税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

減価償却費の計算(今期償却費累計額が95%に達した場合)

2007-06-25 08:25:35 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

 

今日は、減価償却計算の3回目ですが、前回平成19331日以前にすでに償却費累計額が95%に達していた資産の償却費の計算のお話をしましたが、今回は平成19331日以前に取得をしていた資産が平成1941日以後に償却費の累計額が95%に達する場合の償却費の計算です。

 

この資産は、平成19331日以前に取得した資産ですので、旧定率法に基づき減価償却を続けていき、償却累計額が95%に達した場合はその事業年度でいったんそこで償却を停止し、次年度からその帳簿価額を5年間で5分の1ずつ備忘価額1円まで償却することになります。

 

説例

A社(3月決算)の減価償却資産は次の通りです。

資産の種類:パーソナルコンピューター、取得日:平成1441日、取得価額:600千円、償却方法:定率法、耐用年数:4年、償却率:0.438、平成19331日の期末簿価:33,638

当期(平成1941日から平成20331日)の償却費の計算と仕訳。

[償却費の計算]

33,638円×0.43814,733

33,638円-14,733円=18,905円<30,000円 

33,638円-30,000円=3,638

[仕訳]

借方 減価償却費 3,638円 貸方 減価償却累計額 3,638

 

翌期(平成2041日から平成21331日)の償却費の計算と仕訳。

[償却費の計算]

30,000円-1円)×12/606,000

 [仕訳]

借方 減価償却費 6,000円 貸方 減価償却累計額 6,000