税理士 倉垣豊明 ブログ

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遺言書(遺留分)

2011-10-26 06:34:12 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺言書(遺留分)

前回、「遺言で遺留分の規定に反することができない」と説明しましたが、今回は、この遺留分の規定を確認しておきます。

1、遺留分の帰属及びその割合(民法1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の区分に応じそれぞれに定める割合に相当する額を受ける。
(1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2)前期(1)以外の場合 被相続人の財産の2分の1

2、遺留分の算定(民法1029条)
(1)遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額額から債務の全額を控除して、これを算定する。
(2)贈与は、原則として、相続開始前の1年間にしたものに限り、、その価額を算入する(民法1030条)。

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