税理士 倉垣豊明 ブログ

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個人事業者の赤字

2007-06-11 08:23:57 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

 

今日は、個人事業者が損失を計上した場合の所得税の取扱いについて書いてみました。

 

個人事業者の事業による所得は所得税法上、事業所得とされ、その計算は事業所得の金額=総収入金額-必要経費で計算されます。

もし、その年の必要経費の額が総収入金額を上回ったときは、他の所得金額から一定の順序で損失金額を控除することができ、もしそれでも控除しきれない金額があるときは、その控除不足の金額は翌年以降3年間にわたって損失の繰越控除を行うか、もしくは前年に損失を繰り戻して還付の請求をするかを選択することになります。

ただし、損失の繰越控除と繰り戻し還付が認められているのは原則として青色申告者に限られています。

 

もう少し詳しくご説明すると次のようになります。

1.      事業所得の損失の金額を他の経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑所得)の金額から控除する。

2.      上記1によっても控除しきれない損失額は譲渡所得金額(土地建物等の分離譲渡所得を除く)及び一時所得金額から控除する。

3.      上記2によっても控除しきれない損失額は山林所得金額から控除し、それでも控除しきれない金額は退職所得金額から控除します。

説例

個人事業者A(雑貨小売業、青色申告の承認を受けている)の今年度の営業損失は8,000千円。今年度の他の所得は配当所得500千円、長期譲渡所得(5年超保有の骨董品の売却、譲渡収入6,000千円・取得費1,000千円なお譲渡費用は発生しなかった。)

 

順序

処理

計算

1

経常所得グループでの通算

8,000千円-500千円=7,500千円

2

譲渡所得及び一時所得との通算

7,500千円- (6,000千円-1,000千円)}2,500千円

3

純損失として繰越控除又は損失の繰り戻し請求

 

 

損失の繰越控除と繰り戻し還付請求は後日、別のブログを予定しています。

<CAPTION>小テストの答え(消費税)</CAPTION>
番号 答え
1 カンセツ 間接税
2 1000 1000万円以上
3 5000 5000万円以上
4 チホウ 地方消費税
5 ガイコク 外国貨物
6 (4) (4)ウィークリーマンションの賃料
7 21 21年度
8 80 80%
9 95 95%未満
10 ソウガク 総額表示


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