経営コンサルタントへの道

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■■【経営コンサルタントのお勧め図書】改正民法3年内施行 準備は

2017-09-26 15:46:57 | 経営コンサルタントの本棚

■■【経営コンサルタントのお勧め図書】改正民法3年内施行 準備は

 「経営コンサルタントがどのような本を、どのように読んでいるのかを教えてください」「経営コンサルタントのお勧めの本は?」という声をしばしばお聞きします。

 日本経営士協会の経営士・コンサルタントの先生方が読んでいる書籍を、毎月第4火曜日にご紹介します。

■      今日のおすすめ

 『3時間でわかる!「民法改正」』(熊谷則一著 日本経済新聞出版社)

■      民法債権法分野の改正は明治29年制定以来120年ぶり。準備は(はじめに)

 民法の債権法(契約法)分野は、いずれの企業にとっても、関係の深い分野です。2017年5月に国会で成立し、6月2日に交付されました。施行は2020年の1月~4月が有力視されています。

 施行までには2年6か月位有りますが、とにかく広範囲の改正ですので、企業法務で使用する契約書式一覧を見直す必要があるでしょう。政令により、施行令と共に「経過措置」が規定され、「新法施行前に発生した債権に関する規定は、旧法による」とされますので、施行後暫くは、新旧双方に目配りをする必要があります。

 改正はどの位広範囲か、改正領域項目(有斐閣方式による)を羅列してみましょう。【(民法)総則】については、①心理留保②錯誤③代理権の濫用④消滅時効、【債権総則】については、①法定利率②履行の強制③債務不履行による損害賠償④債権者代位⑤詐害行為取消し請求⑥多数当事者⑦債権の譲渡⑧債務引受⑨相殺、【債権各論】については、①危険負担②契約の解除③売買④消費貸借⑤賃貸借⑥請負です。如何に広範囲に亘って改正がなされるかお分り頂けると思います。

 これらの改正は、次の三つの観点から改正されました。一つは「考え方の一本化」(消滅時効の改正など)。二つ目は「原則や通説の明文化」(「瑕疵担保責任」が、法定責任説ではなく契約責任説が採用され「契約不適合責任」に変わる等)。三つめは「ルール(規律)の現代化」(法定利率の決め方など)です。

 それでは重要な、あるいは企業業務に関係の深い改正項目を、次項でご紹介します。

■      押さえておきたい「民法改正」のポイント

【債権の消滅時効における原則】

 現民法は、消滅時効は「権利を行使することが出来る時」という客観的な算定点から「10年」という時効期間を定めています。しかし、債権者の現実的権利行使の機会を確保するという観点からは、「債権者が権利を行使することができることを知った時」という主観的な起算点から消滅時効が進行すべきと考えられ、主観的起算点から「5年」という消滅時効が加えられました。加えて、職業別の短期消滅時効に合理性はないとして、工事代金・医師の債権(3年)、商品の売掛金・弁護士の債権(2年)の規定は削除されました(商事消滅時効〈5年〉も削除されました)。生命身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は10年⇒20年に、不法行為による主観的起算点からの消滅時効は3年⇒5年に変更されました。

【法定利率の引き下げ】

 法定利率は、契約で利率が定められていない場合や損害遅延金などに適用される利率ですが、これまでは年5%と定められていましたが、3%に引き下げられることに加え、ここをスタートにし3年毎に、政令による「基準割合(直前基準割合と当期基準割合の差額(1%未満切り捨て)」で計算された変動幅で変動することになりました。(なお商事法定利率〈商法〉6%の規定は削除されました。)

【事業資金の個人保証における保証意思の確認―公正証書の作成が原則―】

 改正法では、事業資金の個人保証に関し、取締役等の役員・大株主などを除く個人の保証人を保護する規定を創設しました。事業資金の借り入れの保証人となるためには事前に公正証書が作成されていなければ、保証契約の効力が生じないとしています。  また、主債務者に対し、保証人に対する財産及び収支の状況などの情報提供義務を課しています。

【定型約款(インターネット取引など)に関する規定の創設】

 企業が多数の消費者と取引を行う場合、定型約款が使用されることが多いですが、今までは、定型約款に関する規定が有りませんでした。そこで「定型約款に合意した者、定型約款が表示されている場合は合意があったとみなされるが、定款約款の条項の中に、相手の権利を制限し、又は義務を加重する条項で、信義則に反し相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされる」との原則規定が創設されました。この他「定型約款の開示義務」「定型約款の変更」などについても新たな規定が設けられました。

【「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わる】

 『売買の目的物に「隠れた瑕疵(契約の時には見えなかった期待された品質の欠如)」があれば買主は売主に瑕疵担保責任を追及できる』というのが現行法です。現行法に基づき、買主は売主に損害賠償請求、契約解除(代金返還)の二つの方法が認められていました。

 改正法では、「瑕疵担保責任(期待された品質の欠如の責任)」を「契約不適合責任(種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものに対する責任)」と定義を変えました。これは契約の対象範囲を、現行法の「特定物」という硬直的な考えから、「幅の広い、多様性のある契約対象物」という考え方に変えたのです。

