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税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

BATIC(Merger)

2008-11-10 08:29:32 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

BATICの試験が12月21日に行われます。また、その勉強をスタートします。
Business Combination(企業結合)にはMerger(吸収合併)とConsolidation(新設合併)とAcqisition(買収)がありますが、今日はAccounting for Mergerです。

会計処理は、被合併会社の資産および負債を時価で引き継ぐ。その合併のの対価と引継純財産額との差額は次のように処理する。
1.対価>引継純財産額 差額をGoodwill(のれん)で処理。2.対価

次に会計処理の具体例を示します。

B社がA社を吸収合併した場合の会計処理。A社の合併直前の貸借対照表と資産の時価は次のようになっています。
A社 B/S(被合併会社)
Cash $10,000 Accounts Payable $30,000
Accounts Receivable 50,000 Bonds Payable 60,000
Inventory 80,000 Common Stock(@$10) 200,000
Building 100,000 Additional Paid-in Capital 20,000
Land 150,000 retained Earnings 80,000
$390,000 $390,000

BV FMV
Building 100,000 130,000
Land 150,000 160,000
その他の資産負債は簿価と時価は同じ

1.合併の対価が$375,000の場合の仕訳
借方 貸方
Cash 10,000
Accounts Receivable 50,000
Inventory 80,000
Building 130,000
Land 160,000
Goodwill 35,000
Accounts Payable 30,000
Bonds Payable 60,000
Cash 375,000
A社の資産負債を時価で受け入れ、貸借差額(=$375,000-($430,000-$90,000))はGoodwillで処理する。
このgoodwillは償却をせず、毎期減損の確認をする。

2.B社株式(普通株式25,000株)(額面$10,市場価額$15)を発行した場合。
借方 貸方
Cash 10,000
Accounts Receivable 50,000
Inventory 80,000
Building 130,000
Land 160,000
Goodwill 35,000
Accounts Payable 30,000
Bonds Payable 60,000
Common Stock 250,000
Additional Paid-in Capital 125,000
対価が現金でなく、資産(自社株)なので、自社株の時価で評価する。
Common Stock $10×25,000株=250,000
Additional Paid-in Capital ($15-$10)×25,000株=125,000

3.もし対価がA社の純資産額の時価より少なければ、取得資産の認識等を検討した後、差額は貸方にGain(利益)を計上します。

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企業結合に係る会計基準(兄弟会社の合併)

2008-10-29 08:18:58 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は企業結合に係る会計基準(兄弟会社の合併)を具体的なケースで検討してみました。

[ケース]
B社がA社を吸収合併することになった。
事業内容は両社ともに食料品の卸売を行っており、個人である甲がB社とA社の株式をそれぞれ70%と80%所有 している。発行済株式総数と資本金額はB社が600株で30,000,000円、A社が200株で10,000,000円であるとしま す。B社はA社の事業(設備及び従業員)をすべて引き継ぎ、A社の株主に旧株5株につきB社の株式を1株交付 する。

[会計処理の検討]
会計(企業結合に係る会計基準)上この合併を検討してみます。

1.取得と持分の結合の識別
次の要件のすべてを充たすものは持分の結合と判定し、持分の結合と判定されなかったものは取得と判定される 。
(1)対価のすべてが、議決権のある株式であること
(2)結合後企業に対して各結合当事企業の株主が総体として有することとになった議決権比率が等しいこと
(3)議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

合併後の議決権比率は旧A社の株主が40株(=200株÷5)に対してB社の株主が600株であるので、上記の(2)の 要件を充たさないので、この合併は取得と判定されます。

2.取得の会計処理
(1)取得企業の決定方法
対価の種類が議決権のある株式で株式である企業結合が取得と判定された場合には、議決権比率が大きいと判定 された結合当事企業が取得企業とされます。したがって、B社が取得企業です。

(2)取得原価の算定
被取得企業の取得原価は、原則として、取得時点の取得の対価となった財の時価を算定し、それらを合算したも のとされます。支払対価が現金以外である場合には、支払対価となる財の時価と取得した純資産の時価のうち、 より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定します。

