税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外渡航費

2007-06-18 08:31:09 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

 

今日は、海外渡航費の法人税法上の取扱いについて調べてみました。

 

海外渡航費(法人税基本通達9-7-6

役員又は使用人に支給する海外渡航費は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要であり、かつ、通常必要と認められる部分の金額に限り旅費として損金算入が認められます。

したがって、法人の業務と関係のない旅費や、法人の業務と関係のある旅費でも通常必要とされる金額を超える金額は、原則として、その役員や使用人に対する給与とされます。

 

業務の遂行上必要な海外渡航の判定(法人税基本通達9-7-7

海外渡航が法人の業務の遂行上必要かどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合判断して実質的に判定します。

次に掲げる旅行は、原則として、法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとされています。

  • 海外渡航の許可を得て行う旅行

  • 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

  • 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的とみとめられるもの

ただし、この旅行のなかで法人の業務に直接関連のある部分があればその部分は、旅費として損金算入が認められます。(法人税基本通達9-7-10

 

同伴者の旅費(法人税基本通達9-7-8

法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航にさいし、役員の親族やその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者の旅費を法人が負担したときは、その同伴者の旅費はその役員に対する給与とされる。

ただし、その同伴が例えば次のように、明らかにその海外渡航の目的を達せするために必要な同伴と認められるときは、この限りではないとされます。

1.      その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

2.      国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

3.      その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき。

 

業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費(法人税基本通達9-7-9

旅費を法人の業務の遂行上必要と認められるものとそうでないものとに期間の比等であん分し、法人の業務の遂行上必要でない部分の旅費はその役員又は使用人に対する給与とされます。

 

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