おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は中小企業の会計に関する指針のリース取引の取扱いについてみていきます。
1.要点
2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
イ、リース取引
特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用する権利を与え、借手は、リース料を支払う取引をいう。
ロ、ファイナンス・リース取引
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずる取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるリース取引。
ハ、所有権移転外ファイナンス・リース取引
上記ロのリース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引をいう。
3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記
次回はリース取引の税務上の取り扱いをみていきます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は中小企業の会計に関する指針のリース取引の取扱いについてみていきます。
1.要点
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。 |
2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
イ、リース取引
特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用する権利を与え、借手は、リース料を支払う取引をいう。
ロ、ファイナンス・リース取引
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずる取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるリース取引。
ハ、所有権移転外ファイナンス・リース取引
上記ロのリース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引をいう。
3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。 なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理したものとされることに留意する。 |
4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。 ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができる。 |
次回はリース取引の税務上の取り扱いをみていきます。
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