A社の純資産の時価は15,000千円でこれは簿価と同額であり、支払対価であるB社の株式の時価よりも信頼性が あるとすると、A社の取得原価は15,000千円となります。

(3)取得原価の配分方法
取得原価は、被取得企業から取得した資産及び引受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なものの企
業結合日時点の時価を基礎として、その資産および負債に対して企業結合日以後1年以内に配分します。

取得原価15,000千円を、被取得企業から受け入れた資産および負債に対し時価を基礎として配分します。このケ ースでは時価と簿価が同じなので、被取得企業の簿価をそのまま受け入れることになります。

取得原価が、取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして資 産に計上し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして負債に計上します。

(4)のれんの会計処理
のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、そののれんが生じた事業年度の費用として処理することがで きる。

(5)負ののれんの会計処理
負ののれんは、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却する。ただし、負ののれんの金額に 重要性が乏しい場合には、その負ののれんが生じた事業年度の利益として処理することができる。

今回は企業結合の会計処理を見てきましたが、次回は法人税法の取り扱いを検討してみます。

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棚卸資産に関する会計基準2

2008-10-28 08:27:09 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

棚卸資産の評価の会計処理をもう少し詳しく見ていきます。

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価は、取得価額を原則としつつ、期末の正味売却価額が取得価額よりも 下落している場合には、その正味売却価額をもって貸借対照表価額をすることとされています。

1、売却市場において市場価額が観察できないとき
この場合には、合理的に算定された価額を売却価額とします。これには、期末前後での販売実績に基づく価額を 用いる場合や、契約により決められた一定の売価を用いる場合を含みます。

2、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産
このような合理的に算定された価額によることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法にかえて、 その状況に応じ、次のような方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理をします。
(1)帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法

3、再調達原価によることができる場合
製造業における原材料等のように再調達原価のほうが把握しやすく、正味売却価額がその再調達原価に歩調を合
わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として、再調達原価(最終仕入原価を含む。)によることが できます。

4、複数の売却市場に参加し得る場合
企業が複数の売却市場に参加し得る場合には、実際に販売できると見込まれる売価を用います。また、複数の売 却市場が存在し売価が異なる場合であっても、棚卸資産をそれぞれの市場向けに区分できないときは、それぞれ の市場の販売比率に基づいた加重平均売価等によります。

5、棚卸資産評価の単位
収益性の低下の有無に係る判断及び簿価切下げは、原則として、個別品目ごとに行います。ただし、複数の棚卸
資産を一括りとした単位で行うことが適切であると判断されるときには、継続適用を条件に、その方法によるこ
とができます。

6、売価還元法による場合
売価還元法を採用している場合においても、期末における正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合には 、その正味売却価額をもって貸借対照表価額をします。
ただし、値下額等が売価合計額に適切に反映されている場合には、値下額及び値下取消額を除外した売価還元低 価法によることができます。

7、洗替え法と切放し法
前期に計上した簿価切下額の戻入れに関しては、棚卸資産の種類ごとに洗替え法と切放し法を選択適用できま
す。
また、売価の下落要因を区分把握できる場合には、物理的劣化や経済的劣化、若しくは市場の需給変化の要因ご とに選択適用できます。この場合、いったん採用した方法は、原則として、継続して適用しなければなりません


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棚卸資産の評価に関する会計基準

2008-10-27 08:30:07 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は棚卸資産の評価に関する会計基準について書いてみました。

1、範囲
本会計基準は、すべての企業における棚卸資産の評価基準及び開示に関して適用される。
棚卸資産は、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産(商品、製品等)のほか 、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるもの(事務用消耗 品等)も含まれます。
なお、売却には、通常の販売のほか、活発な市場が存在することを前提として、棚卸資産の保有者が単に市場価 格の変動により利益を得ることを目的とするトレーディングを含みます。

2、会計処理
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準
取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には、その正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。この場合において、取得価額とその正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
正味売却価額とは、売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいいます。

(2)トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準
市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の費用として処理します。

3、開示
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産に係る損益の開示
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は、売上原価とするが、棚卸資産 の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理する。また、収益性の低下に基づ く簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上する。

