今年度の税制改正はどうなるのでしょうか。
私は、昨年末から、平成23年度の税制改正内容の検討に入っていましたが、このところの情勢をみていると、税制改正法案の成立そのものが危ういように思えてきました。

1、平成23年度予算案の成立
平成23年度予算案は、3月23日に成立しました。
平成23年3月1日早朝に衆議院で可決、すぐに参議院に送られた予算案は、3月29日に参議院で自民党を含む野党多数の反対で否決されましたが、予算における衆議院の優越(憲法60条)により成立しました。

2、平成23年度法律案(税制改正案)
(1)法律案の議決
税制改正法案を含む予算関連法案は、与党が衆議院で3分の2以上の議席数を有していないので、参議院で否決されると、成立しません。
(2)つなぎ法案
平成23年3月31日に多くの法律が期限切れを迎えるので、平成23年3月29日に衆議院でいわゆるつなぎ法案を可決した。これは、3月31日で期限の切れる法律を、6月30日まで期限延長するというものです。
このつなぎ法案は平成23年3月31日に参議院で可決し成立した。

3、憲法の規定
法律案の衆議院の優越など、憲法の条文を確認しておきます。
(1)第59条(法律案の議決、衆議院の優越)
イ、法律案は、この憲法に特別の定めがある場合を除き、両議院で可決したとき法律となる。
ロ、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
ハ、両議院総会の定めは省略
ニ、参議院が、衆議院の可決した法律案を受取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
(2)第60条(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)
イ、予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
ロ、予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

私の職業上、税制改正法案がどうなるのかはっきりしてもらわないと困ります。TAXプランニングも立てられません。

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