おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は種類株式の黄金株(拒否権付株式)を取り上げてみました。
1.拒否権付種類株式の発行
株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会)において、決議すべき事項のうち、その決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする内容の株式を発行することができます。(会社法108条1項8号)
2.定款で定める事項
株式会社は、次の事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
イ、その種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ、その種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件(会社法108条2項8号)
3.種類株主総会
特別決議は要求されていません。
合併など会社の重要事項の決議をある種類の株式を所有する株主の判断に任せる場合などに利用されるのでしょうか。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は種類株式の黄金株(拒否権付株式)を取り上げてみました。
1.拒否権付種類株式の発行
株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会)において、決議すべき事項のうち、その決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする内容の株式を発行することができます。(会社法108条1項8号)
2.定款で定める事項
株式会社は、次の事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
イ、その種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ、その種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件(会社法108条2項8号)
3.種類株主総会
特別決議は要求されていません。
合併など会社の重要事項の決議をある種類の株式を所有する株主の判断に任せる場合などに利用されるのでしょうか。
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