おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、株式交換について合併との比較をしながら書いてみました。
株式交換は、株式会社が他の会社にその発行済株式の全部を取得させることです。(会社法2条31号)
たとえば、P社がS社株式を全部取得し、その対価としてP社株式をS社株主に交付する方法です。
その結果、P社とS社の完全(100%)親子会社関係が出来上がります。
P社は、S社を新株発行だけで子会社化できます。新会社法では対価が柔軟化されその他,P社の親会社の株式やP社の社債等も対価として認められます。
この制度を採用した例として、ソニーとソニー・ミュージックエンタテインメントとの株式交換や、松下電器産業と松下通信工業などとのものがあります。
合併は手続き終了後、法律上1社になるのに対し、株式交換は当事会社がそのまま存続します。
手続きは、合併と株式交換はほとんど同じですが、債権者保護手続きや効力発生日などに違いがあります。
税理士倉垣の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は、株式交換について合併との比較をしながら書いてみました。
株式交換は、株式会社が他の会社にその発行済株式の全部を取得させることです。(会社法2条31号)
たとえば、P社がS社株式を全部取得し、その対価としてP社株式をS社株主に交付する方法です。
その結果、P社とS社の完全(100%)親子会社関係が出来上がります。
P社は、S社を新株発行だけで子会社化できます。新会社法では対価が柔軟化されその他,P社の親会社の株式やP社の社債等も対価として認められます。
この制度を採用した例として、ソニーとソニー・ミュージックエンタテインメントとの株式交換や、松下電器産業と松下通信工業などとのものがあります。
合併は手続き終了後、法律上1社になるのに対し、株式交換は当事会社がそのまま存続します。
手続きは、合併と株式交換はほとんど同じですが、債権者保護手続きや効力発生日などに違いがあります。
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