(2)トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益の開示
トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として、純額で売上高に表示する。

4、適用時期
本会計基準は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、早期適用も認められています。

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工事契約に関する会計基準1

2008-10-23 08:19:28 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は工事契約に関する会計基準についてまとめてみました。
長期工事の収益の認識基準は、これまで工事完成基準と工事進行基準の選択適用が認められてきましたが、工事
完成基準は工事進行基準の適用要件を満たさない場合に限り適用することとされました。

1.範囲
工事契約に関する会計基準は、工事契約に関して、施工者における工事収益及び工事原価の会計処理並びに開示 に適用されます。
本会計基準において「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいいます。
請負契約の例として、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等がありますが、受注制作のソフトウェアにつ いても、本会計基準の適用があります。

2.会計処理

(1)工事契約に係る認識の単位
工事契約に係る認識の単位は、工事契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づきます。

(2)工事契約に係る認識基準
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進行部分について成果の確実性が認められる場合には工事 進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用します。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性を持って見積もることができなければならない。
イ、工事収益総額
ロ、工事原価総額
ハ、決算日における工事進捗度

(3)工事進行基準の会計処理
イ、工事進行基準の適用による工事収益及び工事原価の計上
工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積 もり、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。
工事進行基準を適用する場合、発生した工事原価のうち、未だ損益計算書に計上されていない部分は、「未成工事支出金」等の適切な科目をもって貸借対照表に計上します。
ロ、決算日における工事進捗度の見積方法
決算日おける工事進捗度は、原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算 日におけるその義務の遂行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積もります。

(4)適用時期
本会計基準は、平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用する。早期適用も可能です。

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既存契約(適用初年度開始前のリース契約)の取扱い

2008-10-03 08:15:43 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

所有権移転外ファイナンス・リース取引で、適用初年度開始前に発生したものの取扱いは次のようにすることと されています。

1.売買処理に変更
(1)当初から変更
当期首までの、賃貸借処理と売買処理の損益の差額の累計額を当期の特別損益として計上する。

(2)当期首に変更
イ、利息相当額を控除しない
前期末のリース料未経過額の総額を、当期首にリース資産とリース債務に計上する。
ロ、利息相当額を控除
利息法:前期末のリース料未経過額から利息相当額を控除した額をリース資産とリース債務に計上し、以後リー
ス料の利息を利息法により計算する。
定額法:前期末のリース料未経過額から利息相当額を控除した額をリース資産とリース債務に計上し、以後リー
ス料の利息を定額法により計算する。

2.賃貸借処理を継続
この場合、賃貸借処理をしている旨その他の必要な注記が必要です。

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リース取引の会計処理

2008-10-02 08:24:10 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はリース取引の会計処理で、特に簡便法に重点を置いて調べてみました。

1.リースの判定
(1)オペレーティング・リースとファイナンス・リース
リースは物件の賃貸借ですが、次のイ及びロの要件を満たすリースがファイナンス・リースで、それ以外のリー スがオペレーティング・リースとされています。
イ、ノンキャンセラブル
ロ、フルペイアウト

(2)所有権移転外ファイナンス・リース
ファイナンス・リースのうちリース物件の所有権が借手に移転するものを所有権移転ファイナンス・リースとい い、それ以外のものを所有権移転外ファイナンス・リースをいいます。

2.会計処理(借手)
(1)オペレーティング・リース
通常の賃貸借処理と同様に処理します。

(2)ファイナンス・リース
イ、所有権移転ファイナンス・リース
(イ)取引開始時
貸借対照表にリース資産とリース債務を支払リース料の現在価値額で計上する。
(ロ)リース料支払時
支払リース料を利息と元本部分たるリース債務に分けて計上する。この場合利息の計算は利息法による。
(ハ)決算時
減価償却費の計上。償却方法は他の固有資産と同様です。
(ニ)少額又は短期のリース資産の簡便法
リース料総額が基準額以下又はリース期間が1年以内のリース資産については賃貸借処理をすることができます。