 この結果、改正法では、買主の売主に対する責任補完請求を、上記二つの方法に加え、履行追完請求、代金減額請求という二つの方法を新たに加えたのです。

【寄託契約は、「要物契約」から「諾成契約」に変わる】

 寄託契約の典型例は倉庫業です。倉庫業では、倉庫に預ける品物の保管を倉庫業者が行うケースと、倉庫業者は場所を貸して、保管物は所有者自身が行うケースが有ります。寄託契約が該当するのは前者のケースです。

 寄託契約は現行法では「要物契約」、すなわち、受寄者(倉庫業者など)が寄託物(保管物)を受け取ることによって契約が成立するという考えに立っていました。改正法では、寄託契約を「要物契約」ではなく「諾成契約(契約が、モノの移動が無くても契約した時点で成立する)」としたのです。この結果、改正法では、モノの移動がない間の、寄託者及び受寄者双方に、正当な権利の主張・請求を認めたのです(詳細は紹介本をお読みください)。つまり、経済活動の多様化に応じ、法律面での対応をしたのです。

【その他の改正】

 その他多くの改正が有ります。最終的には、法務省のH・Pの新旧対照条文で確認するのが良いでしょう(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html)。「敷金」の明文化や「敷金返還義務の原則化」、「賃貸借関係」についての変更など「エッ」と思うような変更があります。

■      「民法改正」を機に自社の法務体制を検証しよう(むすび)

 「企業法務」は、どうでしょう、貴社での注力度は上から何番目ですか。本業に対する注力度と大きく離れておられたら、これを機に、本業の注力度と同レベルまで高めてはいかがでしょうか。

 何故なら、本業は「業法(事業に関連する法規)」に基づいている場合が殆どです。先ずは、そこから始めませんと、本業に大きな痛手を受けるケースが出てきます。

 繰り返しになりますが、改正民法への対応準備を機に、貴社の「企業法務体制」を検証し、必要ならば見直しをしてみてはいかがでしょうか。

【酒井 闊プロフィール】

 10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。

 企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。

  http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/2091.htm

  http://sakai-gm.jp/

 

【 注 】

 著者からの原稿をそのまま掲載しています。読者の皆様のご判断で、自己責任で行動してください。

 

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■【つぶやき一覧】9月26日(火) このようなことをつぶやきました 発展し続ける企業が辿る“秘密” の道

2017-09-26 15:11:52 | 【話材】 経営コンサルタントの独り言

■【つぶやき一覧】9月26日(火) このようなことをつぶやきました 発展し続ける企業が辿る“秘密” の道

 

  俺様の名は「ブロッグ
  経営士ブログに登場するドッグじゃ!!
 
  日本のお米はおいしいヨネ 
  でも、加州米(カリフォルニア産)も
  侮れませんヨ
 

平素は、ご愛読をありがとうございます。

「つぶやき」の改訂版ができました。ここにお届けしますので併せてご覧下さると幸いです。

【今日は何の日】は発行済ですので、そちらもどうぞ

  http://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/5369a5102b2222203c00ce33c658b14f

■ 発展し続ける企業が辿る“秘密” の道


「経営に王道はない」

 経営コンサルタントの私がこのようなことを申し上げますと「それでは経営コンサルタントなど要らないのではないですか」と言われ続けてきました。

「経営者は、あたり前のことがあたり前にできるようにすることが大切です」

「それでは、ますます経営コンサルタントなど不要ではないですか」とも言われて来ました。

 その上に、さらに「経営コンサルタントが要らない企業作りをします」と言いましたら、「経営コンサルタントの仕事がなくなってしまうではないですか」と反論されます。


 でも、これが、私の、経営コンサルタントとしての信条です。

 それをもとに、40年もの長きにわたって経営コンサルティング業に携わってこられました。

「経営コンサルタント不要の企業作り」をしても、クライアントはなくならないどころか、まだ、次々と顧問契約を希望して下さる企業はあるのです。


 昨今の世の中は、独りではやって行けない時代になってきています。

 経営コンサルタントも独りではやって行けない時代なのです。

 経営者も、「社長は孤独である」などとかっこ付けていてはダメです。

 外部ブレインを使っても、なかなか成長は難しい時代です。

 かといって、社長が孤独に、一人で経営をやっていては、石ころばかりの悪路に、さすがのベンツもくたびれてエンストを起こしてしまいます。

 ベンツから降りて、外部ブレインと二人三脚に切り替えてみてはどうでしょうか。

 その、泥臭いやり方に、はじめはベンツの乗り心地良さが懐かしく思えるかもしれません。

 でも、そのうちに、社員が加わってくれるようになり、次第に企業の前に平らな道が拓けてゆけます。


 ブログ「顧問契約で企業体力アップ」を読まれて、早速数人の社長さんから相談を受けました。

 わずか数行のブログでしたが、解って下さる方には、解って下さるのだと、改めて感謝をしています。

  http://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/a82a902a5c6e94358683189112cddc28


