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kenharuの日記

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ナンバープレートが荷物で隠れたら

2012-12-23 | その他
カーゴキャリアに載せた荷物が、ナンバープレートを隠してしまう場合に備えて、エセナンバープレートを作ったのだが、「それは違法」とのご指摘を頂戴した。
下記がご指摘戴いた、道路運送車両法第98条だ。

不正使用等の禁止
第九十八条  何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
2  何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない
3  自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。


端的には、紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない、という部分だろう。
ボクが作ったのは、不正使用目的ではなく、立法主旨から見れば問題ないのだが、条文の「紛らわしい物」にはあたるので、違法ということになりそうである。

それでは、カーゴキャリアに荷物や自転車を載せて、ナンバープレートが見えなくなったら、どうすれば良いのだろう?

ネット検索すると、「手書きプレートでOK」というのが見つかった。
サイクルキャリアでナンバープレートが隠れた場合のために、手書き表示する代替プレートが堂々と売られている。
http://www.boat-plaza-co.com/carrier/hitchhaul/main.htm
そこには下記のような説明があった。
「注意事項:装着時のナンバープレート/灯火類について
道路運送車両法において、ヒッチメンバーに装着するヒッチキャリア(DPSシステムキャリア、EZグリップサイクルラック、マスタービルト社カーゴキャリアなど)は、まったく問題はありません。ただし、荷物、自転車、スキーなどを積載したときに、ナンバープレートが見え難くなる場合は、後方から確認できるよう別途車両と同一の番号(自動車登録番号標)をベニヤ板、プラ版等に記入してください。


同様に、ナンバーを手書きするためのものが、ネット販売されている。
http://www.tanigawaya-shop.co.jp/fs/name/thuletowber/th9762
http://www.coneco.net/s/id_198563970


上記のいずれもが、ナンバープレートと「紛らわしい物」ではなく、一目瞭然な「手書きの別物」なのである。
つまり、ボクが作った本物そっくりなプレートは違法だが、紙片にナンバーを殴り書きしたものを掲示するぶんには、98条に違反しないというのだろうか。
ボクの手作りプレートに「これはニセモノ」と明記したら、違法ではなくなるかもしれない。

ニセ札の場合は、紙片に殴り書きしても「ニセ札作り」にはならない。使おうとしても使えないからだ。
しかし、ナンバープレートの場合は、殴り書きがそのまま使えてしまうのだから、やはり問題がありそうな気がする。

某友人は、カーゴキャリアがナンバープレートを隠す場合に備えて、あらかじめ手作りプレートを車体に貼っている。だから、荷物を積んでいない時は、正規のプレートと「紛らわしいプレート」の両方が同時に見える。
ボクと同じに、友人もまた、良かれと思っての措置なのだが、98条の規定に照らせば、両方が同時に見える状態でも違法にあたりそうである。

話が右往左往したが、さて実際問題、ナンバープレートが荷物で隠れた時にはどうしようかな?
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8 コメント

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難しいですよねぇ (あぶ)
2012-12-24 12:04:27
ナンバーが見えなくなる状態はありうるわけですが,どう対処すべきかはあまりよくわからないというのが巷の解釈だと思います。陸運局などに問い合せても場所によって答えが違うこともあるようで不明瞭極まりないですね。ただ,車両寸法のアローアンスを超えるようだと,そちらが問題になることがあるようです。それと前のキャリアは危険性についての問題もあるようです。いずれも僕は明快な回答を持ち合わせていません。警察などに問い合わせるしかないんでしょうねぇ。
僕は,kenharuさんのこたつを少し代えてしつらえ中です。またサブバッテリーをG&U115Ah3個に交換予定です。更に自宅で遊んでいた75Wソーラーパネルを取り付け予定です♪
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あぶさん (kenhaeu)
2012-12-24 14:20:44
出幅は車両長さの10%以内には収めますが、言われてみれば、前部のキャリアは人をはねた時に危険ですね。
そっくりナンバーはやめて、手書き風にしようと思っています。
バッテリーはジェネシスが入手出来なくなったので、次の候補が思い当たりません。新バッテリーのレポートを楽しみにしています。
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移設してみては? (yossi)
2012-12-25 00:31:43
初めまして、北海道小樽市在住のものです。
いつも、拝見しております

さて、フロントナンバーですが、横に移設出来るスペースがあるのであれば、キャリアーに隠れない位置に移設されてはどうでしょうか?
フロントナンバーであれば、封印も無く、確実に固定されていれば、道公法上問題ないと思います。(フロントナンバーは真ん中でなければならないと言う規約は有りません)
ただ、移設出来るスペースがあればですが・・・
kenhaeuさんであれば、もう気づかれていて、スペースが無くだめだったのかも知れないのですが(お節介だったらすみません)


