株式の譲渡損失(上場株式)
おはようございます。税理士の倉垣です。
上場株式等の譲渡による損失額は、3年間繰越控除ができます。ただし、株式の譲渡等による所得以外の所得から控除はできません。
控除の対象となる損失額は、次の順序で計算します。
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特定譲渡損失の金額を計算する
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上場株式等に係る譲渡損失額を計算する
銘柄 | 上場非上場の別 | 売買損益 | 所得 |
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A | 上場株式 | -300,000円(損失) | 譲渡所得 |
B | 上場株式 | -500,000円(損失) | 譲渡所得 |
C | 非上場株式 | 200,000円(利益) | 譲渡所得 |
1.特定譲渡損失の金額の計算
- 上場株式の譲渡損失の合計額 800,000円=300,000円+500,000円
- 所得金額の計算上の損失額 600,000千円=300,000円+500,000円-200,000円
2.上場株式等に係る譲渡損失額の計算
この説例の場合は、株式等の譲渡に係る所得が譲渡所得だけ(事業や雑所得がない)なので上記1の特定譲渡損失の金額600,000円と同じ金額となる。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp