■■【日刊経営マガジン 独善解説】 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない
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【今週の注目】ポイントを掴むと見えるものが異なってくる<o:p></o:p>
漠然とものを見るのではなく、今何がポイントなのかを押さえてみると、それまで見えなかったものが「視える」ようになります。
今週の動きを、NHKニュース、日経サイト他を参照して、独断と偏見で項目を選んでみました。また、最新記事を時系列的に掲載している【独り言】コーナーも併せてご覧下さると一層ヒントを得られやすくなります。
5月20日(月)
政府:5月QUICK短観・月例経済報告
内閣府:3月景気動向指数改定値
民間:米倉経団連会長記者会見、4月全国百貨店・主要コンビニエンスストア売上高
タイ:1~3月期国内総生産(GDP)
21日(火)
日銀:金融政策決定会
民間:岡村日商会頭記者会見、4月電力需要実績・全国スーパー売上高
イギリス:4月消費者物価指数(CPI)
オーストラリア:中銀の理事会議事録
22日(水)
財務省:4月の貿易統計
日銀:金融政策決定会合結果発表、黒田日銀総裁記者会見
民間:4月粗鋼生産量・パソコン国内出荷実績
アメリカ:バーナンキFRB議長議会証言(景気見通しについて)、連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨、4月中古住宅販売件数
イギリス:中銀金融政策委員会議事録、4月小売売上高
マレーシア:4月消費者物価指数(CPI)
23日(木)
日銀:5月の金融経済月報(日銀、14:00)
民間:4月民生用電子機器の国内出荷実績
ユーロ圏:5月購買担当者景気指数(PMI)速報値
ドイツ:5月購買担当者景気指数(PMI)速報値
フランス:5月の仏購買担当者景気指数(PMI)速報値
5月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値
シンガポール:1~3月期GDP、4月鉱工業生産指数・消費者物価指数(CPI)
24日(金)
日銀:黒田総裁国際交流会議で講演
アメリカ:4月耐久財受注額
ドイツ:5月Ifo企業景況感指
【経営コンサルタントの独り言】
独断と偏見で、その日のニュースや話題などを、タイミング良く、できるだけ公平公正にお伝えしたいと思います。また、最後に私なりの私見も付けることがあります。読者の皆様からは「わかりやすい」をお褒めの言葉をいただいています。最新記事を時系列的に掲載しているまとめて【独り言】コーナーも併せてご覧下さると一層ヒントを得られやすくなります。
◆ 日本型雇用の再検討のあり方 4/5 2013/05/24
アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。
その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。
NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。
第1回目 日本型”正社員”
第2回目 日本的な非正規労働者の扱い
第3回目 誤った論理展開
◇4 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない
日本の労働契約法第16条には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合における「解雇」を無効としています。
これに似たような規定はヨーロッパ諸国にも見られます。違うのは、「何が客観的に合理的であり、社会通念上相当であるか」という点です。濱口氏は、雇用契約が何を定めているかによって、自ずから変わってくると言っています。
欧米で一般的な「ジョブ」型の雇用契約では、同一事業場の同一職種を超えて配転することはできません。そのために、労使協議など一定の手続を取ることを前提として、整理解雇は正当なものとみなされます。
それに対して日本型「正社員」の場合は、雇用契約でどんな仕事でもどんな場所でも配転させると約束しているため、整理解雇は認められにくくいのです。
濱口氏によると、日本では、解雇規制が厳しすぎる訳ではないと言っています。
解雇規制が適用される雇用契約の性格が「なんでもやらせるからその仕事がなくてもクビにはしない」「何でもやるからその仕事がなくてもクビにはされない」という特殊な約束になっているだけだというのです。
日本において、ヨーロッパ並みに整理解雇ができるようにするためには、まず「何でもやらせる」ことになっている「正社員」の雇用契約のあり方を見直し、職務限定、勤務地限定の正社員を創り出していくことが不可欠な前提といえます。
【今後の予定】
第5回目 解雇の正しいあり方
◆ 日本型雇用の再検討のあり方 3/5 2013/05/23
アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。
その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。
NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。
第1回目
日本型”正社員”
第2回目
日本的な非正規労働者の扱い
◇3 誤った論理展開
経済財政諮問会議と規制改革会議においては、これまで述べてきました「日本型正社員のガラパゴス状態」にたいする問題意識から議論が展開されていると、濱口氏は述べています。
正規と非正規の二元的システムではなく、勤務地や職種が限定されているジョブ型のスキル労働者を創り出していくことから話がスタートしているというのです。
仕事や事業所がなくなったり、縮小したりしたときに、契約を超えた配転ができないので、整理解雇が正当とされるという論理で議論が展開されようとしています。
ところが同じ政府の産業競争力会議では、そういう前提抜きに現在の日本の解雇規制が厳しすぎるとして、その緩和、あるいはむしろ自由化を求める声が出ています。
一部のマスコミでも、このような認識に基づいた解雇自由化論が展開されています。
濱口氏によると、その認識は正しくないというのです。なぜなら、日本の法律自体は、なんら解雇を厳しく規制していないからなのです。
【今後の予定】
第4回目
日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない
第5回目 解雇の正しいあり方
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