いっちょー会

被害者の、被害者による、被害者のための交流会

大阪地裁 「追い出し行為」について賃貸業者を提訴

2011-11-08 21:09:53 | Weblog

              大阪地裁  

   「追い出し行為」について賃貸業者を提訴  

大阪地裁 「追い出し行為」について賃貸業者を提訴
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE111108112700510787.shtml

 家賃滞納者からの強引な回収、いわゆる「追い出し行為」を認める賃貸契約書は法律
違反だとして、大阪の消費者団体が賃貸業者などを提訴しました。
 訴えを起こしたのは、「消費者支援機構関西」の弁護士らです。
 訴状によりますと大阪の賃貸業者が、入居者との間で交わす契約書の中で家賃を滞納
すれば催促の手数料の徴収や鍵の交換ができることを定めているのは、消費者契約法に
違反するとしてこれらの条項の差し止めを求めています。
 また、滞納を立て替える家賃保証業者が入居者の承諾なく物件の明け渡しを可能にす
る条項も、違法な「追い出し行為」になりかねないと訴えています。
 契約書の「追い出し条項」について、使用差し止めを求めて提訴するのは全国で初め
てということです。


無断解約など追い出し行為を認める契約書は違法と差し止め請求
http://www.ktv.co.jp/news/date/20111108.html#0385261

 家賃の支払いが滞っている借り主に退去を迫る「追い出し行為」のような条項が契約
書に含まれているのは違法だとして、大阪のNPO法人が賃貸住宅の業者などに対して
訴えを起こしました。
 訴えを起こしたのは、大阪のNPO法人・消費者支援機構関西です。
 訴えによりますと原告らは、大阪市の賃貸住宅の業者などの契約書の一部に借り主の
同意がなくても賃貸借の解約ができる契約条項などが含まれているのは違法だとして、
その使用差し止めを求めています。
 このように不動産業者などが家賃の滞納を理由に無断で鍵を交換したり家財道具を撤
去したりする「追い出し行為」は社会問題となっています。
 「追い出しを迫るのは違法であるとほぼ確定した判例行為であると、未だにこういう
契約条項が残っているのは非常に問題」
 消費者団体が使用差し止めを求めた訴訟は全国で初めてです。

強制退去契約は消費者契約法違反と提訴
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D17043.html

 家賃を滞納すると強制的に退去を迫ることなどを認めた契約条項は違法だとして消費
者団体が、いわゆる「追い出し屋」などを相手に提訴した。訴えを起こしたのはNPO
法人「消費者支援機構関西」。訴えによると大阪市内にある家賃の保証業者・いわゆる
「追い出し屋」と不動産業者の2社は、賃貸契約の際に家賃を滞納すると法的手続きを
踏まずに、鍵を交換して強制的に退去を迫ることなどを認めた契約条項を定めている。
原告側はこの契約条項が、消費者契約法に違反して不当なものだとして、使用の差し止
めを求めている。「追い出し屋」と呼ばれる業者に対する契約条項の使用差し止めの訴
えは全国初という。

「家賃滞納で持ち物処分、違法」 NPO、不動産業者を提訴
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111108-OYO1T00821.htm

 家賃を滞納すれば、部屋にある借り主の持ち物を処分できるなどとした契約条項は違
法として、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が8日、不動産会社「明来あ
き」(同)、家賃保証会社「日本セーフティー」(同)を相手取り、各条項の差し止め
を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 消費者契約法は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めている。訴状によ
ると、明来の賃貸借契約書には、家賃を滞納した場合、借り主は持ち物を処分されても
異議を申し立てないなどとする特約条項があり、原告側は削除を求めたが、明来側は違
法性を認めていない。ただ、現在もこの条項が残っているかどうかは確認できていない
という。
 一方、日本セーフティーの家賃保証契約書には、賃貸借契約解約後に部屋に残された
私物について、借り主は所有権放棄を承諾するとした条項があるという。
 読売新聞の取材に対し、明来は「訴訟の中で正当性を主張したい」、日本セーフティ
ーは「答えられない」としている。

追い出し被害対策巡り消費者団体訴訟 関西のNPO提訴
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201111080061.html

 家賃滞納者が強引に追い出される被害の対策に取り組むNPO法人「消費者支援機構
関西」は8日、大阪市の不動産賃貸会社などを相手取り、一連の被害の対策としては初
めてとなる消費者団体訴訟を大阪地裁に起こした。
 訴状によると、不動産賃貸会社は以前使っていた賃貸契約書に家主が「借り主の承諾
を得ずに家財道具を処分できる」「防犯上、鍵を交換できる」などとした条項を設けて
おり、消費者契約法に反すると主張。新契約書では削除されたが、「古いものが使われ
る可能性があり、追い出し行為を不可能にするために条項の使用差し止めを求めた」と
している。
 会社側は取材に「契約条項は法改正などに伴って随時見直しており、(新旧の契約書
はいずれも)適法と認識している。裁判で争いたい」と説明している。(岡本玄)

家賃立替契約「追い出し条項無効」 NPOが保証会社提訴
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EAE2E3E68DE2EA
E3E3E0E2E3E39191E2E2E2E2;at=ALL

 賃貸住宅の賃借人が滞納した家賃を一時的に立て替える家賃保証会社の契約書を巡り
「違法な追い出し行為を可能にする条項が含まれており無効だ」などとして、大阪市の
特定非営利活動法人(NPO法人)「消費者支援機構関西」が8日、家賃保証会社「日
本セーフティー」(大阪市)に条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を大阪地裁
に起こした。
 訴状などによると、同社が2009年に使用していた契約書には、同社や同社以外の連帯
保証人が賃借人の承諾なしで賃借契約の解約や、部屋の明け渡しに立ち会えるとの条項
があり、家財の処分についても事前に借り主に承諾させている。
 原告側は「この条項が『追い出し』行為の手段になりかねず違法だ」と主張している

 家賃保証契約を巡っては、家賃滞納を理由に無断で部屋の鍵を取り換え強制的に退去
を迫る「追い出し屋」の被害が社会問題化しているが、家賃保証会社に対して契約条項
の使用差し止めを求める訴訟は初めて。
 同NPO法人は同日、賃貸契約書に鍵の交換や撤去などを認める同種の条項が含まれ
ているとして、条項の使用差し止めを求め大阪市の不動産賃貸業者も提訴した。
 日本セーフティーの話 訴状が届いていないのでコメントできない。


最新の画像もっと見る