ロ、所有権移転外ファイナンス・リース
(イ)取引開始時
貸借対照表にリース資産とリース債務を支払リース料の現在価値額又は貸手の購入価額等(貸手の購入価額等
が明らかでない場合は、借手の見積現金購入価額)のいずれか低い額により計上する。
(ロ)リース料支払時
支払リース料を利息と元本部分たるリース債務に分けて計上する。この場合利息の計算は利息法による。
(ハ)決算時
リース期間を耐用年数、残存価額をゼロとして償却費を計上する。
(ニ)少額又は短期のリース資産の簡便法
所有権移転リースと同様にリース料総額が基準額以下又はリース期間が1年以内のリース資産については賃貸借処をすることができます。
その他、重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万 円以下のリース取引も賃貸処理が認められます。
(ホ)リース資産総額に重要性が乏しい場合
リース資産総額に重要性が乏しい場合には、次のいずれかの簡略的な方法を採用することができます。
  • リース料総額から利息相当額を控除しない方法(リース資産と債務をリース料総額で計上します。)
  • 利息相当額をリース期間に定額法で配分する方法
(3)中小企業への適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手は、通常の賃貸処理が認められています。ただし、未経過リース料を注記しなければいけません。

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BATIC(国際英文会計)の試験

2008-09-07 11:04:29 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今年の7月20日に受験したBATIC(国際英文会計)の試験問題は難しかったような気がしました。受験中、始めから順序どおり回答していこうとしたのですが、できないものや時間がかかりすぎそうで後回しにした問題もあり、かなり今回はあせりました。

試験結果は8月終りに郵送で送られてきましたが、前回の点数を少し下回りました。前回よりも知識は深く、計算練習もつんだつもりでしたが、それ以上に問題が一気に難しくなったようでした。

日本も2011年以降、国際会計基準の導入をするようなので、BATICの勉強は続けていこうと思っています。
ただ、BATICの試験内容は、米国基準の会計の知識を問うているのに対し、国際会計基準は必ずしも米国基準とは同じではないので、その相違点もこれから整理していかないといけないと思っています。


国際会計基準の導入

2008-09-05 08:23:54 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

1.国際会計基準の採用
昨日、日本経済新聞の朝刊に「日本、国際会計基準導入へ」という記事が掲載されました。
時期は、2011年以降ということですが、今までの国内基準と国際基準の差を解消する「共通化(コンバージェン ス)」から「認容(アクセプタンス)」への方向転換です。これは、米国がこのように方針を変更したため、日 本も国際的孤立を避けるというのが大きな理由であるとのことです。

2.国際会計基準と国内基準の相違点
国内と国際会計基準ではまだ次のような差異があるようです。

(1)利益 国内基準では経常利益項目があるのに対し、国際会計基準はこの利益項目がない。
(2)M&A 
イ、相手会社の資産評価 日本基準では、例外的に人格合一説による資産評価(簿価引継)を認める会計処理が ありますが、国際会計基準では、資産が全て時価評価です。
ロ、のれん 日本基準では、20年以内の規則的償却ですが、国際会計基準では、償却を認めず、減損のみを認識し ます。
ハ、年金債務の積立不足 日本基準では一定期間で費用処理をしますが、国際会計基準では、貸借対照表へ表示
します。
(3)棚卸資産の評価方法 「後入れ先出し法」は日本基準では認められていますが、国際会計基準では禁止されて
います。 

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中小企業の会計に関する指針(棚卸資産)

2008-07-16 08:21:54 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は中小企業の会計に関する指針(棚卸資産)を取り上げてみました。

1.要点
棚卸資産の取得価額 購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算する。
ただし、少額な付随費用は取得価額に加算しないことができる。
棚卸資産の評価基準 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
棚卸資産の評価方法 個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法とする。なお、最終仕入原価法も期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、用いることができる。

2.棚卸資産の評価基準
(1)棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額をする。
なお、次の事実が生じた場合には、その事実を反映させて帳簿価額を切り下げなければならないことに留意する。
? 棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき
? 著しく陳腐化したとき
? 上記に準ずる特別の事実が生じたとき
(2)(1)における時価とは、原則として正味実現価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接費を控除した金額)をいう。

棚卸資産の期末評価は強制的に時価法で行うこととなります。

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