 


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■【経営士ブログ 今日は何の日】 9月26日 彼岸開け ワープロ記念日 

2017-09-26 13:29:24 | 今日は何の日

■【経営士ブログ 今日は何の日】 9月26日 彼岸開け ワープロ記念日 

 日本経営士協会は、特定非営利活動法人として内閣府による認証を受けた経営コンサルタント団体です。1951年に誕生し、経営コンサルタント育成と経営士・士補資格付与活動を1953年から積極的に行ってきている、日本で最初に設立され、約65年もの永きにわたりまして社会貢献をしてきています。
 このブログは、主に次のような方々を対象に、時宜に即した情報を毎日、原則として複数本のブログをお届けしています。経営というのは、根底に流れいるものは、下記のいずれにも共通し、視点を変えるだけでそれを応用することができるという信念を基に、あえて三兎を追っています。

  ◇ 経営者・管理職の皆様
  ◇ 経営コンサルタントを目指す人
  ◇ プロの経営コンサルタント



 一年365日、毎日が何かの日です。
 季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。
 これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。
 独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。

今日は何の日インデックス】  日付を指定して【今日は何の日】を閲覧できます

■ 彼岸開け (年により日付が異なります)

 お彼岸の中日を挟んで7日間がお彼岸ですので、その際後の日である今日は「彼岸開け」です。

【Wikipedia】 彼岸
彼岸(ひがん)とは、煩悩を脱した悟りの境地のことで、煩悩や迷いに満ちたこの世をこちら側の岸「此岸」(しがん)と言うのに対して、向う側の岸「彼岸」という。
「彼岸会(ひがんえ)」は、雑節の一つで、春分秋分を中日とし、前後各3日を合わせた7日間のこと。また、この期間に行われる仏事のこと。暦の上では最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」なお、地方によっては最後の日を「はしりくち」という地方もある。俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目、六波羅蜜を1日に1つずつ修めるためとされている。

 

■ ワープロ記念日

 1978(昭和53)年9月26日は、東芝が世界で初めた日本語ワープロ「JW-10」を発表した日です。これを記念して「ワープロ記念日」が制定されました。

 当時の値段は600万円を超えていました。それまでは四角い盤面に1000本もの活字が並んでいた、その中から字を選んで印字をしていました。字を選ぶと言っても活版印刷の文選工のように活字を拾うのではなく、文字盤に印字したい文字をインディケーターであせてハンドルを押すと、てこの原理でプラテンに漢字が印字されました。

 印字される側が紙であれば一枚の文書ができます。紙の代わりに輪転機用の原紙を用いるとそれが原盤(ハンコ)となり印刷することができます。

 和文タイプライターは、たくさんの文字の中から選ぶのが一苦労であることと、標準活字にない場合には活字を購入する必要がありました。文字の大きさが異なると盤を交換して印字します。大きな活字は使えませんでした。

 字送りや行送りのスペースをきちんと計算しないと用紙の途中で文章が切れてしまったり、スペース不足を来したりしました。そのため、和文タイピストはそれを算出する方法もマスターしなければなりませんでした。いわゆる熟練技能とともに知識も必要とされていたのです。

 オフセット印刷が出て来ると文字に印字されたものを加工して「版下」というものを作り、それを写真製版して印刷のハンコを作って印刷しました。同じような方法で、写真の技術を使ったものが写植機です。

 それも次第に電算写植機に置き換わるようになり、今日では、DTP(デスク・トップ・パブリッシング)といって、ワープロデータやその他の電子機器のデータで印刷の元となるハンコ(プレート)を作ります。

 ハンコは、簡易印刷の場合には紙ベースのものを使うこともありますが、アルミベースを使ったり、ハンコそのものを作らずに印刷したりする時代になって来ました。

 印刷業界のこの辺の技術推移を背景にした小説「経営コンサルタント竹根好助の先見思考経営」が当ブログで連載しました。これを見ると印刷業界の変化を垣間見ることができます。

 今日では、紙の印刷からパソコンやiPadなどのタブレット機器で読むことができるようになって来ました。技術の変化の激しい中で、いまだに旧態依然とした経営感覚の印刷会社が多いのは、経営コンサルタントの視点から見ると怖くてなりません。

 大手印刷会社も、従来の印刷の比率が極端に低く、印刷関連よりは電子業界と言っても良いような商品構成になって来ています。彼らは、書籍の電子化でも既得権を守ろうと汲々としています。そのおかげで、印刷関連業者が鳴かされていることはあまり知られていません。

 
■ 【今日は何の日】その他

◇ 小田原道了尊大祭

(ドアノブ)

 

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9月25日(月)のつぶやき

2017-09-26 10:46:42 | ブログ

■【つぶやき一覧】このようなことをつぶやきました

平素は、ご愛読をありがとうございます。

「つぶやき」の改訂版ができましたので、そちらも併せてご覧下さると幸いです。

  http://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/a5cc34a81caba6dd6c69c265abf0967a

【今日は何の日】は発行済ですので、そちらもどうぞ

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