参考に国土交通省の該当リンクです

ナンバープレートの表示及び視認性についての法的整理
http://www.mlit.go.jp/common/000040182.pdf
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yossiさん (kenharu)
2012-12-25 09:22:05
小樽は北海道旅の最初と最後の街なので、特別な思いがあります。

おっしゃるように、既設のナンバープレートを使うのが正道なのでしょうね。
車の前を見て、再度思案してみます。

そちらは大雪のようですが、良いお正月をお迎え下さい。
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Unknown (ヒッチキャリアは、グレーが多い)
2024-11-23 10:07:02
はじめまして、よろしくお願い致します。
ヒッチキャリアを自作して、小型の原付を載せようと模索しています。
自作(複写)ナンバープレートの取付を検討していて、こちらに参りました。
「ナンバープレートが荷物で隠れたら」なのですが、法令としての規定は、道路交通法ですね。

道路交通法 【抜粋】
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十一節 乗車、積載及び牽けん引
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

道路交通法施行令や道路交通法施行規則には、この規定の細部を定める規定は存在しないようです。

規定では、「確認することができないこととなるような」となっていますね。
「阻害」とか「しにくく」ではないですね。
と言うことは、「見にくくても、完全に見えない状態でなければ良い」とする解釈の余地もあるように思いました。

灯火に関しては、合図の規定もありますので、確実に認識してもらえるようにする必要があると思いますが、ナンバープレートに関しては、「のぞき込めば読み取れる状態」であれば、アウトではないとする解釈も成立するのかな?
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Unknownさんへ (kenharu)
2024-11-23 15:19:07
12年前のブログなので、書いた自分も忘れかけていて、今改めて読み直しました。
確かに規定はあいまいですね。
裁判にでもならない限り、実際の現場は「分かれば問題にしない」のでしょうかね。
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Unknown (ヒッチキャリアは、グレーが多い)
2024-11-25 14:13:21
御返信ありがとうございます。

中間報告(?)になります。

道路交通法上は、グレーなのですが、・・・

道路運送車両法上は、クロでした。
要約すると「識別に支障が生じないように、見やすい位置に表示しなければ、運行の用に供してはならない」となっていました。
「見やすい」がネックですね。

道路交通法上は、「のぞき込めば、確認できるでしょ!」と言えるのですが、・・・
「見やすい」のか?! と問われると、返す言葉がありませんね。

で、現在、「3枚目のナンバープレート」を目指しています。
発想は、「本物」の3枚目のナンバープレートの交付を受けて、これを「見やすい」位置に表示すれば良いのでは? です。

移設だと封印の問題がありますよねぇ・・・
本物ならば、「偽造」や「紛らわしい」には、該当しませんよねぇ~?

国土交通省の本省に問い合わせたところ、虚偽申告(紛失/盗難)で追加交付を受けるのは、違法になるとのことでした。
一方で、ナンバープレートの交付枚数については、法令上の制限はないとのことでした。
3枚目のナンバープレートの交付を受けることを禁止する法令はないとのことでした。

ただぁ~、さすがはお役所仕事でした。
実際にナンバープレートの交付を行なっているのは、「自動車登録番号標交付代行者」なので、そちらに問い合わせて下さいと、たらい回しにされました。

うちの車を管轄する東京運輸支局の登録窓口の電話が混みあっていて、時間をおいて掛け直して下さいと言うところで、停まっています。
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Unknown (ヒッチキャリアは、グレーが多い)
2024-11-25 15:34:26
電話は、サポートデスクまでは繋がるのですが、担当窓口には、あいかわらず繋がりません。

余談として、オマケになります。

先程は書きませんでしたが、国土交通省の本省に、だだっ子小学生的アプローチもしてみました。
○○ちゃんは、やっているのにずる~い! と言うやつです。

トレーラーを牽引しているときって、牽引車の後部ナンバープレートって、「見やすい」状態じゃないですよねぇ?
アレが良いのなら、積載に関しても例外規定を適用してもらえないのですか?

結論(法令の字面どおりの解釈)としては、牽引時の牽引車は、限りなくクロに近いグレーのようです。
ナンバープレートの表示に関して、牽引時の例外規定はないとのことです。
牽引時は、牽引車と被牽引車の全体で1台の車両とみなす規定もないそうです。
ここまでからすると、完全なクロなのですが、・・・
被牽引自動車には、「前面の自動車登録番号標を省略することができる。」と言う規定があるので、これを拡大解釈すれば、「牽引時の牽引車の後面のナンバープレートは見やすくなくても構わない」と言うことになるのかも知れないとのことでした。

どうでしょう?
私の見解としては、無理すぎるように思います。
牽引中の牽引車は、ほぼ全クロでは? (地雷?)
少なくとも、ヒッチキャリアの積載物に関しては、適用可能な例外規定はないと考えて良さそうですね。
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